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◆ 2024年3月都教委要請への回答②四者卒・入学式対策本部

2024年04月25日 | 「日の丸・君が代」強制反対

5教総広第598号の2
令和6年4月 日

四者卒業式・入学式対策本部 様

東京都教育庁総務部広報統計課長
坂 井 良 充

◎ 「『10.23 通達』の撤回と懲戒処分・再処分の取消しを求め、新たな処分等を行わない再度の要請」(※リンク)に対する回答について

貴会から令和6年3月26日付けで提出された標記要請等及び要請書提出時の口頭質問について、別紙のとおり回答します。

【お問合せ先】東京都教育庁総務部広報統計課広聴担当電話03-5320-6733(直通)

別 紙

《再質問》

1 回答1に関して。
 「10.23 通達」が旧教育基本法 10 条 1 項に言う「不当な支配」に該当しないということが、これまでに裁判所の判断に出されたと言うが、具体的にどの判決のどの文言であるか示されたい。学校行事の内容を行政があれこれ干渉し、命令するのは学校の教育課程編成権の侵害であり、まさしく「不当な支配」そのものではないか。都教委の見解を示されたい。昨年も同様の質問をしたが、全く回答になっていないので、同じ質問を再度行う。

(回答)
 これまでに出された裁判所の判断において、都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。(所管 指導部指導企画課)

2 回答2の「職務委命令を出させないこと」に関して。
 「学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適切に行うため」とあるが、学習指導要領のどこに、「国旗に向かって、起立斉唱せよ」との趣旨の文言が書かれているのか。具体的に示されたい。

(回答)
 学習指導要領解説特別活動編では、「国旗及び国歌に対する正しい認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てることが大切である。」と示されています。
 また、最高裁判所の判決で、「学校の儀式的行事である卒業式等における国歌斉唱の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て式典における慣例上の儀礼的所作として外部から認識されるもの」であることが認められています。(所管 指導部指導企画課)

3 回答3に関して。
 「当該各事案に係る判決の内容に応じて、必要な対応を行っています。」とあるが、これまでに行った「必要な対応」の例を示されたい
 また、「再処分」を行うことは、当該本人に二重に精神的苦痛を与える重大な人権侵害である。裁判で「再処分」が違法となったら、どう謝罪するのか。

(回答)
 判決が確定した事案については、当該各事案に係る判決の内容に応じて、必要な対応を行っています。謝罪する考えはありません。
 なお、卒業式等における職務命令違反については、最高裁判決を踏まえて適切に対処します。(所管 人事部職員課)

4 回答4に関して。
 「服務事故再発防止研修」と言うが、教師としての教育的信念に基づく誠実な行動がどうして「服務事故」なのか。理由を説明されたい。

(回答)
 関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。(所管 人事部職員課)

5 回答5に関して。
 「政府から連絡を受けていません」と回答しているが、実質名指しで指摘されている以上、「連絡を受けていない」では済まされないであろう。どう考えているのか。

(回答)
 当該指摘については、政府から連絡を受けていません。(所管 指導部指導企画課、人事部職員課)

6 回答6に関して。
 まったく回答になっていない。ILOユネスコ合同専門家委員会の勧告は都教委に対してなされたことは明白である。「見解を述べる立場」にはない、と言うが、それでは都民や関係者に対して余りにも無責任である。どのように受け止めているのか。誠意をもって回答されたい。昨年同様に再度質問する。

(回答)
 指摘のあった「勧告」は、都教育委員会に宛てられたものではないため、これについて見解を述べる立場にはありません。(所管 指導部指導企画課、人事部職員課)

7 回答7に関して。「懲戒処分歴のある者に対して、再任用の更新をしない」というが、「更新拒否」は実質的に解雇処分である。これはまさに二重処分であ。再度撤回を求める。

(回答)
 再任用(教育職員)採用選考については、書類選考、面接により選考を行い、従前の勤務実績等に基づく選考による能力実証を経たうえで採用することとしており、希望者全員が当然に再任用されることを制度上保障するものではありません。(所管 人事部選考課)

8 口頭質問事項に対する回答に関して。質問の趣旨をまったく取り違えている。質問者は、対策を聞いたのではない。教員不足になった原因について都教委はどう考えているか、を質したのだ。再度質問する。教員不足の原因は何であると考えているのか。

(回答)
 小学校における 35 人学級の学年進行等による採用者数の増加に加え、全国的な教員の大量採用により、これまで教員採用選考に再チャレンジしてきた層が順次正規採用され、既卒者の受験者が減少していることが、主な要因であると分析しております。(所属 人事部選考課)

《要請》

1 10・23 通達を撤回すること。

(回答)
 これまでに出された裁判所の判断において、都教育委員会が平成 15 年 10 月 23 日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第 10 条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。よって、本通達を撤回する考えはありません。(所属 指導部指導企画課)

2 10・23 通達に基づく職務命令を出させないこと、また職務命令違反を理由とした懲戒処分を行わないこと。

(回答 職務命令について)
 これまでに出された裁判所の判断において、都教育委員会が平成 15 年 10 月 23 日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第 10 条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。よって、本通達を撤回する考えはありません。(所属 指導部指導企画課)

(回答 懲戒処分について)
 卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判所の判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所属 人事部職員課)

3 裁判の結果処分が取り消された被処分者に対して、誠意をもって謝罪し再処分を撤回すること。

(回答)
 判決が確定した事案については、当該各事案に係る判決の内容に応じて、必要な対応を行っています。謝罪する考えはありません。なお、卒業式等における職務命令違反を理由とした懲戒処分の取消しや撤回は、考えておりません。(所管 人事部職員課)

4 思想転向を強制する「再発防止研修」を行わないこと。

(回答)
 懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。(所管 人事部職員課)

5 国連自由権規約委員会の勧告に従い、自由権規約の規定を順守すること。

(回答)
 当該指摘については、政府から連絡を受けていません。(所管 指導部指導企画課、人事部職員課)

6 ILOユネスコ合同専門委員会の勧告に従い、命令と処分の教育行政を改め、教員代表と協議すること。

(回答)
 指摘のあった「勧告」は、都教育委員会に宛てられたものではないため、これについて見解を述べる立場にはありません。(所管 指導部指導企画課、人事部職員課)

7 10・23 通達に基づく職務命令違反を理由とする再任用の更新拒否を行わないこと。

(回答)
 懲戒処分歴のある者に対して、再任用の更新をしないという考えを撤回することはありません。(所管 人事部選考課)

 


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