どうもこんばんは。今回から、新シリーズ突入します。
「障害者への援助」をテーマに、勉強していきたいと思います。
…とは、行ったものの…
テーマがでかすぎますよね。すみません。
何を隠そう、私、障害分野が大の苦手でありまして。
えぇそりゃもう。勉強した矢先にわけがわからなくなるという異常っぷり。
「日本語しか分からないから英語なんてわからない」
と同じくらいのテンションで苦手です。意味不明。
で、大学時代を過ごしてきたせいで、今まさにとても困っております。
どうすりゃいいんだ状態。
いい加減、白旗ふってるわけにもいかないので、勉強していきたいと思います。
良い資料が無いので、手探りです。
要領の得ない内容になりそうですが、すみません、スルーして下さい;;
*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*
■障害者制度のイメージ(法制度からみる)
第1段階:『障害者基本法』
…障害者施策の「基本事項」を定める、まさに「根底」を示す法律。
(基本理念を定め、公的機関の責務を明らかにし、
障害者の自立と社会参加を支援することで、
障害者の福祉を増進することが目的。)(第1条要約)
第2段階:(障害者基本法を前提として、各障害等ごとに定められた法律等)
1)『身体障害者福祉法』
…身体障害者の定義
福祉の措置、実施機関の役割、盲導犬等 について規定
※具体的なサービスの多くは、障害者自立支援法により実施される。
2)『知的障害者福祉法』
…福祉の措置、実施機関の役割等 について規定
※知的障害者の定義はない。
※具体的なサービスの多くについては、障害者自立支援法に移行している。
3)『精神障害者福祉法』(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
…精神障害者の定義
措置入院等 について規定
※具体的なサービスの多くについては、障害者自立支援法に移行している。
4)『児童福祉法』
…児童の定義
福祉の措置等 について規定
※障害福祉サービスにつては障害者自立支援法に移行。
障害のある児童用の施設についての規定は、本法により規定。
第3段階:障害者自立支援法
…各サービスを利用するための共通の仕組みを規定。
第2段階における各法律と相まって障害児・者が自立した日常生活を営めるよう、
必要な障害福祉サービスを規定。
※他 : 発達障害者福祉法
…発達障害を定義し、障害児・者への支援について規定。
(※第2段階に含むか迷った結果、「他」扱いとしました。…含むのかなぁ;)
*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*
とってもアバウトで済みません。
障害者へ関わりのある法律はそれこそわんさかあって、収拾つかなくて;
仕方なく、学生時代に作った資料を少しいじったものを掲載。
もうほんともう…先が見えない。
次回からは、障害の定義等からふわーっと進めたいと思います。
「障害者への援助」をテーマに、勉強していきたいと思います。
…とは、行ったものの…
テーマがでかすぎますよね。すみません。
何を隠そう、私、障害分野が大の苦手でありまして。
えぇそりゃもう。勉強した矢先にわけがわからなくなるという異常っぷり。
「日本語しか分からないから英語なんてわからない」
と同じくらいのテンションで苦手です。意味不明。
で、大学時代を過ごしてきたせいで、今まさにとても困っております。
どうすりゃいいんだ状態。
いい加減、白旗ふってるわけにもいかないので、勉強していきたいと思います。
良い資料が無いので、手探りです。
要領の得ない内容になりそうですが、すみません、スルーして下さい;;
*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*
■障害者制度のイメージ(法制度からみる)
第1段階:『障害者基本法』
…障害者施策の「基本事項」を定める、まさに「根底」を示す法律。
(基本理念を定め、公的機関の責務を明らかにし、
障害者の自立と社会参加を支援することで、
障害者の福祉を増進することが目的。)(第1条要約)
第2段階:(障害者基本法を前提として、各障害等ごとに定められた法律等)
1)『身体障害者福祉法』
…身体障害者の定義
福祉の措置、実施機関の役割、盲導犬等 について規定
※具体的なサービスの多くは、障害者自立支援法により実施される。
2)『知的障害者福祉法』
…福祉の措置、実施機関の役割等 について規定
※知的障害者の定義はない。
※具体的なサービスの多くについては、障害者自立支援法に移行している。
3)『精神障害者福祉法』(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
…精神障害者の定義
措置入院等 について規定
※具体的なサービスの多くについては、障害者自立支援法に移行している。
4)『児童福祉法』
…児童の定義
福祉の措置等 について規定
※障害福祉サービスにつては障害者自立支援法に移行。
障害のある児童用の施設についての規定は、本法により規定。
第3段階:障害者自立支援法
…各サービスを利用するための共通の仕組みを規定。
第2段階における各法律と相まって障害児・者が自立した日常生活を営めるよう、
必要な障害福祉サービスを規定。
※他 : 発達障害者福祉法
…発達障害を定義し、障害児・者への支援について規定。
(※第2段階に含むか迷った結果、「他」扱いとしました。…含むのかなぁ;)
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とってもアバウトで済みません。
障害者へ関わりのある法律はそれこそわんさかあって、収拾つかなくて;
仕方なく、学生時代に作った資料を少しいじったものを掲載。
もうほんともう…先が見えない。
次回からは、障害の定義等からふわーっと進めたいと思います。