<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
(東京地裁判決批判10回目です)
<キ、不起立は、地公法32条、33条に違反するか>
<地公法32条>(上司の職務上の命令に従う義務)に関する部分については次のように述べています。
「・・本件各職務命令が憲法19条、20条に違反し、教育基本法10条1項が禁止する「不当な支配」に当たるものであって、重大かつ明白な瑕疵(かし)のある無効なものであるとの原告らの主張が採用できないものであることは、上記3(ア)、4(イ)及び7(オ)で説示したとおりであり、他に本件各職務命令の効力を否定すべき理由を認め得る証拠はない。
以上によれば、本件各職務命令は有効なものであるというべきであるから、原告らが本件各職務命令に違反して本件不起立等に及んだのは、上司の職務命令違反に当たり、地公法32条違反を構成する」
つまり、<憲法>、<教育基本法>、<地方公務員法>に照らしても(すべて裁判所の解釈によるものですが)、「本件各職務命令」は有効なものであるから、「不起立」は「上司の職務命令違反」にあたる、と述べています。
法体系はすべて「職務命令」を後押ししていると述べているのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<地公法33条>(信用失墜行為の禁止)に関する部分については次のように述べています。
「原告らは、起立斉唱を強制することには反対の考えも多く、本件不起立等が世間のひんしゅくを買っているわけではないなどと主張する。
しかしながら、児童・生徒を教育指導すべき立場にあるにもかかわらず、適法な本件職務命令に公然と違反したこと自体が、教職員の信用を傷付け、教職員全体の不名誉となる行為であることは、上記・・で説示したとおりであり、それが、教職員に起立斉唱等を義務付けることに反対する意見があることや、世間のひんしゅくの有無、程度により左右されるものではない。」
ここの部分は、多くの人が「裁判所がそこまで言うか」と思うでしょう。
①「公然と違反したこと自体が、教職員の信用を傷付け、教職員全体の不名誉となる行為である」
②「教職員に起立斉唱等を義務付けることに反対する意見があることや世間のひんしゅくの有無、程度により左右されるものではない。」
①に至っては、教職員の連帯責任を問う内容になっています。
ということは、不起立教職員は全体の「利益」、全体の「和」を乱すとんでもない「不良教職員」ということになります。
これでは教育界も、公然とした批判・反対を許さない「原発村」のようなものになってしまいます。
しかし実際には、多くの教職員が、「このような強制にはできれば公然と違反したい」と思っていたのです。
②に至っては、そのような教職員の反対意見があることや、「世間のひんしゅくの有無程度」にも「信用失墜行為」というものは左右されず、それは「世間」に対するものではなく、あくまで「お上」に対する「信用失墜行為」である、と述べているのに等しいのです。
また「世間」では、「国旗国歌法」強行採決時の世論調査によると、約半数が法制化に反対だったのです。
「反動判決ここに極まれリ!!」といえるでしょう。
次回は、<ク、処分は、憲法31条の定める適正手続きに違反するか>です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②『第2回 8・12~13「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会』
<場 所> 社会文化会館(メトロ永田町下車徒歩6分)
<内 容>
・8月12日(金)
13時 社会文化会館第2会議室集合
14時~17時 諸行動(最高裁要請、文部科学省交渉など)
17時30分~19時30分 交流集会 (社文地下食堂)
・8月13日(土) 社会文化会館第1会議室
9時30分~12時30分 1、諸行動の報告
2、各地からの報告
13時30分~17時 3、討論
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
(東京地裁判決批判10回目です)
<キ、不起立は、地公法32条、33条に違反するか>
<地公法32条>(上司の職務上の命令に従う義務)に関する部分については次のように述べています。
「・・本件各職務命令が憲法19条、20条に違反し、教育基本法10条1項が禁止する「不当な支配」に当たるものであって、重大かつ明白な瑕疵(かし)のある無効なものであるとの原告らの主張が採用できないものであることは、上記3(ア)、4(イ)及び7(オ)で説示したとおりであり、他に本件各職務命令の効力を否定すべき理由を認め得る証拠はない。
以上によれば、本件各職務命令は有効なものであるというべきであるから、原告らが本件各職務命令に違反して本件不起立等に及んだのは、上司の職務命令違反に当たり、地公法32条違反を構成する」
つまり、<憲法>、<教育基本法>、<地方公務員法>に照らしても(すべて裁判所の解釈によるものですが)、「本件各職務命令」は有効なものであるから、「不起立」は「上司の職務命令違反」にあたる、と述べています。
法体系はすべて「職務命令」を後押ししていると述べているのです。
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<地公法33条>(信用失墜行為の禁止)に関する部分については次のように述べています。
「原告らは、起立斉唱を強制することには反対の考えも多く、本件不起立等が世間のひんしゅくを買っているわけではないなどと主張する。
しかしながら、児童・生徒を教育指導すべき立場にあるにもかかわらず、適法な本件職務命令に公然と違反したこと自体が、教職員の信用を傷付け、教職員全体の不名誉となる行為であることは、上記・・で説示したとおりであり、それが、教職員に起立斉唱等を義務付けることに反対する意見があることや、世間のひんしゅくの有無、程度により左右されるものではない。」
ここの部分は、多くの人が「裁判所がそこまで言うか」と思うでしょう。
①「公然と違反したこと自体が、教職員の信用を傷付け、教職員全体の不名誉となる行為である」
②「教職員に起立斉唱等を義務付けることに反対する意見があることや世間のひんしゅくの有無、程度により左右されるものではない。」
①に至っては、教職員の連帯責任を問う内容になっています。
ということは、不起立教職員は全体の「利益」、全体の「和」を乱すとんでもない「不良教職員」ということになります。
これでは教育界も、公然とした批判・反対を許さない「原発村」のようなものになってしまいます。
しかし実際には、多くの教職員が、「このような強制にはできれば公然と違反したい」と思っていたのです。
②に至っては、そのような教職員の反対意見があることや、「世間のひんしゅくの有無程度」にも「信用失墜行為」というものは左右されず、それは「世間」に対するものではなく、あくまで「お上」に対する「信用失墜行為」である、と述べているのに等しいのです。
また「世間」では、「国旗国歌法」強行採決時の世論調査によると、約半数が法制化に反対だったのです。
「反動判決ここに極まれリ!!」といえるでしょう。
次回は、<ク、処分は、憲法31条の定める適正手続きに違反するか>です。
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②『第2回 8・12~13「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会』
<場 所> 社会文化会館(メトロ永田町下車徒歩6分)
<内 容>
・8月12日(金)
13時 社会文化会館第2会議室集合
14時~17時 諸行動(最高裁要請、文部科学省交渉など)
17時30分~19時30分 交流集会 (社文地下食堂)
・8月13日(土) 社会文化会館第1会議室
9時30分~12時30分 1、諸行動の報告
2、各地からの報告
13時30分~17時 3、討論
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