おはようございます!
見事に雨、です。湘南地方。
土曜日は無事天気ももち、娘たちの運動会つつがなく終了。
さて、今日はこんな話題。
(産経新聞より引用)
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地域商標「小田原かまぼこ」を「無断使用」と販売差し止め求める 業者側「登録前から使用」
神奈川県小田原市の小田原蒲鉾協同組合が保有する地域団体商標「小田原かまぼこ」を
無断使用したとして、組合が県内の食品関連業者に販売差し止めや約4930万円の
損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、横浜地裁小田原支部
(栗原洋三裁判長)であり、業者側は請求棄却を求めた。
訴状によると、組合は平成23年、地域団体商標として「小田原かまぼこ」「小田原蒲鉾」を登録。
神奈川県南足柄市の食品会社「佐藤修商店」と関連会社は、組合に加入していないのに
二つの商標を使用し、首都圏のスーパーなどで販売したとしている。
組合側は「長期にわたって『小田原かまぼこ』の品質維持と管理に努めており、
全く同じ名称で販売したことは悪質だ」と主張。業者側は「組合が商標登録する前から名称
を使用している」などと反論した。
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(引用終わり)
本件商標は以下の通り(これと、「かまぼこ」がひらがなのもの(登録第5437575号)の2件登録になっている)。

被告のHPをざっと見る限り、現時点で「小田原蒲鉾」「小田原かまぼこ」の使用は
確認できない。「小田原名産」「小田原あげ」の表示は確認することができるけど…。
係争になった段階で使用を停止しているものと思われる。
組合側の主張として“全く同じ名称で販売したことは悪質”といっているのだから、
「小田原蒲鉾(かまぼこ)」の使用の事実があるのでしょう。
被告側の主張は、いわゆる「先使用権」の主張というもの。
つまり、商標の使用の点については争いがない、ということでしょう。
地域団体の先使用権については、通常の登録商標とは異なり、
「周知性」(=本ケースの場合、被告が継続使用をした結果需要者に広く認識された状態にあること)
は要件にならない。
なので、経時的な点さえ立証できれば結論がでるのは早いのではないか、と予想。
地域団体にしてもGIにしても、本質的な問題は、
事実状態が先にあって、法律は後からできている、ということ。
確かに顧客吸引力がある地域ブランドは昔から存在していて、
地域の業者はそのメリットを享受してきた。
しかし、商標権となるとその主体には一定の線引きをせざるを得ないし、
GIにあっても、手法は違うものの同様に制限はかかる。
もとよりただ乗りする業者はいた(であろう)し、
一方、表からは見えない業者内の内ゲバのようなものもあったのではないかと思われる。
「地域ブランドのあるべき姿」というのを、画一的に押し付けていく、
というのも、実は違うんじゃないかなぁ、とも最近思うのです。
優等生的な地域やその産品もあり、昔ながらの、良くも悪くも田舎ぁ~な感じの、
というのもあり、でよいのかなぁ、と。
同じムラの、目の前に見えているのが競争相手、と思う方がラクなのかもしれないけれど、
ご近所で争っているよりは全国、或いは全世界で競争をすることを考えた方が
需要は伸びると思うんだけどなぁ。
見事に雨、です。湘南地方。
土曜日は無事天気ももち、娘たちの運動会つつがなく終了。
さて、今日はこんな話題。
(産経新聞より引用)
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地域商標「小田原かまぼこ」を「無断使用」と販売差し止め求める 業者側「登録前から使用」
神奈川県小田原市の小田原蒲鉾協同組合が保有する地域団体商標「小田原かまぼこ」を
無断使用したとして、組合が県内の食品関連業者に販売差し止めや約4930万円の
損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、横浜地裁小田原支部
(栗原洋三裁判長)であり、業者側は請求棄却を求めた。
訴状によると、組合は平成23年、地域団体商標として「小田原かまぼこ」「小田原蒲鉾」を登録。
神奈川県南足柄市の食品会社「佐藤修商店」と関連会社は、組合に加入していないのに
二つの商標を使用し、首都圏のスーパーなどで販売したとしている。
組合側は「長期にわたって『小田原かまぼこ』の品質維持と管理に努めており、
全く同じ名称で販売したことは悪質だ」と主張。業者側は「組合が商標登録する前から名称
を使用している」などと反論した。
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(引用終わり)
本件商標は以下の通り(これと、「かまぼこ」がひらがなのもの(登録第5437575号)の2件登録になっている)。

被告のHPをざっと見る限り、現時点で「小田原蒲鉾」「小田原かまぼこ」の使用は
確認できない。「小田原名産」「小田原あげ」の表示は確認することができるけど…。
係争になった段階で使用を停止しているものと思われる。
組合側の主張として“全く同じ名称で販売したことは悪質”といっているのだから、
「小田原蒲鉾(かまぼこ)」の使用の事実があるのでしょう。
被告側の主張は、いわゆる「先使用権」の主張というもの。
つまり、商標の使用の点については争いがない、ということでしょう。
地域団体の先使用権については、通常の登録商標とは異なり、
「周知性」(=本ケースの場合、被告が継続使用をした結果需要者に広く認識された状態にあること)
は要件にならない。
なので、経時的な点さえ立証できれば結論がでるのは早いのではないか、と予想。
地域団体にしてもGIにしても、本質的な問題は、
事実状態が先にあって、法律は後からできている、ということ。
確かに顧客吸引力がある地域ブランドは昔から存在していて、
地域の業者はそのメリットを享受してきた。
しかし、商標権となるとその主体には一定の線引きをせざるを得ないし、
GIにあっても、手法は違うものの同様に制限はかかる。
もとよりただ乗りする業者はいた(であろう)し、
一方、表からは見えない業者内の内ゲバのようなものもあったのではないかと思われる。
「地域ブランドのあるべき姿」というのを、画一的に押し付けていく、
というのも、実は違うんじゃないかなぁ、とも最近思うのです。
優等生的な地域やその産品もあり、昔ながらの、良くも悪くも田舎ぁ~な感じの、
というのもあり、でよいのかなぁ、と。
同じムラの、目の前に見えているのが競争相手、と思う方がラクなのかもしれないけれど、
ご近所で争っているよりは全国、或いは全世界で競争をすることを考えた方が
需要は伸びると思うんだけどなぁ。