つづれ日記

不定期更新です。日常の日記だったり、悩みだったりを綴ったりしています。内容は特に統一性はありません。

アウェー(;・∀・)

2012-01-31 | MSW(医療相談員)日記
人事異動に伴い、来年度から担当病棟が変わります。

一般病棟から、回復期病棟へ。

回復期病棟はリハ専門で、チーム医療を重視してるから、
チームワークいい。
他の病棟より、連携してるよ!って感じがする。
雰囲気も和やかで好き。
…けど、
仲が良すぎて、他病棟から来た私としては、
とんでもなくアウェー感(;^ω^)
他の病棟では感じなかった疎外感…。

早く慣れたいなぁ。
そのためにも、スタッフに私を覚えてもらわなきゃ。
でもその前に、私がスタッフを覚えやきゃ(;・∀・)

★1日1学★ 6:生活保護制度 -5.5-

2012-01-31 | ★1日1学★
「医療券」続き。

前回の記事で「就職して初めて知った」と書きましたが、今日改めて社会福祉士用の教科書を見ると、
医療扶助の欄にしっかり「医療券」という単語が載っていました(^_^;)
スル―してたわ…。

ということで、まずは教科書から抜粋。

(医療扶助を受ける方法)
「実施機関は、要保護者から医療扶助の申請があった場合には、
まず指定医療機関の意見等の記載された医療要否意見書によって
医療の要否を判定し、その結果、医療の必要があるとされた者に対し
医療券を発行することになる。そして、被保護者がこの医療券を
指定医療機関に提出することによって必要な医療の現物給付が
行われることになる。(一部例外あり。)」

…はい、わかりにくいねw
そして上記はあくまでも法律上の流れであって。
実際の受診の際に↑をいちいち毎回やってたら、効率がとても悪いので、
現場…少なくとも、私の勤める病院の現実とはいくらか流れが違います。
以下、私の現場での対応から見た、生保の人が医療を受ける際の流れを紹介。

①被保護者(生活保護受給者)が病院に受診
②病院から役場へ、「生活保護の人が受診しました」と報告。
 要否意見書や医療券を依頼。
 ※要否意見書:本当に医療が必要な状態であったか、医師の意見を記入する用紙
③役場から、意見書と医療券が届く
④医師が「医療が必要です」と言った内容を意見書に記入、役場へ返送。
⑤役場で確認、役場が全額の医療費を負担することで、医療扶助として実施される。

…っていう流れかなー。
若干わかりにくいか;

とにかく、この医療券、被保護者が医療を受けるためには必要不可欠なものなわけで。
で、期限が1カ月なので、継続的に保護を受けている人たちの場合、
月末に受信者全員分の医療券が、一気に病院に届くんですよ。
だいたい100人分ちょい…かな。

医療券には被保護者番号も書かれてて、それをこちらはデータに入力しなきゃいけなくて、
その作業がそれはもう面倒!!!
もっと作業が簡素化しないかなー。


…と、まあ、そんな感じで…。
うん、まとまりないwww
ま、私だから!(謎)

んじゃ、あと3日間、頑張ってきます。

★1日1学★ 6:生活保護制度 -5-

2012-01-30 | ★1日1学★
月末になりました。
この時期になると、生活保護関係で、
ある書類が医事課に大量に届きます。

それは、「医療券」。

初めてこの名前を聞く人もいるんじゃないでかな?
少なくとも私は、就職してから初めてコレの存在を知りました。

「医療券」とは、まぁ、生活保護の方用の保険証みたいなものです。
これをもとに、病院は生活保護の方の医療費を、役所に請求するわけです。

「券」とはいっても、A4の用紙ですけど。




今日は時間がないからここまで。

明日、医療券について続きを書きますね。

★1日1学★ 6:生活保護制度 -4-

2012-01-27 | ★1日1学★
今回は、-2-で紹介した「保護の補足性の原理」の補足です。

大まかには、以前紹介したように、
「使えそうなものは全て使ってそれでも足りないなら保護する」(かなりザックリした言い方です)
という感じでいいんですが、
その中身についても今回少し触れたいと思います。

上記の「使えそうなもの」という物にも何種類かあります。それが、
①資産の活用
②能力の活用
③その他あらゆるものの活用
④扶養の優先
⑤他の法律による扶助の優先
となります。それぞれの説明は下記。

①資産の活用
 …資産とは、年金や就労による収入の他、土地、家屋はもとより、生活用品も含む。
  活用方法として、「本来の用途に従って活用する」「売却して売却代金を生活費に充てる」の2種類ある。
  資産については、機械的基準ではなく、その世帯の自立のため、ケースバイケースで扱うようです。

②能力の活用
 …労働能力があり、就労先があるのに就労しようとしない者は、保護は受けられません。
  ただし、就労能力があり、就職活動をしているのに、就労先が無い場合は、保護が受けられます。

③その他あらゆるものの活用
 …要するに、「使えるものは何でも使え」。
  どこからどんなものが「使えるもの」として出てくるかは、それこそ事例により異なります。
  本人が気付いてない所に「使えるもの」が隠れていることもあり、こういう場合、
  専門家に相談してみて判明するとか、申請してみて判明したといった事もありそうです。

④扶養の優先
 …扶養義務者がいる場合、そちらからの支援を優先して検討することになります。
  夫婦相互間&未成熟の子(義務教育修了前の子)に対する親には、
  極めて強い扶養義務があります。
  扶養義務者の範囲については、前回同様、申し訳ないけど「扶養義務者 範囲」でググって頂きたい;
  
⑤他の法律による扶助の優先
 …いわゆる「他方他施策優先の原理」。
  ★介護保険法、障害者自立支援法、生活保護法の優先順位
   1:介護保険法
   2:障害者自立支援法
   3:生活保護法
  …つまり、生活保護法は、ザッッックリ言うと、
   「介護保険非該当且つ障害者でない人」となります。
   これだとザックリ過ぎるので、詳細はこちらのサイトをどうぞ。
                         ↑ぶっちゃけ一部分からなかった;

★1日1学★ 6:生活保護制度 -3-

2012-01-26 | ★1日1学★
はいこんばんは。今日も生活保護です。
…自分で選んどいてアレだけど、このテーマだけでかなりの数いきそうだな;

今日は生活保護制度の「原則」について紹介。


生活保護の原則は、以下の4つ。
①申請保護の原則
 …読んで字のごとく、「申請に基づいて保護が開始する」ということ。
  申請が出来る人は以下の人々。
  要保護者(保護が必要な者)本人、
  要保護者の生活の事情を熟知しているとみられるその扶養義務者or同居している親族(扶養義務者以外)。
  こうした制限があるために、いくらケアマネ等が「この人の生活はあんまりだろう」と思っても、ケアマネが申請することは出来ません。  
  ※ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請が無くても保護が可能。(職権保護)。
  ※扶養義務者の範囲については、「扶養義務者 範囲」でググってくれ;
   情報が無いわけではなかったけど、これだ!ってのが無くてUP出来なかった;

②基準及び程度の原則
  …1.保護は、厚生労働大臣の定める基準により「その人に必要とされた需要」のうち、不足している部分を補う程度にする。
   2.この基準は、要保護者の年齢・性別・世帯構成等の種類に応じて設定し、保護はこの基準を満たし且つ超えない範囲で行わなければならない。

③必要即応の原則
 …保護は、年齢その他の状態に応じて、有効且つ適切に行う。

④世帯単位の原則
 …保護の要否や決定は、世帯を単位として行う。
  この世帯単位の原則、保護の実施に際してけっこう重要なポイントとなってます。




…1日1学…平均15分でやっちゃいたいんだけど、やっぱ時間かかるなぁ。

★1日1学★ 6:生活保護制度 -2-

2012-01-25 | ★1日1学★
本題に入る前に…。
昨日、生活保護を題名に入れて記事をUPしたら、閲覧数がえらく伸びていた。
やっぱり、生活保護への人々の関心は高いみたいですね。


で。今日も今日とて生活保護です。

生活保護には、「原理」と「原則」というものがあります。
原理=基本となる考え方
原則=守らなければならない根本的なきまり(例外あり)
で、解釈して構わないはず。

ということで、今日は「原理」について紹介。


生活保護の基本原理は、以下の4つ。
①国家責任の原理
 …生活に困窮している国民の最低ラインの生活を、
  国が責任を持って保障するということ。

②無差別平等の原理
 …現在の生活保護法以前は、素行不良者などは保護対象外とするなど、
  困窮に至った理由によっては保護しない、という欠格条項がありました。
  しかし現在の保護法では、生活に困るまでの過程ではなく、
  「生活に困っている」という経済状況に着目して、保護するかどうか
  判断するようになっています。

③最低生活の原理(健康で文化的な最低生活保障の原理)
 …生活保護は、健康で文化的な生活水準を維持できるレベルのもので
  なければならない、ということ。
  クーラーの所持が許されたり、車の所持が許されたりするのも、
  この原理の影響…だったような気がするんだけど、定かじゃない(^_^;)

④保護の補足性の原理
 …保護は、保護を受けようとするものが、生活保護以外の対応策
  (他の法律による補助であったり、所有する資産であったり)
  を全て活用した上で、それでも不足する場合に行うこととする。
  保護を受けようとする者は、民法に定める扶養義務者からの扶助を
  まず受けて、それで不足するなら申請をするように勧める。


っていう、感じになります。
日常的に使う単語ではないけれど、仕事をする上では頭の中で把握しとかなきゃいけない内容にもなるみたいなので、余裕ある人はチェックしてみてw



…あー、やっばい、めっちゃくちゃ眠い…
なぁう……

★1日1学★ 6:生活保護制度 -1-

2012-01-24 | ★1日1学★
現在、仕事の関係で生活保護を受給している患者さんに関わっているので、
今日から何回かに分けて、生活保護について掲載していこうと思います。

まず。
生活保護とは…資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)(By 厚生労働省ホームページ。)

まぁ要するに、
『「自身で出来る全てを尽くしても生活が成り立たない人」の生活を援助するために国が審査をして、
不足していると判断された分の生活費を税金から生活を支援し、保護受給者の自立を支援するする制度』
です。
「自立を支援する」という所が、制度のポイントではあるんですが…
実質、高齢者の保護受給者が多く、自立へ結びつけているケースは多くはないようです。
実際、(地域差はあるでしょうが)被保護者の人数は増えてますし。

…と、いうことで。
あす以降も、生活保護の基本部分や、私が学生だった頃には全く気にしなかったけど、
働き始めてから知った事柄等について、紹介していきますよ。
「んなこと知ってるよ!」って事を長々書き連ねるかもしれないですが、まあ、
気長に見守ってください★

★1日1学★ 5:PEG

2012-01-23 | ★1日1学★
今日はPEG関係で1カ月前に関わった患者の件で、間違った連絡調整をしてたことが発覚しました。
間違いの原因は、確認が不十分だったこと、のようですが、
何分1カ月前なので、記憶が不確か。
自分が何してたかが思いだせないです。あぁ…;

と、いうわけで、今回はPEGというものを紹介。

『PEG』…大雑把に言って、嚥下障害(呑み込みの障害)がある人に対して
     栄養を摂取してもらうための方法の一つ。
     私の職場では、PEG≒「胃ろう」という使い方をしますが…
     正確には、この2つは別物。
    
「胃ろう」とは、「経口摂取」や「経鼻チューブ」、「中心静脈栄養」等と並ぶ、栄養補給の方法の一つ。
お腹に作った"第2の口"から栄養補給をする方法です。

「PEG」、「胃ろう」について医療的な観点や管理について詳しく知りたい方は、
こちら→PEG-胃ろうによる栄養療法をご覧ください★



…と、いうことで…。
今回私が関わってたのはそのPEGを作って、定期交換の時期に入った患者さん。

PEGは、定期的に管の交感が必要になってきます。
だいたい1日の入院で済むみたいです。
PEG交換の時期は、バラバラみたい?

PEGがある人の場合、転院する上で問題はありませんが、施設に行くとなると話は別。
施設によっては、受け入れが困難だという施設もあるからです。
介護体制の問題で、受け入れても十分な介護が出来ないだろう、という見解からです。
もっともですが…それでも、断られると行き場が本当に無くなる患者がいるので、
なんというか、もやもやしますね。

PEGは、一度作ったら永遠につけとくものではありません。
口から食べ物を食べれるようになったら、管を抜いて、塞いじゃいます。
で、普通に口から物を食べれるようになるわけです。
ただ…患者が高齢だったりすると、ちょっとの間安静にしている間に筋力が衰えたりするし、
復活までにかなり時間が必要になる場合もあります。
ですので、高齢者にPEGをつくる場合は、もう2度と口から食べ物を食べられなくなるかも…
ということも、考えとくといいかもしれませんね。

だれかさんの話

2012-01-22 | Weblog
アドバイスをね。くれるんだ。
その人は基本へそ曲がりで、私とはなかなかちゃんとした会話にならなくて、
喧嘩にならないように調整するのにとてもとても苦戦するのだけど、
相手からは半ば相手の主義主張を突きつけられるだけなんだけど、
それでも耐えて話を続けていれば、
1つか2つくらいはとても良いアドバイスが出てくるんだ。
そのアドバイスは本来の話題からズレてることが多いんだけど…
でも貴重だから、そこは認めてるんだよ。

でもね。
さも自分が正しいかのように、
さも私が全て間違えているかのように、
受け入れることもせず否定しかせず、
私が間違いを認めた途端に何も話さなくなるって、どうなの。

相手が正しいのかもしれないよ。
私が間違えているのかもしれないよ。
でも相手がそんな態度しかとらないから、
話がこじれてしまうんじゃないの?



相手が身近であればあるほど、
意志疎通って難しいね。



*・・・・・・・・・・*・・・・・・・・・・*



他の誰でもなく、

私の身近な人に、

私の存在を認めてほしい。

私の生き方を、考え方を、

否定じゃなくて受け入れて欲しい。


「だからお前は駄目なんだ」

「お前は人間としておかしい」


正しい道を知る前から

否定しかされなかった子どもは

正しい道を見つける方法が分からないまま

とうとうカタチだけ「オトナ」になってしまったよ。





「死にたい」と
願うことは誤りだと分かっているんだけれど、ね…。

★1日1学★ 4:DPC

2012-01-20 | MSW(医療相談員)日記
本日のお題は「DPC」です。

DPCというのは、診療費の計算方式のこと。

診療費の計算方式には2通りありそれが、従来の「出来高方式」と新しい「DPC方式」。
この二つを端的に言い表すとするなら、
出来高方式⇒使った薬、注射、行った処置等をバラバラに請求する。
DPC方式⇒病名によって請求できる金額が既に決まっている。
…と、なります。
DPCが出てきた背景には、「従来の出来高方式では薬をたくさん使った方が病院が儲かる→薬じゃんじゃん使おう→必要以上の薬の処方・処置を誘発しかねない→これは良くない、ってことになる→病名ごとに、必要となる処置等を検討して、保健者へ請求額できる額を制限しよう」っていう感じの流れがあったみたいです。
ただし現在では、「DPCは病名で請求額決まってる→薬を少なくした方が病院が儲かる→薬を減らそう」という問題も懸念されてるらしいですが。
ほんとう、良し悪しですねぇ。


ちなみに、私の働く病院では、入院患者はDPC方式で請求しています。

と、いうことで、以下、DPCについて記述します。


「DPC制度(1日あたりの包括評価制度)」
 …急性期入院医療を対象とした、診療報酬の評価制度のこと。
  疾病・在院日数に応じて、定額の報酬を算定します。

※「診療報酬」という単語を聞きなれない方は、診療報酬≒医療費と捉えてもらって大丈夫だと思います。多分。

例えば、脳梗塞」という病名で入院した人の場合、
治療のために使用した薬が多くても少なくても、一日にかかる医療費は基本的には変わらない、ということになります。


ただし。
医療行為の中にも、包括計算するものと、出来高で計算するものがあります。
~包括計算するもの~
投薬、注射、処置、検査など
~出来高計算するもの~
麻酔、リハビリ、内視鏡、カテーテル検査など
※手術については、包括したり出来高にしたり、手術内容によって違うみたい;


と、いうことで…
ここまで上手く説明出来たかな?怪しいかな?

しかし、こういう話になると、「じゃぁどっちの方が患者の負担が少ないの?」ってことになると思いますが、
ぶっちゃけそれは「人それぞれです」としか言えないですね。
だってそうですもん。
先ほどの脳梗塞の例でいけば、
状態が軽くて薬等あまり必要としなければ、出来高払いの方が負担は少ないです。
でも、状態が重くて薬等を多く必要とするのであれば、DPCの方が患者負担は少ないです。
一概には言えない、というところがまた、判断が難しいところですよね。


…というところで、DPCの説明でした!