◆ <報告>広報官賛美の「公民」教科書採択の
15教委に対処要望の「請願書」を送付しました
皆さま 高嶋伸欣です
内閣報道官が公務員倫理規程違反行為が発覚した件で、同氏が女性初の首相秘書官に任命されたのを称える記載をしていた育鵬社「公民」教科書を採択した15教委に、採択責任の自覚とこの件での事後指導を求める「請願書」を、本日送付しました。
早ければ明日にも届くはずです。
「請願書」(A4版5pと教科書記載ページのコピー)は、添付をご覧ください。
趣旨は、
① これまでは、育鵬社版執筆者たちによる政治的並びに営業的思惑を含む特定個人への身びいきによる称賛記述という意味ていどのものでしかなかったのが、接待問題の発覚で事態が一変していることの指摘、
② 具体的には、育鵬社版記述で称賛されている人物が、陰では公務員倫理規程をに反する行為をしていたと本人が認めたことで、正邪の両面を有していたことが判明し、
③ 結果として、同氏を称賛する記述のみの育鵬社版教科書の使用を義務付ける採択を実施した当該教委の行為は、最高裁大法廷判決(旭川学力テスト事件)が違憲とした「一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制する」教育行政に該当することとなり、
④ 結果責任ではあるけれども、数ある教科書の中から同教科書をあえて採択し、管内の全公立中学校での使用を義務付ける教育行政行為を独自の権限と責任を持って実行したのが当該教委である以上は、上記の責任を問われる立場は免れ得ないことを指摘し、
⑤ 特に教育上の懸念としては、教科書の大げさな称賛記述によって当該女性官僚への尊敬、あこがれ、お手本等の強い畏敬の念を女生徒たちが抱いたと想定されるだけに、不祥事の発覚やその後の身の処し方への批判・不満等の噴出などによって、心理的、精神的に衝撃をうけていると想像されること
⑥ そうした事態については、現在の中学3学年在籍生徒向けと昨年度までの既卒者を含め、教育委員会が学校現場等と連携して「心のケア」などの対策の立案と実行の中心となるべきであることなどです。
当該の育鵬社版「公民」教科書は現行版で、学校での使用はこの3月末で終わる2020年度までの5年間使用のものです。同書の採択は2015年夏に行われ、全国での採択数は私学を含め約67000冊、5年間の合計は単純に5倍とすると35万5千冊です。そのうち半数が女生徒用と考えられるだけでなく、男生徒にしても裏切られたような気持ちではないでしょうか。
政治・行政、幹部官僚等への不信感、教科書記述への疑問などの高まりは、18歳に引き下げられた投票権行使の意欲をそぎ、投票率の一層の低下要因にもなりかねないことも、「請願書」では触れておきました。
「請願書」は長文です。時間のある時にでもご覧いただければ幸いです。
ところで今回の「請願書」は、不祥事の事後処理に煮え切れない思いを形で示すものとして、請願書は全国どこの官公署に対してであろうと誰でも出せる、という利点に基づいて作成・送付を実行したものです。
育鵬社版「公民」を採択してきた15教委すべてに送付することに拘る必要性はありません。適宜、15教委の内から幾つかを選んで、思うところを「請願」として教委に伝える動きが各地に生まれるなら、それは広い意味で教委に緊張感を与え、日々の業務の精度を高める効果を生むのではないでしょうか。
*蛇足ですが、上記「請願書」が送付された件を手がかりに当該自治体の議会等で教委への関連質問などを考慮される可能性のある議員と交流のある場合、この「請願書」のことを情報として提供するなどしていただければ幸いです。
* 菅首相が任命責任を問われるのを嫌って、広報官の辞任を遮っていると伝えられています。悪あがきが続く間、話題としての関心度を高めに維持する手段手法、力量を大衆・主権者たちは備えているという現実を菅首相に見せつけるという効果も、狙いどころです。
なお、「請願書」を送付した15教委は下記のとおりです
大田原市(栃木県)、武蔵村山市(東京都)、
横浜市、藤沢市(神奈川県)、
加賀市、小松市(石川県)、
大阪市、四條畷市、東大阪市、河内長野市、泉佐野市(大阪府)、
呉市(広島県)、四国中央市(愛媛県)、
石垣市、与那国町(沖縄県)
以上 取り急ぎの報告です ご参考までに
拡散・転送は自由です
四条畷市教育委員会
植田篤司 教育長 さま
貴職及び貴教育委員会においては日々、公教育の充実に尽力されていますことに敬意を表します。
本日は、私が長年従事しておりました学校教育の観点から、貴教育委員会が2015年夏に採択し2016年度から本2020年度まで管内の公立中学校での使用を義務付けた育鵬社版中学公民教科書『新編 新しいみんなの公民』に掲載されている内容において、教育上極めて深刻な疑義及び危惧される影響のあることが判明したのに伴い、そうした事態への対処は貴職及び貴委員会の責務と思料いたしましたので、ここに請願法に基づく請願書を提出することにいたしました。
1 請願内容
貴教育委員会の採択により、育鵬社版中学社会科「公民」教科書『新編 みんなの公民』が、2016年度から本2020年度末の本年2021年3月まで、貴教委管内の公立中学では使用を義務づけられてきた。同教科書では64ページに「憲政史上初の女性首相秘書官(2013年)」との見出しを付した写真が掲載され、さらに同写真には「安倍晋三首相から辞令を受ける山田真貴子(やまだまきこ)氏」との説明が付記されている。そのことによって同教科書で学んでいる、あるいは学んだ生徒たち、中でも女生徒は、山田真貴子氏を女性として誇らしく、あるいは見習うべきお手本、尊敬する存在などとして強く印象付けられていると推認される。
一方で、最近判明した総務省幹部職員に対する民間企業の接待行為において、山田真貴子氏も接待を受けた一員で公務員倫理規程違反の行為をなしたと自覚していることを国会の場で自ら認めたという事実が広く知られる事態となった。
上記教科書で学んだ生徒たちは、道徳教育上の正邪の両極をなすが如き事態に直面することになり、精神的動揺や大人社会への不信等、否定的で意欲低減の社会観を強めることなど、教育上は最も避けるべき不都合な状況の顕在化が予想される。
よって、今回の山田真貴子氏による不祥事を遠因として生じつつある上記の不都合な状況への対処策を、教委管内の公立中学校の現在籍3年生及び2016年度~2019年度間の既卒者に対するものとして、貴教育委員会が責任を持ち至急に立案、構築し、迅速に実行することを求める。
2 請願理由
1) そもそもの本件事案が生じた原因は、上記育鵬社版の2014年度検定合格「公民」教科書に、件の写真(安倍首相が山田真貴子氏に首相秘書官の辞令を手交している場面)が掲載され、不適切なタイトル等が付記されていたことにある。写真見出しは「憲政史上初の女性首相秘書官(2013年)」などと大時代的な表現である上に、さらに「安倍首相から辞令を受ける山田真貴子氏」との説明を付加して、実名を晒していることなど問題点が多数に及ぶことが明らかであったにもかかわらず、貴委員会があえて同書を採択したことにある。
以下、これらの問題点を指摘する。
2) まず第①に、この写真が64ページに掲載していることの不自然さが、授業を実施する教員の立場からは、指摘される。当該部分は、教科書の日本国憲法の学習の章の「第2節 基本的人権の尊重」の見開き2ページ分に当たる。「2 法の下(もと)の平等」との見出しが付されているところであり、右の65ページ側に「男女の平等」の項の本文を展開している。従って「初の女性首相秘書官」と強調する写真は65ページの当該本文近くに掲載するのが自然である。しかし、同書ではその前のページの当該本文より最も遠く離れた部分に割り付けられている。このため、授業では「男女の平等」の本文を読み取った後に、左ページにある当該写真に注目するように教員が指示した際、全ての生徒が視線を移して同写真を確認できているか教室全体を見渡し、戸惑っている生徒がいる場合にはそれらの生徒が確認できるまでの時間を設けなければならない。不必要な手間と時間の浪費を派生させる、不適切なレイアウトに当たる。
そのことからは、この2ページ見開きの部分で最も目立つ左ページの左上に、安倍首相と日の丸が鮮やかに映し出されている写真を割り付けることを意図した可能性が想定される。
第②に、日本国憲法学習の章であるのに、「憲政史上初」などという時代錯誤の表現を用いることで、安倍首相による秘書官任命人事を大仰に印象付ける意図が透けて見える。しかも、明治憲法下では男尊女卑であったことを3年生までの歴史学習によって学んでいれば、女性の幹部官僚就任の事情が現在とは大きく異なることなど、生徒自身が容易に気づける。
さらに日本国憲法学習の章で、「憲政史上初」などと明治憲法の時代を含む言い回しを用いるのでは話が散漫になり、生徒の理解を妨げることになる。
こうした点について、採択前の教科書比較・検討や教育委員自身の教科書吟味において気付かないまま採択の議決をしたのであれば、そうした権限と責任の行使は杜撰の一語に尽きる。
従って、第③に「憲政史上初」という表記は、検定でいう「生徒が誤解するおそれのある表現である」として、検定で書き換えの検定意見が付されるべきはずのものであった。しかし、検定を事実上リードしている検定官(教科書調査官)は文科省職員であり、育鵬社版教科書を公然と支援してきた安倍晋三首相の意向に合わせた記述の是正には及び腰であることは、つとに報道等で指摘されていた。
これらの問題点が是正されないまま検定合格とされたことの形式上の責任は文科大臣にある。しかし、複数ある「公民」教科書の中から、他にも問題点を指摘されていた育鵬社版を採択したことの結果責任は、貴教育委員会にあると認識すべきである。
3)次に、当該写真には前出のタイトルに加えて「安倍首相から辞令を受け取る山田真貴子氏」との説明が添えられている。ここに「山田真貴子氏」の個人名を明記すべき教育上の必然性は、推認できない。また同教科書もその点についての説明を何も示していない。
もともと児童生徒が使用を強制される教材である教科書においてはとりわけ、個人が特定されることによって本人の人権侵害などの弊害が派生しないようにする配慮が求められている。
さらに存命中の人物である場合には、そうした点とは別に、教科書記載を通じて児童生徒の間で見習うべき人物としてのイメージが広まった後に、その人物の社会規範に悖る行為等が発覚した場合の対処の難しさなどが、教育界ではつとに指摘されてきている。長年にわたり教科書出版に従事してきた多くの出版社は、こうした点についての配慮を編集部内でも継承している。
しかし、2010年度検定から新規に教科書制作・発行に参入した育鵬社内において、この点についての認識、教育的配慮等が確実かつ十分に周知徹底されていたかについては、本件の「山田真貴子氏」明記の事実に照らして、極めて疑わしい。
4) こうした配慮を欠いたがゆえに本件育鵬社版「公民」教科書に山田氏と特定できる写真が掲載され、名前までが明記されるに至った。その結果、今回の不祥事により山田氏が国会やマスコミ報道などの場とは別個の教育の場で、正義感が時に大人以上とされる若者たちの厳しい眼に晒されるという人権侵害の事態が危惧されるに至った。
ことは、育鵬社編集部がこのような写真掲載及び実名記載をしなければ、回避できた事がらではあり、この事態発生の責任は育鵬社編集部と検定担当者・文科大臣にあると思料される。だが、最終的には同教科書を学校現場で使用するように義務付ける採択を貴教委が実行しなければ起き得なかった事態である。
この最終段階の結果責任が、貴教委の採択権限行使に由来していることは明らかである。
5) 一方で、育鵬社編集部と貴教育委員会の間に位置づけられる文科省の教科書検定上の責任も問われる。文科省自身は教科書に個人名や企業名などの固有名詞を明記することには抑圧的で、原則として認めない方針を長年堅持している。児童生徒が使用を義務付けられている教科書が特定の個人や企業の宣伝等の場になるのを防止するためという理由付けは、それなりに公正で合理的とみなされる。ただし時には、それが行き過ぎているとの批判を招く事態を生じさせた。1981年の高校「現代社会」の検定では、公害企業名の「チッソ」等をこの原則に基づいて削除させたところ、海外だけでなく国内それも政府内からも公然と批判され、最早国際的にも周知のものであるとして公害企業名の記述復活を認めたのだった。
そうした「事件」などを踏まえ、現在の文科省によるお手盛りの「教科書検定基準」では、「各教科共通の条件」として、次のように規定している。
<特定の企業、個人、団体の扱い>
「図書の内容に、特定の営利企業、商品などの宣伝や非難になるおそれのあると
ころがないこと」
「図書の内容に、特定の個人、団体などについて、その活動に対する政治的又は宗
教的な援助や助長となる恐れのあるところはなく、その権利や利益を侵害するお
それのあるところはないこと」
最近の中学歴史教科書では、ノーベル賞を受賞した文化人・科学者など、すでに周知されている高名な人物については、存命中でも名前が明記されている。それでも、一般的な人名・企業名などが読み取れる写真についてはトリミングでそれらを読み取れなくすることが、検定では求められている。
こうした状況において、育鵬社「公民」教科書における「山田真貴子氏」明記を合理的に正当化できる根拠は見当たらない。それにも関わらず、2014年度の教科書検定において、同氏の名前明記を是正させる措置を検定官・検定審議会委員および文科大臣・下村博文氏は、一切講じなかった。
その結果として、上記4)の事態が生じている。
貴委員会には、学校現場へ当該教科書の使用を義務付けた直接責任に応じた処置を講じると共に、本来の建前通りの検定行政が遂行されていれば今回の教育現場での問題発生を回避できたはずであることについて、文科省・文科大臣に責任認識の有無の確認、さらには再発防止策の実施等について文書等で申し入れる義務が当事者の義務として存在すると思料される。
6)また別の角度から山田氏の個人名明記の是非を論じるならば、多くの中学3年生たちには高校及び大学等の入試対策学習を最優先にしがちな強迫観念が根強くある。そのため、教科書に記載されている個人名はまず暗記対象とみなす意識が働くことになる。
本件は、入試などで出題の対象などになるはずのない人名を、不用意かつ極めていびつな思惑で教科書に明記したものである。結果として生徒の学習上の負担を加重にさせ、ひいては知的学習の達成感や充実感を減退させることで社会科嫌いの生徒をふやすことになった可能性が高いという問題点が、この記述には含まれている。
そうした教育上の不都合な事態を増幅させる教科書であることに気付く機会が、今回の山田氏の不祥事発覚によって生じたことになる。
7)さらに、教科書といえども個人名の明記は、個人情報保護という基本的人権保障の観点からすれば、合理的な根拠に基づく最低限の範囲に留められるべきものである。その点で、山田氏の個人名明記についても、この観点からの吟味がされるべきであり、たとえ幹部公務員であっても中学生が使用する社会科教科書にフルネームで、さらに写真付きで明記する合理的根拠は見いだせない。
その不合理性は、今回の不祥事発覚に際し、すでに教科書に明記されていたことで、事態をより深刻かつ複雑化させ、同教科書を採択した教育委員会等の責任問題にまで拡大することによっても裏付けられていることになっている。
8)さらに、上記の諸問題に加え、今回の山田氏による不祥事の発覚によって、件の育鵬社「公民」教科書の検定合格と採択は、最高裁大法廷判決によって違憲・違法と例示されている教育行政のケースに該当するという新たな問題が浮上してきている。
ここで言う最高裁判所大法廷判決とは、1976年5月21日に出された旭川学力テスト事件判決のことで、そこでは違憲・違法な教育行政の事例として「例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条(育を受ける権利)、13条(個人尊重)規程上からも許されない」と明示している。
件の育鵬社「公民」教科書64ページの写真と同見出し及び補足説明中の「山田真貴子氏」明記だけであれば、ことは不自然な称賛記述の事例の一つで終わる話題であった。それが今般の山田氏による不祥事発覚によって、山田氏称賛記述は大法廷判決が例示による「一方的な観念を子どもに植えつける」ものに該当することになった。その結果、これらの記述を掲載した教科書を採択し、同書による学習を強制したことになる貴教育委員会の2014年度の採択行政は、憲法26条、13条に違反し、基本的人権を侵害するものであると、判断されることとなる。
よって、この結果責任に対し貴委員会は対処策を講じる義務を免れないと思料される。
9)これら貴教育委員会が負うべき結果責任への対処策を検討するに際しては、管内の公立中学校で3年生に在籍し、育鵬社「公民」教科書を使用中の生徒を対象とするものと、2016年度から昨2019年度の間に同教科書で学習した既卒者を対象とするものと、大別する必要があると思われる。
それに山田氏が「男女の平等」の理念学習の項で「憲政史上初の女性秘書官」などと大仰に明示されたことで、女子生徒の関心度が高く、少なくない女生徒があこがれ、お手本、目標等の好意的、積極的イメージ、印象等を抱いている可能性が高い。
それだけに、一般ニュース等で報じられた山田氏の不行跡の事実を知って、強いショックを受け、前出の如く大人社会への不信感を抱くに至っていることが危惧される。
若者の純真な正義感、人生への意気込み等を裏切ったことになる総務省官僚、とりわけ山田氏の社会的、道義的責任は重い。そうした面からの「心のケア」を織り込んだ対処策を、卒業を控えたこの時期ながら緊急迅速かつ確実に実施する責務が貴委員会にはあると思料される。
10)上記9)の内の既卒者については、管内の公立中学校から離れているので在校生向け対処策と同一にすることはできないが、貴自治体内の住民向け広報紙誌や自治体HP等による啓発活動等の一環として、「心のケア」や状況説明を実施するなどの方策が考案される。
11)加えて既卒者の場合は、2016年度(2017年3月卒業)の既卒者は卒業時が15歳であったとすれば、現在はこの3月には19歳となり、2017年度卒業生が18歳であることと併せ、選挙権取得年齢に達していることに留意することが求められる。今回の件で政治・行政への不信感を強めるのではなく、逆にこうした事態が判明した場合にこそ投票権やその他の参政権の行使をもって社会の不正義を糺す意思表示が求められるという主権者認識を深める啓発、アフターケアの意味を持つ対処策の立案と実行が当該の各教委には特に求められる。
この点については、自治体内の選挙管理委員会とも協議し、若者層の投票率改善の一つの機会とするなど、「災いを福と化す」機会にすることが、貴委員会には望まれる
*本請願書の受理後の処理結果等について、文書での通知を希望します。
連絡先 (略) 高嶋伸欣
15教委に対処要望の「請願書」を送付しました
皆さま 高嶋伸欣です
内閣報道官が公務員倫理規程違反行為が発覚した件で、同氏が女性初の首相秘書官に任命されたのを称える記載をしていた育鵬社「公民」教科書を採択した15教委に、採択責任の自覚とこの件での事後指導を求める「請願書」を、本日送付しました。
早ければ明日にも届くはずです。
「請願書」(A4版5pと教科書記載ページのコピー)は、添付をご覧ください。
趣旨は、
① これまでは、育鵬社版執筆者たちによる政治的並びに営業的思惑を含む特定個人への身びいきによる称賛記述という意味ていどのものでしかなかったのが、接待問題の発覚で事態が一変していることの指摘、
② 具体的には、育鵬社版記述で称賛されている人物が、陰では公務員倫理規程をに反する行為をしていたと本人が認めたことで、正邪の両面を有していたことが判明し、
③ 結果として、同氏を称賛する記述のみの育鵬社版教科書の使用を義務付ける採択を実施した当該教委の行為は、最高裁大法廷判決(旭川学力テスト事件)が違憲とした「一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制する」教育行政に該当することとなり、
④ 結果責任ではあるけれども、数ある教科書の中から同教科書をあえて採択し、管内の全公立中学校での使用を義務付ける教育行政行為を独自の権限と責任を持って実行したのが当該教委である以上は、上記の責任を問われる立場は免れ得ないことを指摘し、
⑤ 特に教育上の懸念としては、教科書の大げさな称賛記述によって当該女性官僚への尊敬、あこがれ、お手本等の強い畏敬の念を女生徒たちが抱いたと想定されるだけに、不祥事の発覚やその後の身の処し方への批判・不満等の噴出などによって、心理的、精神的に衝撃をうけていると想像されること
⑥ そうした事態については、現在の中学3学年在籍生徒向けと昨年度までの既卒者を含め、教育委員会が学校現場等と連携して「心のケア」などの対策の立案と実行の中心となるべきであることなどです。
当該の育鵬社版「公民」教科書は現行版で、学校での使用はこの3月末で終わる2020年度までの5年間使用のものです。同書の採択は2015年夏に行われ、全国での採択数は私学を含め約67000冊、5年間の合計は単純に5倍とすると35万5千冊です。そのうち半数が女生徒用と考えられるだけでなく、男生徒にしても裏切られたような気持ちではないでしょうか。
政治・行政、幹部官僚等への不信感、教科書記述への疑問などの高まりは、18歳に引き下げられた投票権行使の意欲をそぎ、投票率の一層の低下要因にもなりかねないことも、「請願書」では触れておきました。
「請願書」は長文です。時間のある時にでもご覧いただければ幸いです。
ところで今回の「請願書」は、不祥事の事後処理に煮え切れない思いを形で示すものとして、請願書は全国どこの官公署に対してであろうと誰でも出せる、という利点に基づいて作成・送付を実行したものです。
育鵬社版「公民」を採択してきた15教委すべてに送付することに拘る必要性はありません。適宜、15教委の内から幾つかを選んで、思うところを「請願」として教委に伝える動きが各地に生まれるなら、それは広い意味で教委に緊張感を与え、日々の業務の精度を高める効果を生むのではないでしょうか。
*蛇足ですが、上記「請願書」が送付された件を手がかりに当該自治体の議会等で教委への関連質問などを考慮される可能性のある議員と交流のある場合、この「請願書」のことを情報として提供するなどしていただければ幸いです。
* 菅首相が任命責任を問われるのを嫌って、広報官の辞任を遮っていると伝えられています。悪あがきが続く間、話題としての関心度を高めに維持する手段手法、力量を大衆・主権者たちは備えているという現実を菅首相に見せつけるという効果も、狙いどころです。
なお、「請願書」を送付した15教委は下記のとおりです
大田原市(栃木県)、武蔵村山市(東京都)、
横浜市、藤沢市(神奈川県)、
加賀市、小松市(石川県)、
大阪市、四條畷市、東大阪市、河内長野市、泉佐野市(大阪府)、
呉市(広島県)、四国中央市(愛媛県)、
石垣市、与那国町(沖縄県)
以上 取り急ぎの報告です ご参考までに
拡散・転送は自由です
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四条畷市教育委員会
植田篤司 教育長 さま
東京都 (略)
高嶋伸欣(のぶよし)
(琉球大学名誉教授)
高嶋伸欣(のぶよし)
(琉球大学名誉教授)
請 願 書
貴職及び貴教育委員会においては日々、公教育の充実に尽力されていますことに敬意を表します。
本日は、私が長年従事しておりました学校教育の観点から、貴教育委員会が2015年夏に採択し2016年度から本2020年度まで管内の公立中学校での使用を義務付けた育鵬社版中学公民教科書『新編 新しいみんなの公民』に掲載されている内容において、教育上極めて深刻な疑義及び危惧される影響のあることが判明したのに伴い、そうした事態への対処は貴職及び貴委員会の責務と思料いたしましたので、ここに請願法に基づく請願書を提出することにいたしました。
記
1 請願内容
貴教育委員会の採択により、育鵬社版中学社会科「公民」教科書『新編 みんなの公民』が、2016年度から本2020年度末の本年2021年3月まで、貴教委管内の公立中学では使用を義務づけられてきた。同教科書では64ページに「憲政史上初の女性首相秘書官(2013年)」との見出しを付した写真が掲載され、さらに同写真には「安倍晋三首相から辞令を受ける山田真貴子(やまだまきこ)氏」との説明が付記されている。そのことによって同教科書で学んでいる、あるいは学んだ生徒たち、中でも女生徒は、山田真貴子氏を女性として誇らしく、あるいは見習うべきお手本、尊敬する存在などとして強く印象付けられていると推認される。
一方で、最近判明した総務省幹部職員に対する民間企業の接待行為において、山田真貴子氏も接待を受けた一員で公務員倫理規程違反の行為をなしたと自覚していることを国会の場で自ら認めたという事実が広く知られる事態となった。
上記教科書で学んだ生徒たちは、道徳教育上の正邪の両極をなすが如き事態に直面することになり、精神的動揺や大人社会への不信等、否定的で意欲低減の社会観を強めることなど、教育上は最も避けるべき不都合な状況の顕在化が予想される。
よって、今回の山田真貴子氏による不祥事を遠因として生じつつある上記の不都合な状況への対処策を、教委管内の公立中学校の現在籍3年生及び2016年度~2019年度間の既卒者に対するものとして、貴教育委員会が責任を持ち至急に立案、構築し、迅速に実行することを求める。
2 請願理由
1) そもそもの本件事案が生じた原因は、上記育鵬社版の2014年度検定合格「公民」教科書に、件の写真(安倍首相が山田真貴子氏に首相秘書官の辞令を手交している場面)が掲載され、不適切なタイトル等が付記されていたことにある。写真見出しは「憲政史上初の女性首相秘書官(2013年)」などと大時代的な表現である上に、さらに「安倍首相から辞令を受ける山田真貴子氏」との説明を付加して、実名を晒していることなど問題点が多数に及ぶことが明らかであったにもかかわらず、貴委員会があえて同書を採択したことにある。
以下、これらの問題点を指摘する。
2) まず第①に、この写真が64ページに掲載していることの不自然さが、授業を実施する教員の立場からは、指摘される。当該部分は、教科書の日本国憲法の学習の章の「第2節 基本的人権の尊重」の見開き2ページ分に当たる。「2 法の下(もと)の平等」との見出しが付されているところであり、右の65ページ側に「男女の平等」の項の本文を展開している。従って「初の女性首相秘書官」と強調する写真は65ページの当該本文近くに掲載するのが自然である。しかし、同書ではその前のページの当該本文より最も遠く離れた部分に割り付けられている。このため、授業では「男女の平等」の本文を読み取った後に、左ページにある当該写真に注目するように教員が指示した際、全ての生徒が視線を移して同写真を確認できているか教室全体を見渡し、戸惑っている生徒がいる場合にはそれらの生徒が確認できるまでの時間を設けなければならない。不必要な手間と時間の浪費を派生させる、不適切なレイアウトに当たる。
そのことからは、この2ページ見開きの部分で最も目立つ左ページの左上に、安倍首相と日の丸が鮮やかに映し出されている写真を割り付けることを意図した可能性が想定される。
第②に、日本国憲法学習の章であるのに、「憲政史上初」などという時代錯誤の表現を用いることで、安倍首相による秘書官任命人事を大仰に印象付ける意図が透けて見える。しかも、明治憲法下では男尊女卑であったことを3年生までの歴史学習によって学んでいれば、女性の幹部官僚就任の事情が現在とは大きく異なることなど、生徒自身が容易に気づける。
さらに日本国憲法学習の章で、「憲政史上初」などと明治憲法の時代を含む言い回しを用いるのでは話が散漫になり、生徒の理解を妨げることになる。
こうした点について、採択前の教科書比較・検討や教育委員自身の教科書吟味において気付かないまま採択の議決をしたのであれば、そうした権限と責任の行使は杜撰の一語に尽きる。
従って、第③に「憲政史上初」という表記は、検定でいう「生徒が誤解するおそれのある表現である」として、検定で書き換えの検定意見が付されるべきはずのものであった。しかし、検定を事実上リードしている検定官(教科書調査官)は文科省職員であり、育鵬社版教科書を公然と支援してきた安倍晋三首相の意向に合わせた記述の是正には及び腰であることは、つとに報道等で指摘されていた。
これらの問題点が是正されないまま検定合格とされたことの形式上の責任は文科大臣にある。しかし、複数ある「公民」教科書の中から、他にも問題点を指摘されていた育鵬社版を採択したことの結果責任は、貴教育委員会にあると認識すべきである。
3)次に、当該写真には前出のタイトルに加えて「安倍首相から辞令を受け取る山田真貴子氏」との説明が添えられている。ここに「山田真貴子氏」の個人名を明記すべき教育上の必然性は、推認できない。また同教科書もその点についての説明を何も示していない。
もともと児童生徒が使用を強制される教材である教科書においてはとりわけ、個人が特定されることによって本人の人権侵害などの弊害が派生しないようにする配慮が求められている。
さらに存命中の人物である場合には、そうした点とは別に、教科書記載を通じて児童生徒の間で見習うべき人物としてのイメージが広まった後に、その人物の社会規範に悖る行為等が発覚した場合の対処の難しさなどが、教育界ではつとに指摘されてきている。長年にわたり教科書出版に従事してきた多くの出版社は、こうした点についての配慮を編集部内でも継承している。
しかし、2010年度検定から新規に教科書制作・発行に参入した育鵬社内において、この点についての認識、教育的配慮等が確実かつ十分に周知徹底されていたかについては、本件の「山田真貴子氏」明記の事実に照らして、極めて疑わしい。
4) こうした配慮を欠いたがゆえに本件育鵬社版「公民」教科書に山田氏と特定できる写真が掲載され、名前までが明記されるに至った。その結果、今回の不祥事により山田氏が国会やマスコミ報道などの場とは別個の教育の場で、正義感が時に大人以上とされる若者たちの厳しい眼に晒されるという人権侵害の事態が危惧されるに至った。
ことは、育鵬社編集部がこのような写真掲載及び実名記載をしなければ、回避できた事がらではあり、この事態発生の責任は育鵬社編集部と検定担当者・文科大臣にあると思料される。だが、最終的には同教科書を学校現場で使用するように義務付ける採択を貴教委が実行しなければ起き得なかった事態である。
この最終段階の結果責任が、貴教委の採択権限行使に由来していることは明らかである。
5) 一方で、育鵬社編集部と貴教育委員会の間に位置づけられる文科省の教科書検定上の責任も問われる。文科省自身は教科書に個人名や企業名などの固有名詞を明記することには抑圧的で、原則として認めない方針を長年堅持している。児童生徒が使用を義務付けられている教科書が特定の個人や企業の宣伝等の場になるのを防止するためという理由付けは、それなりに公正で合理的とみなされる。ただし時には、それが行き過ぎているとの批判を招く事態を生じさせた。1981年の高校「現代社会」の検定では、公害企業名の「チッソ」等をこの原則に基づいて削除させたところ、海外だけでなく国内それも政府内からも公然と批判され、最早国際的にも周知のものであるとして公害企業名の記述復活を認めたのだった。
そうした「事件」などを踏まえ、現在の文科省によるお手盛りの「教科書検定基準」では、「各教科共通の条件」として、次のように規定している。
<特定の企業、個人、団体の扱い>
「図書の内容に、特定の営利企業、商品などの宣伝や非難になるおそれのあると
ころがないこと」
「図書の内容に、特定の個人、団体などについて、その活動に対する政治的又は宗
教的な援助や助長となる恐れのあるところはなく、その権利や利益を侵害するお
それのあるところはないこと」
最近の中学歴史教科書では、ノーベル賞を受賞した文化人・科学者など、すでに周知されている高名な人物については、存命中でも名前が明記されている。それでも、一般的な人名・企業名などが読み取れる写真についてはトリミングでそれらを読み取れなくすることが、検定では求められている。
こうした状況において、育鵬社「公民」教科書における「山田真貴子氏」明記を合理的に正当化できる根拠は見当たらない。それにも関わらず、2014年度の教科書検定において、同氏の名前明記を是正させる措置を検定官・検定審議会委員および文科大臣・下村博文氏は、一切講じなかった。
その結果として、上記4)の事態が生じている。
貴委員会には、学校現場へ当該教科書の使用を義務付けた直接責任に応じた処置を講じると共に、本来の建前通りの検定行政が遂行されていれば今回の教育現場での問題発生を回避できたはずであることについて、文科省・文科大臣に責任認識の有無の確認、さらには再発防止策の実施等について文書等で申し入れる義務が当事者の義務として存在すると思料される。
6)また別の角度から山田氏の個人名明記の是非を論じるならば、多くの中学3年生たちには高校及び大学等の入試対策学習を最優先にしがちな強迫観念が根強くある。そのため、教科書に記載されている個人名はまず暗記対象とみなす意識が働くことになる。
本件は、入試などで出題の対象などになるはずのない人名を、不用意かつ極めていびつな思惑で教科書に明記したものである。結果として生徒の学習上の負担を加重にさせ、ひいては知的学習の達成感や充実感を減退させることで社会科嫌いの生徒をふやすことになった可能性が高いという問題点が、この記述には含まれている。
そうした教育上の不都合な事態を増幅させる教科書であることに気付く機会が、今回の山田氏の不祥事発覚によって生じたことになる。
7)さらに、教科書といえども個人名の明記は、個人情報保護という基本的人権保障の観点からすれば、合理的な根拠に基づく最低限の範囲に留められるべきものである。その点で、山田氏の個人名明記についても、この観点からの吟味がされるべきであり、たとえ幹部公務員であっても中学生が使用する社会科教科書にフルネームで、さらに写真付きで明記する合理的根拠は見いだせない。
その不合理性は、今回の不祥事発覚に際し、すでに教科書に明記されていたことで、事態をより深刻かつ複雑化させ、同教科書を採択した教育委員会等の責任問題にまで拡大することによっても裏付けられていることになっている。
8)さらに、上記の諸問題に加え、今回の山田氏による不祥事の発覚によって、件の育鵬社「公民」教科書の検定合格と採択は、最高裁大法廷判決によって違憲・違法と例示されている教育行政のケースに該当するという新たな問題が浮上してきている。
ここで言う最高裁判所大法廷判決とは、1976年5月21日に出された旭川学力テスト事件判決のことで、そこでは違憲・違法な教育行政の事例として「例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条(育を受ける権利)、13条(個人尊重)規程上からも許されない」と明示している。
件の育鵬社「公民」教科書64ページの写真と同見出し及び補足説明中の「山田真貴子氏」明記だけであれば、ことは不自然な称賛記述の事例の一つで終わる話題であった。それが今般の山田氏による不祥事発覚によって、山田氏称賛記述は大法廷判決が例示による「一方的な観念を子どもに植えつける」ものに該当することになった。その結果、これらの記述を掲載した教科書を採択し、同書による学習を強制したことになる貴教育委員会の2014年度の採択行政は、憲法26条、13条に違反し、基本的人権を侵害するものであると、判断されることとなる。
よって、この結果責任に対し貴委員会は対処策を講じる義務を免れないと思料される。
9)これら貴教育委員会が負うべき結果責任への対処策を検討するに際しては、管内の公立中学校で3年生に在籍し、育鵬社「公民」教科書を使用中の生徒を対象とするものと、2016年度から昨2019年度の間に同教科書で学習した既卒者を対象とするものと、大別する必要があると思われる。
それに山田氏が「男女の平等」の理念学習の項で「憲政史上初の女性秘書官」などと大仰に明示されたことで、女子生徒の関心度が高く、少なくない女生徒があこがれ、お手本、目標等の好意的、積極的イメージ、印象等を抱いている可能性が高い。
それだけに、一般ニュース等で報じられた山田氏の不行跡の事実を知って、強いショックを受け、前出の如く大人社会への不信感を抱くに至っていることが危惧される。
若者の純真な正義感、人生への意気込み等を裏切ったことになる総務省官僚、とりわけ山田氏の社会的、道義的責任は重い。そうした面からの「心のケア」を織り込んだ対処策を、卒業を控えたこの時期ながら緊急迅速かつ確実に実施する責務が貴委員会にはあると思料される。
10)上記9)の内の既卒者については、管内の公立中学校から離れているので在校生向け対処策と同一にすることはできないが、貴自治体内の住民向け広報紙誌や自治体HP等による啓発活動等の一環として、「心のケア」や状況説明を実施するなどの方策が考案される。
11)加えて既卒者の場合は、2016年度(2017年3月卒業)の既卒者は卒業時が15歳であったとすれば、現在はこの3月には19歳となり、2017年度卒業生が18歳であることと併せ、選挙権取得年齢に達していることに留意することが求められる。今回の件で政治・行政への不信感を強めるのではなく、逆にこうした事態が判明した場合にこそ投票権やその他の参政権の行使をもって社会の不正義を糺す意思表示が求められるという主権者認識を深める啓発、アフターケアの意味を持つ対処策の立案と実行が当該の各教委には特に求められる。
この点については、自治体内の選挙管理委員会とも協議し、若者層の投票率改善の一つの機会とするなど、「災いを福と化す」機会にすることが、貴委員会には望まれる
以上
*本請願書の受理後の処理結果等について、文書での通知を希望します。
連絡先 (略) 高嶋伸欣
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