主権とは
・国民および領土を統治する国家の権力のこと。
・他国の支配に服さない統治権力のこと。国家の構成要素のひとつで、最高・独立・絶対の権力。
・国家の政治のあり方を 最終的に決める権利のこと。「国民主権」など。
天皇は本当に主権者から象徴に転落したのか?において竹田恒泰氏は冒頭に
『「天皇主権が国民主権になった」=嘘吐きの方程式
昭和五十年生まれの私は学校教育で、日本国憲法の成立により「天皇主権が国民主権になった」と習った。つまり、終戦により天皇は主権者の地位から追放され、その地位を代わりに国民が占めたと いうのだ。そして天皇は主権者の座から追われた結果「象徴になった」のであり、その象徴とは何の 権限も無く、あくまでも形式的・儀礼的なものであって「もはや象徴に過ぎない」と形容されるもの だという。およそ社会科の教科書には必ずこのように書かれていた。最新の教科書でも大半において これが踏襲されている。』
とはじめ「天皇主権が国民主権に変わった」には嘘があり、ある事を隠す為の嘘であると主張している。
つまり、天皇主権の〈主権〉と国民主権の《主権》は主権の意味が異なり次のような図表で説明している。
図表
主権の定義によって主権者は変わる
(1)主権の定義を混同させた嘘吐きの方程式
帝国憲法 日本国憲法
主権者 = 天皇(権威) → 国民(権力)
(2)主権を実質的側面から定義した場合
帝国憲法 日本国憲法
主権者 = 主に国民(権力) → 国民(権力) ※天皇に近い権力階層が ※大衆
重要な位置を占めた
(3)主権を形式的側面から定義した場合
帝国憲法 日本国憲法
主権者 = 天皇(権威) → 天皇(権威)
※国民も権威の一部を担う
そして、帝国憲法下でも日本国憲法下においても象徴としての意味合は変わらない。
よって、これらが隠そうとしているのは「國體が護持された」事実だと明記している。
ポツダム宣言が無条件降伏だと教えられ、ハーグ陸戦条約の第43条
『:国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。』に抵触しないように日本人の手で憲法を作らせた。GHQは國體の使用を禁止しており、教科書から消された。
日本国憲法の素晴らしい所は占領期という制約の中で、天皇陛下を象徴とし、第1条に残したことであろう。つまり、この部分を持って國體護持を表現したことだろう。
しかしながら8月革命説なるものでしか説明のしようが無い主権の変更"国民主権"のみが意味をなさない日本国憲法の汚点の一つである。
戦後日本は國體護持に触れず天皇陛下を象徴天皇と呼び国民主権を声高に叫んできたことは国賊的解釈であり、反日的行為だったのである。

竹田氏も書いていたが、昭和天皇の終戦の詔にある「朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ」とあることを忘れようとしたか、はたまた無視した戦後日本人はGHQに洗脳された逆賊に等しい。
・国民および領土を統治する国家の権力のこと。
・他国の支配に服さない統治権力のこと。国家の構成要素のひとつで、最高・独立・絶対の権力。
・国家の政治のあり方を 最終的に決める権利のこと。「国民主権」など。
天皇は本当に主権者から象徴に転落したのか?において竹田恒泰氏は冒頭に
『「天皇主権が国民主権になった」=嘘吐きの方程式
昭和五十年生まれの私は学校教育で、日本国憲法の成立により「天皇主権が国民主権になった」と習った。つまり、終戦により天皇は主権者の地位から追放され、その地位を代わりに国民が占めたと いうのだ。そして天皇は主権者の座から追われた結果「象徴になった」のであり、その象徴とは何の 権限も無く、あくまでも形式的・儀礼的なものであって「もはや象徴に過ぎない」と形容されるもの だという。およそ社会科の教科書には必ずこのように書かれていた。最新の教科書でも大半において これが踏襲されている。』
とはじめ「天皇主権が国民主権に変わった」には嘘があり、ある事を隠す為の嘘であると主張している。
つまり、天皇主権の〈主権〉と国民主権の《主権》は主権の意味が異なり次のような図表で説明している。
図表
主権の定義によって主権者は変わる
(1)主権の定義を混同させた嘘吐きの方程式
帝国憲法 日本国憲法
主権者 = 天皇(権威) → 国民(権力)
(2)主権を実質的側面から定義した場合
帝国憲法 日本国憲法
主権者 = 主に国民(権力) → 国民(権力) ※天皇に近い権力階層が ※大衆
重要な位置を占めた
(3)主権を形式的側面から定義した場合
帝国憲法 日本国憲法
主権者 = 天皇(権威) → 天皇(権威)
※国民も権威の一部を担う
そして、帝国憲法下でも日本国憲法下においても象徴としての意味合は変わらない。
よって、これらが隠そうとしているのは「國體が護持された」事実だと明記している。
ポツダム宣言が無条件降伏だと教えられ、ハーグ陸戦条約の第43条
『:国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。』に抵触しないように日本人の手で憲法を作らせた。GHQは國體の使用を禁止しており、教科書から消された。
日本国憲法の素晴らしい所は占領期という制約の中で、天皇陛下を象徴とし、第1条に残したことであろう。つまり、この部分を持って國體護持を表現したことだろう。
しかしながら8月革命説なるものでしか説明のしようが無い主権の変更"国民主権"のみが意味をなさない日本国憲法の汚点の一つである。
戦後日本は國體護持に触れず天皇陛下を象徴天皇と呼び国民主権を声高に叫んできたことは国賊的解釈であり、反日的行為だったのである。

竹田氏も書いていたが、昭和天皇の終戦の詔にある「朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ」とあることを忘れようとしたか、はたまた無視した戦後日本人はGHQに洗脳された逆賊に等しい。