昨日は佐用町商工会主催の「消費税インボイス制度」実務対応セミナーに参加した
消費税の仕入税額控除の方式が
令和5年10月から「適格請求書等保存方式」にかわり
年間売上額1000萬円以下の消費税免税事業者発行の請求書記載金額の消費税を
仕入税額控除できなくなる
そのため消費税を納めている業者は
税務署に申請して
「適格請求書発行事業者登録番号」を発行してもらい
請求書や領収書、レシート等に
その登録番号を記載することで
買い手に仕入税額控除をしてもらえる
こんな法律改正により請求書等(電子帳簿や電子書類なども含む)の記載事項や保存方法が変わる
セミナーを聞いているとメチャメチャややこしい・・・
頭がついていかない・・・
もっと詳しく勉強しないと電子書類などに対応できない予感が・・・
とりあえず1月5日にe-taxを使って
「適正請求書発行事業者登録申請」を行っていたので
1月24日に相生税務署から「登録番号」が発行された
この「適正請求書発行事業者登録番号」を
納品書、請求書、領収書、レシートに反映させてみた
あとは請求書や領収書等に捺す店名印にも「登録番号」を付け加えないといけないなぁ・・
なかなか面倒だ・・・
また免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置で
令和5年10月1日から3年間は80%仕入税額控除可能
令和8年10月1日から3年間は50%仕入税額控除可能
などという制度も帳簿の仕訳がややこしい
もう少し勉強しないと
やはりついていけない・・・
消費税の取りっぱぐれを防ぐ施策とはいえ
いつの間に政府は、こんなややっこしいことを考えたのだろう・・??
愚痴ってもしゃあないけど・・(笑)
ちなみに「適格請求書発行事業者登録番号」を
国税庁の下記アドレスページに入力すると
「適格請求書発行事業者」の情報が出てくる仕組みになっている
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
(以上、備忘記録として)
消費税の仕入税額控除の方式が
令和5年10月から「適格請求書等保存方式」にかわり
年間売上額1000萬円以下の消費税免税事業者発行の請求書記載金額の消費税を
仕入税額控除できなくなる
そのため消費税を納めている業者は
税務署に申請して
「適格請求書発行事業者登録番号」を発行してもらい
請求書や領収書、レシート等に
その登録番号を記載することで
買い手に仕入税額控除をしてもらえる
こんな法律改正により請求書等(電子帳簿や電子書類なども含む)の記載事項や保存方法が変わる
セミナーを聞いているとメチャメチャややこしい・・・
頭がついていかない・・・
もっと詳しく勉強しないと電子書類などに対応できない予感が・・・
とりあえず1月5日にe-taxを使って
「適正請求書発行事業者登録申請」を行っていたので
1月24日に相生税務署から「登録番号」が発行された
この「適正請求書発行事業者登録番号」を
納品書、請求書、領収書、レシートに反映させてみた
あとは請求書や領収書等に捺す店名印にも「登録番号」を付け加えないといけないなぁ・・
なかなか面倒だ・・・
また免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置で
令和5年10月1日から3年間は80%仕入税額控除可能
令和8年10月1日から3年間は50%仕入税額控除可能
などという制度も帳簿の仕訳がややこしい
もう少し勉強しないと
やはりついていけない・・・
消費税の取りっぱぐれを防ぐ施策とはいえ
いつの間に政府は、こんなややっこしいことを考えたのだろう・・??
愚痴ってもしゃあないけど・・(笑)
ちなみに「適格請求書発行事業者登録番号」を
国税庁の下記アドレスページに入力すると
「適格請求書発行事業者」の情報が出てくる仕組みになっている
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
(以上、備忘記録として)
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