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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

資料:国旗・国歌の強制をめぐる国会審議録

2011年12月06日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ☆ 資料:国旗・国歌の強制をめぐる国会審議(抄録)

 〔1〕国務大臣(野中広務君)
 国民に対しまして、例えば法律によって国旗の掲揚とか君が代の斉唱を義務づけるべきであるとか尊重責任を詳細に入れるべきであるとか、こういった御議論もあるわけでございますけれども、基本的には私、思想及び良心の自由、すなわち憲法十九条にあります関係等を十分踏まえて、そしてこれは対処をしていかなくてはならない問題であると思うわけでございます。
 (1999年3月12日、参議院総務委員会会議録より)

 〔2〕内閣総理大臣(小渕恵三君)
 伊藤英成議員にお答え申し上げます。 <中略> なお、今回の法制化の趣旨は、これまで長年の慣行により、国民の間に広く定着している国旗と国歌を成文法で明確に規定するものでありますことから、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりません
 法制化に際し義務づけを行わなかったことに関する政府の見解について、お尋ねでありました。御指摘の*政府の見解は、政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであります。
 辻村政府委員
 一般に、内心つまり物の見方あるいは考え方でございますけれども、これについて、国家はこれを制限するあるいは禁止するということが許されないとされているわけでございます。
 学校教育は、人格の完成を目指しましてさまざまな指導が行われるわけでございます。学校教育法等に基づきまして行われるわけでございまして、その指導の過程におきましては、子供たちの価値形成ということにかかわるわけでございます。
 しかし、内心に立ち入らないというのは、指導を受けました子供たちが、指導を受けた後に、それぞれ指導された内容についてどのように判断をするのか、それについてどのように考えるのか、このことについてまで国家が一定の制限をしたりあるいは禁止したりする、このことは許されないというふうに理解をいたしております。
 そこで、具体的な例ということでございますけれども、いろいろな事例があろうかと思いますが、例えば国歌の例について申しますれば、いろいろな指導を受けた後、しかし、やはり自分としては歌いたくないというような児童がいる場合に、無理強いしてこれを斉唱させるというようなことになりました場合には、やはりこの内心に立ち入らないということにかかわってくるのではないか、こんなふうに理解をいたしております。
 (以上、1999年6月29日、衆議院議院本会議会議録より)

 〔3〕国務大臣(野中広務君)
 広島県立世羅高校の石川校長がみずからの命を絶たれましたことは、今、亀井委員から御指摘がございましたように、県下それぞれの学校における国旗の掲揚、国歌の斉唱に端を発して、そして教職員組合や解放同盟等の激しい糾弾の中でついにみずからの命を絶たれたということを私どもも承知をしたわけでございまして、まことに痛ましい事件でございました。心から改めて深い哀悼の意を表したいと思うわけでございます。
 <中略>
 今、それから数カ月を経た経過を亀井委員からお伺いをしながら、私は、一人の校長先生を死に追いやるに至って、その後一人も線香を上げることがないということは、その先生を死に追いやるところまで追い込んだ先生方がどうして一人も石川校長の心情をわかってやろうとしなかったんだろうと思うと、まことに教育の現場を思う者として非常に悲しく思うものでございます。その背景となるものにまた問題を感じるわけでございます。
 その後、先日も触れましたけれども、民放の報道を通じまして小森委員長が言っておる宮澤大蔵大臣に対する言葉を聞きながら、私はこういう先生方が石川校長の霊前に行きたくとも行けない背景を知らざるを得ない。そう考えるときに、やはり国旗・国歌法文化して明確にして、そしてこれが強制じゃなく、強圧じゃなく、学校の場で自然に、そして過去の歴史のゆがめられたところは率直にゆがめられたところとして教育の中にこれが生かされて、そしてそれがこれから我が国の国旗・国歌として定着をしていくように、そして学校現場では、先ほど申し上げましたように、強制的にこれが行われるんじゃなく、それが自然に哲学的にはぐくまれていく、そういう努力が私は必要ではなかろうかと思うわけでございます。
 (1999年8月2日、参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会会議録より)

 〔4〕銭谷政府参考人
 国旗・国歌法の制定時の衆議院の内閣委員会におきます官房長官の見解、すなわち、国として強制したり、あるいは義務化することはないというこの見解は国民生活一般について述べたものでございまして、政府のこの立場に変わりはないものと認識をいたしております。
 銭谷政府参考人
 少し答弁が長くなるのをお許しいただきたいと存じますけれども、学校における国旗・国歌の指導は、国旗・国歌法の成立以前から行われていたところでございます。児童生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重するとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるために行っているものでございます。このことは、児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではなくて、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。
 また教員は、国旗・国家法の成立以前から、学習指導要領を基準として教育課程を編成し、これに基づいて国旗・国歌に関する指導を含め教育指導を実施するという職務上の責務を負っているわけでございます。こうした学校教育における国旗・国歌の取り扱いについて、その立場に変更はございません
 それで、お尋ねの件でございますけれども、国旗・国歌につきまして、校長、教員は児童生徒に対し国旗・国歌の指導をするわけでございますけれども、これは指導の結果までを求めるものではなく、あくまでも教育上、指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。
 お話にございました当時の初等中等教育局長の答弁も、指導の結果、最終的に児童生徒が、例えば卒業式にどういう行動をとるか、あるいは国旗・国歌の意義をどのように受けとめるか、そういうところまで強制されるものではないと答弁したものでございます。そのことは、児童生徒に対する指導の結果までを求めるものではなく、あくまでも、教育指導上の課題として受けとめて指導を進めることが必要であるという趣旨でございまして、その立場に変わりはございません。
 (以上、2006年3月29日、衆議院 文部科学委員会会議録より)

『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/12/4)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/22095617.html

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