★ 卒・入学式を迎えるにあたり、全都教職員に訴えます!
-9.21東京地裁判決(難波裁判長)を生かし、生徒・保護者・教職員の「内心の自由」を守り抜こう!-
<「10.23通達」は違憲・違法と判じた「9.21東京地裁判決」>
10.23通達が発出されてから7回目の卒業式・入学式が近づいてきました。今年も私たち五者(「予防訴訟をすすめる会」「被処分者の会」「被解雇者の会」「採用拒否撤回を求める会」「再雇用拒否撤回を求める第二次原告団」〉は、以下のことを訴えます。
10.23通達によって、卒業式・入学式等での「国歌斉唱」の時起立しなかったり、ピアノを伴奏しなかったりすると処分されるようになりました。
また、生徒と一緒に作り上げる創意工夫にあふれた卒業式は実施できなくなり、通達通りの画一的な式しか許されなくなりました。
その後、国歌斉唱の時に起立しない生徒を指導したり、参加者全員が立っまで起立を促すなど、どんどんエスカレートしています。
2006年に出た職員会議挙手採決禁止通知で広く知られたように、職員会議でも自由に発言することが出来なくなっています。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もありません。その先にあるものが何なのかは歴史が教えてくれているとおりです。
こんな状況を変えるため多くの教職員が立ち上がり、様々な裁判が行われています。
2006年9月21日、東京地裁(難波裁判長)は「国歌斉唱義務不存在確認請求訴訟」(予防訴訟)で原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。
その内容は、人権尊重、民主主義の観点から高く評価され、国内のみならず、海外にも広く報道されました。その判決の要点は以下の通りです。
(1)2003年に東京都教育委員会より出された「10.23通達」が違憲・違法であること。
(2)会場で国旗に向かって起立し、斉唱することの義務、及びピアノ伴奏の義務がないこと。
(3)これに基づく校長の職務命令も違法であり、重大な暇疵ある職務命令に従う義務がないこと。
(4)これに基づく如何なる懲戒処分もしてはならないこと。
(5)憲法19条で示された「思想良心の自由」は、侵すことのできない権利であり、違法な「通達」によって制約されるものではないこと。
(6)学習指導要領は「大綱的基準を定めたもの」であり、国旗国歌条項は、「教職員に対して一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められるもの」であるとして、都教委の言う法的拘束力を否定したこと。
<「判決」に従い、一人一人が「内心の自由」を守っていくことが大切です>
この判決は、教育裁判としては歴史的な意味を持つもので、東京弁護士会及び第二東京弁護士会からは会長名で「判決支持」の『声明』が出されるなど、民主主義を守ろうとする市民やマスコミ、そして司法界に広く指示されています。
ところが、都教委はこの判決を全く無視して、校長に「従来通り職務命令を出す」ように指示し、その後も職務命令とそれによる処分を繰り返してきました。「通達」以降の被処分者の総数は423名にも達する異常な状況が続いています。
都教委のこれらの行為が「9.21東京地裁判決」に違反し、違憲・違法であることは言うまでもありません。
2010年1月28日、東京高等裁判所(稲田裁判長)は、10.23通達とそれに基づく職務命令の違憲・違法性に関して、憲法の精神を忘却し、行政への無批判な追随を示しただけの不当判決を言い渡しましたが、原告団は上告して最高裁で闘うことを決意しています。
教職員が憲法の保障する人権の根幹である「思想・良心の自由」を守るために尽力することは、教育の条理に基づく責務です。
厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」を共に守っていきましよう。
20010年2月2日
-9.21東京地裁判決(難波裁判長)を生かし、生徒・保護者・教職員の「内心の自由」を守り抜こう!-
<「10.23通達」は違憲・違法と判じた「9.21東京地裁判決」>
10.23通達が発出されてから7回目の卒業式・入学式が近づいてきました。今年も私たち五者(「予防訴訟をすすめる会」「被処分者の会」「被解雇者の会」「採用拒否撤回を求める会」「再雇用拒否撤回を求める第二次原告団」〉は、以下のことを訴えます。
10.23通達によって、卒業式・入学式等での「国歌斉唱」の時起立しなかったり、ピアノを伴奏しなかったりすると処分されるようになりました。
また、生徒と一緒に作り上げる創意工夫にあふれた卒業式は実施できなくなり、通達通りの画一的な式しか許されなくなりました。
その後、国歌斉唱の時に起立しない生徒を指導したり、参加者全員が立っまで起立を促すなど、どんどんエスカレートしています。
2006年に出た職員会議挙手採決禁止通知で広く知られたように、職員会議でも自由に発言することが出来なくなっています。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もありません。その先にあるものが何なのかは歴史が教えてくれているとおりです。
こんな状況を変えるため多くの教職員が立ち上がり、様々な裁判が行われています。
2006年9月21日、東京地裁(難波裁判長)は「国歌斉唱義務不存在確認請求訴訟」(予防訴訟)で原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。
その内容は、人権尊重、民主主義の観点から高く評価され、国内のみならず、海外にも広く報道されました。その判決の要点は以下の通りです。
(1)2003年に東京都教育委員会より出された「10.23通達」が違憲・違法であること。
(2)会場で国旗に向かって起立し、斉唱することの義務、及びピアノ伴奏の義務がないこと。
(3)これに基づく校長の職務命令も違法であり、重大な暇疵ある職務命令に従う義務がないこと。
(4)これに基づく如何なる懲戒処分もしてはならないこと。
(5)憲法19条で示された「思想良心の自由」は、侵すことのできない権利であり、違法な「通達」によって制約されるものではないこと。
(6)学習指導要領は「大綱的基準を定めたもの」であり、国旗国歌条項は、「教職員に対して一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められるもの」であるとして、都教委の言う法的拘束力を否定したこと。
<「判決」に従い、一人一人が「内心の自由」を守っていくことが大切です>
この判決は、教育裁判としては歴史的な意味を持つもので、東京弁護士会及び第二東京弁護士会からは会長名で「判決支持」の『声明』が出されるなど、民主主義を守ろうとする市民やマスコミ、そして司法界に広く指示されています。
ところが、都教委はこの判決を全く無視して、校長に「従来通り職務命令を出す」ように指示し、その後も職務命令とそれによる処分を繰り返してきました。「通達」以降の被処分者の総数は423名にも達する異常な状況が続いています。
都教委のこれらの行為が「9.21東京地裁判決」に違反し、違憲・違法であることは言うまでもありません。
2010年1月28日、東京高等裁判所(稲田裁判長)は、10.23通達とそれに基づく職務命令の違憲・違法性に関して、憲法の精神を忘却し、行政への無批判な追随を示しただけの不当判決を言い渡しましたが、原告団は上告して最高裁で闘うことを決意しています。
教職員が憲法の保障する人権の根幹である「思想・良心の自由」を守るために尽力することは、教育の条理に基づく責務です。
厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」を共に守っていきましよう。
20010年2月2日
五者卒・入学式対策本部
<五者連絡先>川村佐和(六郷工科全)090-2903-1846、小笠原(松原)090-1811-0132
<五者連絡先>川村佐和(六郷工科全)090-2903-1846、小笠原(松原)090-1811-0132
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