◆ 都教委事務局は憲法に保障された請願権を侵害するな!
皆さま
こんばんは。増田です。これはBCCでお伝えしています。重複・長文、ご容赦を!
本日、我が東京都学校ユニオンは下記内容で、2018年の月末ビラまき初め(笑)を行いました。
今宵は3年ぶりに素晴らしい天体ショーがありました…というか、まだ、現在進行形ですけど…寒いので、時々外に出て月食の移り行くさまを見たのですが、科学で正確な運航は予測されていても、やっぱり不思議感(笑)があります。天気予報は最初「関東地方は夜は曇り」と出ていたので、今年は見られないかと思ってましたけど…
この自然界の美しい不思議に比べ、ただ単に「単純な歴史知識の誤り記述」を正せばいいだけなのに、都教委が頑として拒否する態度は、普通の道徳感覚を持つ身には奇妙奇天烈・不思議感(笑)に包まれます。
★ 都教委への請願は各担当課が、教育委員たちの定例会に出すか、握りつぶすかを決定!?
昨年12月28日、市民65人が都教委作成『チーム学校の在り方検討委員会報告』にある明白な誤りの記述を訂正するようにとの請願を都教委に提出しました。
<(願 意)
東京都教育委員会(以下『都教委』とする)は、『東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会報告』(以下『報告書』とする)にある「我が国の学校は、明治期の学制発布以来の民主的かつ平等の名の下に」という事実誤認の記述を「我が国の学校は、1947年教育基本法制定以来の民主的かつ平等の名の下に」と定例会において訂正することを決定していただきたい。>
この報告は都の教育委員たちが昨年2月23日の定例会で承認したものですが、当組合は咋年3月30日配布の都庁前ビラ「都教委よ、天下に無知・無恥をさらしていいのか?」で、この誤りを指摘しました。当組合の他にも市民団体・個人・ある都議さんが、この誤りを訂正するようにと、主管課(担当課)である総務部企画担当課に申し入れていました。しかし、裏面にあるように拒否されました。
そこで、市民たちは総務部企画担当課ではラチが明かないと、教育委員たちに定例会で話し合って訂正してほしいという請願を提出しよう、となったのです。
ところが、都教委HPにある「都教委への請願、事務処理フロー図」によりますと、提出された請願は以下のように「事務処理」されるのです。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/madoguchi/flow.pdf
破線部と(教育委員会決定に該当する請願)にご注目を!
「教育委員会決定に該当する請願」かそうでないかは、この請願の場合は総務部企画担当課が決定するのです。
つまり、総務部企画担当課が「『教育委員会決定に該当する請願』ではない」と勝手に決定し「却下」通知=握りつぶすことができるのです。
たとえ「教育委員会決定に該当する請願」と総務部企画担当課が判断した場合でも「こんな請願が出てます」と、教育委員たちに「報告」するだけ!?
これで、都教委は基本的人権である請願権(日本国憲法第十六条)を保障している、と言えるでしょうか?
皆さま
こんばんは。増田です。これはBCCでお伝えしています。重複・長文、ご容赦を!
本日、我が東京都学校ユニオンは下記内容で、2018年の月末ビラまき初め(笑)を行いました。
今宵は3年ぶりに素晴らしい天体ショーがありました…というか、まだ、現在進行形ですけど…寒いので、時々外に出て月食の移り行くさまを見たのですが、科学で正確な運航は予測されていても、やっぱり不思議感(笑)があります。天気予報は最初「関東地方は夜は曇り」と出ていたので、今年は見られないかと思ってましたけど…
この自然界の美しい不思議に比べ、ただ単に「単純な歴史知識の誤り記述」を正せばいいだけなのに、都教委が頑として拒否する態度は、普通の道徳感覚を持つ身には奇妙奇天烈・不思議感(笑)に包まれます。
****************************
都教委事務局(各担当課)は憲法に保障された請願権を侵害するな!
請願は、定例会で教育委員たちに審議させよ!
都教委事務局(各担当課)は憲法に保障された請願権を侵害するな!
請願は、定例会で教育委員たちに審議させよ!
★ 都教委への請願は各担当課が、教育委員たちの定例会に出すか、握りつぶすかを決定!?
昨年12月28日、市民65人が都教委作成『チーム学校の在り方検討委員会報告』にある明白な誤りの記述を訂正するようにとの請願を都教委に提出しました。
<(願 意)
東京都教育委員会(以下『都教委』とする)は、『東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会報告』(以下『報告書』とする)にある「我が国の学校は、明治期の学制発布以来の民主的かつ平等の名の下に」という事実誤認の記述を「我が国の学校は、1947年教育基本法制定以来の民主的かつ平等の名の下に」と定例会において訂正することを決定していただきたい。>
この報告は都の教育委員たちが昨年2月23日の定例会で承認したものですが、当組合は咋年3月30日配布の都庁前ビラ「都教委よ、天下に無知・無恥をさらしていいのか?」で、この誤りを指摘しました。当組合の他にも市民団体・個人・ある都議さんが、この誤りを訂正するようにと、主管課(担当課)である総務部企画担当課に申し入れていました。しかし、裏面にあるように拒否されました。
そこで、市民たちは総務部企画担当課ではラチが明かないと、教育委員たちに定例会で話し合って訂正してほしいという請願を提出しよう、となったのです。
ところが、都教委HPにある「都教委への請願、事務処理フロー図」によりますと、提出された請願は以下のように「事務処理」されるのです。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/madoguchi/flow.pdf
破線部と(教育委員会決定に該当する請願)にご注目を!
「教育委員会決定に該当する請願」かそうでないかは、この請願の場合は総務部企画担当課が決定するのです。
つまり、総務部企画担当課が「『教育委員会決定に該当する請願』ではない」と勝手に決定し「却下」通知=握りつぶすことができるのです。
たとえ「教育委員会決定に該当する請願」と総務部企画担当課が判断した場合でも「こんな請願が出てます」と、教育委員たちに「報告」するだけ!?
これで、都教委は基本的人権である請願権(日本国憲法第十六条)を保障している、と言えるでしょうか?
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます