【条件付採用音楽教員免職処分取消請求事件】
◆ 進行協議期日 第7回報告 (2021年8月6日)
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
8月2日(火)の13時30分から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第7回進行協議期日が行われました。出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約15分間にわたって行われました。
今回の期日では、管理職2名の手帳の開示に関することと免職処分の評価根拠事実(被告準備書面(1)にある43の事象など)についての主張対照表の作成等についての確認を行いました。
まず、被告が証拠として出している管理職2名の手帳の開示については、被告代理人からは、高度のプライバシーに属する記載のある箇所とそうでない箇所を峻別し、前者に関しては裁判所に内容を確認してもらい、後者に関しては期日外に原告側に開示するとの意向が示されました。
裁判所は、高度のプライバシーに属する記載のある箇所の分量を確認し、原告側の意向を確認したうえで、被告側提案の方向性を了承しました。
今回の期日で、被告側は、手帳のマスキング箇所についてさらに追加で開示する意向を示しましたが、その言葉とは裏腹に、原告代理人が管理職2名の手帳の提出を求めた文書提出命令の申立てを昨年10月12日付けで行いましたが、現在に至るまでの約10カ月もの間、縷々弁解をして未だに全面的な開示を拒んでいる状況です。
手帳の全ページの開示と確認作業についてお話しします。
裁判所からは、手帳の高度のプライバシーに属する記載のある箇所の確認は期日間に直接被告側と行うようにするとの意向を示しました。原告代理人は、これを了承したうえで、次回期日前に前倒しで高度のプライバシーに属する記載のある箇所以外の箇所についての確認作業をしたい旨を伝えました。
さらに、原告被告双方の主張の対照表の作成については、被告代理人からは、主張対照表のエクセルデータのやりとりは可能、主張対照表を作成するのに約2か月を要するとの発言がありました。原告代理人からは、マスキング箇所の開示との同時並行でお願いしたい旨の発言がありました。
最後に、裁判所からは、手帳の高度のプライバシーに属する記載のある箇所は裁判所で確認をして、確認をした後に電話で原告代理人に連絡をするという発言がありました。
続いて、主張対照表については、次回期日に作成の進捗について確認し、次々回期日またはその次の期日辺りに、人証の採否にまで進められると良い旨の話がありました。
振り返ると、副校長Fの手帳には、「少し学習したのか」「ベテランだと思っているのか」「(授業であったにも関わらず)給食指導に遅れていた」などと書かれています。
これらの記録は、不自然にも2017年9月1日から始まっています。また、
校長Fは、私を校長室に呼び出し、「(私が組合に相談したことを受けて)都教委に話すと、あなたが大変なことになるし区や学校にも迷惑がかかる。」と脅迫めいた発言がありました。
また、別の日にも呼び出され、研修のアンケートについての評価を何にしたかと聞かれました。それについて正直に話すと、「あなたの身分は条件付だ。」と言われました。
これは人権を無視した行為です。
本来、学校は人権教育を学ぶ場であり、管理職や教職員は、個人の尊厳(憲法13条)、お互いの人格を尊重することが重要だと思っています。しかし、残念ながら、この学校には、人権を尊重し、相手を大切にするという考え方は全くありませんでした。
支援者の皆様には、いつも温かく見守っていただきまして大変感謝いたします。引き続きよろしくお願いいたします。
♪ 次回の予定 第8回進行協議期日(非公開)
一 日時 2021年9月14日(火)午前11時30分より
二 場所 東京地裁13階民事第19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からのカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所電話 03‐5275‐6676
<カンパ振込先は → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
<署名用紙ダウンロードも → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
◆ 進行協議期日 第7回報告 (2021年8月6日)
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
8月2日(火)の13時30分から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第7回進行協議期日が行われました。出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約15分間にわたって行われました。
今回の期日では、管理職2名の手帳の開示に関することと免職処分の評価根拠事実(被告準備書面(1)にある43の事象など)についての主張対照表の作成等についての確認を行いました。
まず、被告が証拠として出している管理職2名の手帳の開示については、被告代理人からは、高度のプライバシーに属する記載のある箇所とそうでない箇所を峻別し、前者に関しては裁判所に内容を確認してもらい、後者に関しては期日外に原告側に開示するとの意向が示されました。
裁判所は、高度のプライバシーに属する記載のある箇所の分量を確認し、原告側の意向を確認したうえで、被告側提案の方向性を了承しました。
今回の期日で、被告側は、手帳のマスキング箇所についてさらに追加で開示する意向を示しましたが、その言葉とは裏腹に、原告代理人が管理職2名の手帳の提出を求めた文書提出命令の申立てを昨年10月12日付けで行いましたが、現在に至るまでの約10カ月もの間、縷々弁解をして未だに全面的な開示を拒んでいる状況です。
手帳の全ページの開示と確認作業についてお話しします。
裁判所からは、手帳の高度のプライバシーに属する記載のある箇所の確認は期日間に直接被告側と行うようにするとの意向を示しました。原告代理人は、これを了承したうえで、次回期日前に前倒しで高度のプライバシーに属する記載のある箇所以外の箇所についての確認作業をしたい旨を伝えました。
さらに、原告被告双方の主張の対照表の作成については、被告代理人からは、主張対照表のエクセルデータのやりとりは可能、主張対照表を作成するのに約2か月を要するとの発言がありました。原告代理人からは、マスキング箇所の開示との同時並行でお願いしたい旨の発言がありました。
最後に、裁判所からは、手帳の高度のプライバシーに属する記載のある箇所は裁判所で確認をして、確認をした後に電話で原告代理人に連絡をするという発言がありました。
続いて、主張対照表については、次回期日に作成の進捗について確認し、次々回期日またはその次の期日辺りに、人証の採否にまで進められると良い旨の話がありました。
振り返ると、副校長Fの手帳には、「少し学習したのか」「ベテランだと思っているのか」「(授業であったにも関わらず)給食指導に遅れていた」などと書かれています。
これらの記録は、不自然にも2017年9月1日から始まっています。また、
校長Fは、私を校長室に呼び出し、「(私が組合に相談したことを受けて)都教委に話すと、あなたが大変なことになるし区や学校にも迷惑がかかる。」と脅迫めいた発言がありました。
また、別の日にも呼び出され、研修のアンケートについての評価を何にしたかと聞かれました。それについて正直に話すと、「あなたの身分は条件付だ。」と言われました。
これは人権を無視した行為です。
本来、学校は人権教育を学ぶ場であり、管理職や教職員は、個人の尊厳(憲法13条)、お互いの人格を尊重することが重要だと思っています。しかし、残念ながら、この学校には、人権を尊重し、相手を大切にするという考え方は全くありませんでした。
支援者の皆様には、いつも温かく見守っていただきまして大変感謝いたします。引き続きよろしくお願いいたします。
♪ 次回の予定 第8回進行協議期日(非公開)
一 日時 2021年9月14日(火)午前11時30分より
二 場所 東京地裁13階民事第19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からのカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所電話 03‐5275‐6676
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<カンパ振込先は → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
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