5教総広第598号の2
令和6年4月 日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会 東京「君が代」裁判原告団 様
東京都教育庁総務部広報統計課長
坂 井 良 充
◎ 「要請書」に対する回答について
貴会から令和6年3月26日付けで提出された標記要請書及び要請書提出時の口頭質問(※リンク)について、別紙のとおり回答します。
【お問合せ先】
東京都教育庁総務部広報統計課広聴担当 電話03-5320-6733(直通)
別 紙
<要請事項>
1 4月の入学式で「国歌斉唱」を行なわないこと。
(回答)
学習指導要領では、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と示されています。(所管 指導部指導企画課)
2 都教委が 2003 年 10 月 23 日に発出したいわゆる「10.23 通達」に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
(回答)
卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判所の判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(人事部職員課)
3 「10.23 通達」を撤回すること。また、同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
(回答 「10.23 通達」を撤回することについて)
これまでに出された裁判所の判断において、都教育委員会が平成 15 年 10 月 23 日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第 10 条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。よって、本通達を撤回する考えはありません。(所管 指導部指導企画課)
(回答 懲戒処分を取り消すことについて)
卒業式等における職務命令違反を理由とした懲戒処分の取消しや撤回は、考えておりません。(所管 人事部職員課)
4 これまでの全ての再処分を撤回すること。
(回答)
卒業式等における職務命令違反を理由とした懲戒処分の取消しや撤回は、考えておりません。(所管 人事部職員課)
5 職務命令違反による懲戒処分を唯一の理由にした「再任用打ち切り」を撤回すること。
(回答)
撤回する考えはありません。(所管 人事部選考課)
6 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成 24 年1月24 日)の都教委の「議決」を撤回すること。
(回答)
国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた職務命令が合憲であることは平成 24 年1月 16 日の最高裁判決でも改めて認められたところです。この判決を受け平成 24 年1月 24 日の臨時教育委員会において、「一人一人の教員が、教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務を認識し、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していく」ことを委員総意の下に確認し、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されました。本議決を撤回する考えはありません。(所管 指導部指導企画課)
7 卒業式・入学式で処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。同研修対象者に受講前報告書の作成を強要しないこと。
(回答 「服務事故再発防止研修」の実施について)
懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。(所管 人事部職員課)
(回答 受講前報告書の作成について)
服務事故再発防止研修実施要項に基づき、所属校における基本研修として、受講前報告書の作成を求めています。(所管 教職員研修センター)
8 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と該当者及び被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を設定すること。
(回答)
請願・要請については、広報統計課を通じて御意見をお聞きするとともに、請願については、主管課において趣旨を慎重に検討の上、その結果を請願者に通知し、また、要請については、必要に応じて回答を行っております。今後も同様に対応してまいります。(所管 指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、人事部職員課、人事部選考課、教職員研修センター教育経営課)
9 本要請書を教育委員会で配布し、慎重に検討・議論し、回答すること。
(回答)
既に方針が決定済みの事項であることから、東京都教育委員会事案決定規程等に基づいて回答します。教育委員会への報告及び教育委員会での審議は行いません。(所管 指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、人事部職員課、人事部選考課、教職員研修センター教育経営課)
<口頭質問事項>
1 日の丸や君が代の強制は、我々教職員に対して大きな圧力となっており、一日も早くこの 10.23 通達を撤回していただきたいということを要請します。
(回答)
これまでに出された裁判所の判断において、都教育委員会が平成 15 年 10 月 23 日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第 10 条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。よって、本通達を撤回する考えはありません。(所管 指導部指導企画課)
2 教員不足、あるいは長時間労働の原因は、ずっと遡っていけば結局、日の丸、君が代に端を発するのではないか。
(回答)
学習指導要領や通達に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、引き続き、各学校を指導してまいります。(所管 指導部指導企画課、人事部職員課)
3 ある都立高校では、校門に卒業式の日に国旗を掲揚しているところがあるが、これは都教委の指示ではなくて各学校の自主的な行為か。
(回答)
都教育委員会が平成 15 年 10 月 23 日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づき実施しています。(所管 指導部指導企画課)
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