■国土交通省により提示されている建設工事費
マンション等の集合住宅や住宅団地も想定された内容なので、全建連が提案した戸建て住宅の新築工事としては分かり難い部分がありますがご参照下さい。
特殊な設備等を除き、通常の建築工事と外構工事は補助対象に入ると考えられます。
下記の表にある設計計画費については、全建連は申請しておりませんので補助対象となりません。また、消費税及び確認申請料や設計性能評価の費用、工事保険料なども補助対象となりませんのでご注意下さい。
建設工事費の補助対象科目
○建築工事費
■主体工事費 建築主体の工事に要する費用をいう。
但し、建築主体と分離して設けられる受水槽、
煙突その他これらに類する工作物の設置工事
に要する費用を除く。
■屋内電気設備エ事費 屋内の電気その他の配線工事及び器具
(配電盤を含む。)の取付けに要する費用をいう。
■屋内ガス設備工事費 屋内のガス設備の設置工事に要する費用をいう。.
■屋内給排水設備工事費
屋内の給水配管工書、排水配管工事
(建築物外の第1ためまず及びそれに至る部分の
工事を含む。)及び衛生器具の取付けに要する
費用をいう。
○特殊基礎工事費
くい打基礎、筒基礎、ケーソン基礎その他の特殊な基礎工事
に要する費用をいう。
○昇降機設置工事費
昇降機の設置工事に要する費用をいう。
○屋外附帯設備エ亭費
■電気設備工事費 屋外の電気その他配線工事、変電設備工事、
街灯工事(敷地内のものに限る。)及び
避雷針工事に要する費用のうち建築主に
おいて負担する費用をいう。
■ガス設備工事費 屋外のガス設備の設備工事に要する謎用
のうち建築主において負担する費用をいう。
■給水設備工事費 公共水道又は井戸から建築物に至る給水設備
(受水槽及びポンプ設備を含む。)の設置工事
及びさく井工事に要する費用のうち建築主に
おいて負担する工事をいう。
■排水設備工事費 敷地内の汚水及び雨水を敷地外に誘導する
設備の設置工事に要する費用のうち建築主
において負担する費用をいう。
■消火栓殺備工事費 一般の給水設備と別系統に配管された消火栓
の設備の設置工事に要する費用をいう。
但し、ホース、ノズル等消火器具の設置に
要する讃用を除く。
■汚物処理設備工事費 浄化槽その他汚物処理に必要な設備の設置
工事に要する費用をいう。
■敷地構成及び道路構成工事費(既存建鞠解体費は補助対象外)
敷地内の整地工事、擁壁工事、団地内道路
(通路を含む.)の路盤構築及び舗装並びに
側溝工事に要する費用をいう。
■植栽及び造園工事費 敷地向の植栽工事及び造園工事
(団地内障壁設置工事を含む。)に要する
費用をいう。
■物置及び自転車置場設置工事
敷地内の物置及び自転車置場の設置工事
に要する費用を:いう。
建設工事費には、通常、建設設備として建築物に組み込まれる形で設置されるもの、例えば、2以上の居室等の暖・冷房をおこなうことのできる暖冷房設備や太陽エネルギーを有効に利用することにより住宅に使用するニネルギーを低減することのできるシステムなど、住宅金融支援機構の融資の対象とされているものは補助対象となります。請負契約等によらず建築主が分離して購入するものは対象になりません。
マンション等の集合住宅や住宅団地も想定された内容なので、全建連が提案した戸建て住宅の新築工事としては分かり難い部分がありますがご参照下さい。
特殊な設備等を除き、通常の建築工事と外構工事は補助対象に入ると考えられます。
下記の表にある設計計画費については、全建連は申請しておりませんので補助対象となりません。また、消費税及び確認申請料や設計性能評価の費用、工事保険料なども補助対象となりませんのでご注意下さい。
建設工事費の補助対象科目
○建築工事費
■主体工事費 建築主体の工事に要する費用をいう。
但し、建築主体と分離して設けられる受水槽、
煙突その他これらに類する工作物の設置工事
に要する費用を除く。
■屋内電気設備エ事費 屋内の電気その他の配線工事及び器具
(配電盤を含む。)の取付けに要する費用をいう。
■屋内ガス設備工事費 屋内のガス設備の設置工事に要する費用をいう。.
■屋内給排水設備工事費
屋内の給水配管工書、排水配管工事
(建築物外の第1ためまず及びそれに至る部分の
工事を含む。)及び衛生器具の取付けに要する
費用をいう。
○特殊基礎工事費
くい打基礎、筒基礎、ケーソン基礎その他の特殊な基礎工事
に要する費用をいう。
○昇降機設置工事費
昇降機の設置工事に要する費用をいう。
○屋外附帯設備エ亭費
■電気設備工事費 屋外の電気その他配線工事、変電設備工事、
街灯工事(敷地内のものに限る。)及び
避雷針工事に要する費用のうち建築主に
おいて負担する費用をいう。
■ガス設備工事費 屋外のガス設備の設備工事に要する謎用
のうち建築主において負担する費用をいう。
■給水設備工事費 公共水道又は井戸から建築物に至る給水設備
(受水槽及びポンプ設備を含む。)の設置工事
及びさく井工事に要する費用のうち建築主に
おいて負担する工事をいう。
■排水設備工事費 敷地内の汚水及び雨水を敷地外に誘導する
設備の設置工事に要する費用のうち建築主
において負担する費用をいう。
■消火栓殺備工事費 一般の給水設備と別系統に配管された消火栓
の設備の設置工事に要する費用をいう。
但し、ホース、ノズル等消火器具の設置に
要する讃用を除く。
■汚物処理設備工事費 浄化槽その他汚物処理に必要な設備の設置
工事に要する費用をいう。
■敷地構成及び道路構成工事費(既存建鞠解体費は補助対象外)
敷地内の整地工事、擁壁工事、団地内道路
(通路を含む.)の路盤構築及び舗装並びに
側溝工事に要する費用をいう。
■植栽及び造園工事費 敷地向の植栽工事及び造園工事
(団地内障壁設置工事を含む。)に要する
費用をいう。
■物置及び自転車置場設置工事
敷地内の物置及び自転車置場の設置工事
に要する費用を:いう。
建設工事費には、通常、建設設備として建築物に組み込まれる形で設置されるもの、例えば、2以上の居室等の暖・冷房をおこなうことのできる暖冷房設備や太陽エネルギーを有効に利用することにより住宅に使用するニネルギーを低減することのできるシステムなど、住宅金融支援機構の融資の対象とされているものは補助対象となります。請負契約等によらず建築主が分離して購入するものは対象になりません。