不自由展中止に関して吉村洋文大阪府知事が「辞職相当だと思う」と述べたことに、大村知事が「県民の民意を完全に無視している。非常に違和感を覚える」と反論した。
表現の自由を保障した憲法21条を理解していないと批判し「このレベルの人が大阪の代表なのかと思うと驚いた」と冷笑。
表現の自由を理解してない!?
東大法学部出身の法学士でもある大村にこう揶揄されれば九州大学法学部卒の吉村知事的には立つ瀬が無いであろう。
吉村知事はツイートで再開を要望し以下のように売られた喧嘩を買った。
【大村知事、哀れな吉村です。知事がいう「表現の自由」を学びたいので、展示を再開して下さい。公金、公共施設、公務員、公権力を使って愛知県が展示した、慰安婦像、天皇の写真を焼き踏みつけ、特攻隊員の日の丸寄せ書を使った「間抜けな日本人の墓」等々。知る権利のためフルオープンでお願いします。】
日本国憲法第12条では国民に「表現の自由」などの憲法上の権利を濫用してはならないとし、「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と記している。
今回の展示のような日本ヘイトが「表現の自由」の範囲内に収まるとは、到底、理解しがたいのである。
よって表現の自由を理解していないのは大村知事であり、犯人が逮捕されたのであるから再開すべきであり、中止のままであるならば開催を反省し、謝罪すべきであろう。
県や名古屋市、文化庁の公金支出は論外である。
つまり愛知県は8億の税金が3日で中止の為に湯水の如く使われたことに県民は声を上げるべきではないだろうか。
今回の問題の核心は「表現の自由」であるが、その制約は諸説あり、非常に厄介なグレーゾーンとなっている。
つまり、大村もその点を利用した独善的な法解釈で理論武装している訳である。
表現の自由とは
『すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由。個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。』であるが、何でも許される訳ではなく、その上で制約がある。
表現の自由の制約
日本国憲法の下でも、表現行為が他者とのかかわりを前提としたものである以上、表現の自由には他人の利益や権利との関係で一定の内在的な制約が存在するとされている。
内在的制約とは、
第一には人権の行使は他人の生命や健康を害するような態様や方法によるものでないこと。
第二には人権の行使は他人の人間としての尊厳を傷つけるものであってはならないことを意味する。
日本国憲法における表現の自由の制約の根拠について学説は分かれている。
a.通説は表現の自由は日本国憲法第13条の「公共の福祉」による制約を受けるとする。
b.通説に対しては「公共の福祉」の語がいわば外からくわえられる制限(外在的制約・政策的制約)をも含めた包括的な制約概念として用いられてしまっているとの批判から、憲法第13条は訓示的規定であり人権の制約を根拠づけるものではなく人権の内在的制約は各々の人権の属性に従って当然に認められるとする真逆の学説もあるのだ。
しかしその説によっても内在的制約と政策的制約との区別は必ずしも明確になっていないという指摘がある。また、憲法第13条を訓示的規定としてしまうと違憲審査基準である必要最小限度の基準の憲法上の根拠があいまいになるという指摘もある。
表現の自由の制約の憲法上の根拠を憲法第13条としつつ、憲法第13条の「公共の福祉」の意味は内在的制約に限定されるとし、内在的制約の具体的意味を確定させることが必要とする学説もある。
従って制約はあるものの法解釈によって如何様にもなるのである。
『人権の行使は他人の生命や健康を害するような態様や方法によるものでないこと』とあるが今回の場合表現自体がこのような態様や方法ではないとしても結果的に脅迫までをパッケージとしてみれば、不可抗力だが制約を受けることに繋がったと見ることが可能だろう。
つまり、大村は最初から意図的に結果を想定して
グレーゾーンの作品を選択していた可能性があるのではないだろうか。
『他人の生命や健康を害するような態様や方法』
『他人の人間としての尊厳を傷つけるものであってはならない』
慰安婦像、日本人の墓、昭和天皇の写真焼却が
この制約に触れるか否かを見ると確かに微妙なのである。
ということで今回は表現の自由についてこの方を召喚する。

表現の自由と言えばゲイジツ家を自称し、グレーゾーンに棲息するろくでなし子であろう。
二度の逮捕歴があり、2016年に立体作品の陳列は無罪、3Dデータの配布はわいせつ物頒布等の罪で有罪となり、罰金40万円の判決が下されている。
彼女こそが表現の自由のグレーゾーンを体現している第一人者であろう。
女性器をデコることが芸術とは思えないが芸術家を自称していることが彼女の唯一の強みかも知れない。
表現の自由人としてソフビ人形で食べていければこの裁判は無駄ではなかったとも言えよう。
つまり、彼女の表現の自由を制約したのは猥褻とされる犯罪行為であったのであり、これを芸術として捉えれば表現の自由を制約するものがなくなるのである。
従って愛知トリエンナーレの作品の趣旨が反日日本人ヘイトという犯罪行為として立証されれば表現の自由は制約される事になるのであろう。
大村よ脅迫犯人は逮捕されたのだから再開するか中止のままであることの説明責任を果たせ。
表現の自由を保障した憲法21条を理解していないと批判し「このレベルの人が大阪の代表なのかと思うと驚いた」と冷笑。
表現の自由を理解してない!?
東大法学部出身の法学士でもある大村にこう揶揄されれば九州大学法学部卒の吉村知事的には立つ瀬が無いであろう。
吉村知事はツイートで再開を要望し以下のように売られた喧嘩を買った。
【大村知事、哀れな吉村です。知事がいう「表現の自由」を学びたいので、展示を再開して下さい。公金、公共施設、公務員、公権力を使って愛知県が展示した、慰安婦像、天皇の写真を焼き踏みつけ、特攻隊員の日の丸寄せ書を使った「間抜けな日本人の墓」等々。知る権利のためフルオープンでお願いします。】
日本国憲法第12条では国民に「表現の自由」などの憲法上の権利を濫用してはならないとし、「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と記している。
今回の展示のような日本ヘイトが「表現の自由」の範囲内に収まるとは、到底、理解しがたいのである。
よって表現の自由を理解していないのは大村知事であり、犯人が逮捕されたのであるから再開すべきであり、中止のままであるならば開催を反省し、謝罪すべきであろう。
県や名古屋市、文化庁の公金支出は論外である。
つまり愛知県は8億の税金が3日で中止の為に湯水の如く使われたことに県民は声を上げるべきではないだろうか。
今回の問題の核心は「表現の自由」であるが、その制約は諸説あり、非常に厄介なグレーゾーンとなっている。
つまり、大村もその点を利用した独善的な法解釈で理論武装している訳である。
表現の自由とは
『すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由。個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。』であるが、何でも許される訳ではなく、その上で制約がある。
表現の自由の制約
日本国憲法の下でも、表現行為が他者とのかかわりを前提としたものである以上、表現の自由には他人の利益や権利との関係で一定の内在的な制約が存在するとされている。
内在的制約とは、
第一には人権の行使は他人の生命や健康を害するような態様や方法によるものでないこと。
第二には人権の行使は他人の人間としての尊厳を傷つけるものであってはならないことを意味する。
日本国憲法における表現の自由の制約の根拠について学説は分かれている。
a.通説は表現の自由は日本国憲法第13条の「公共の福祉」による制約を受けるとする。
b.通説に対しては「公共の福祉」の語がいわば外からくわえられる制限(外在的制約・政策的制約)をも含めた包括的な制約概念として用いられてしまっているとの批判から、憲法第13条は訓示的規定であり人権の制約を根拠づけるものではなく人権の内在的制約は各々の人権の属性に従って当然に認められるとする真逆の学説もあるのだ。
しかしその説によっても内在的制約と政策的制約との区別は必ずしも明確になっていないという指摘がある。また、憲法第13条を訓示的規定としてしまうと違憲審査基準である必要最小限度の基準の憲法上の根拠があいまいになるという指摘もある。
表現の自由の制約の憲法上の根拠を憲法第13条としつつ、憲法第13条の「公共の福祉」の意味は内在的制約に限定されるとし、内在的制約の具体的意味を確定させることが必要とする学説もある。
従って制約はあるものの法解釈によって如何様にもなるのである。
『人権の行使は他人の生命や健康を害するような態様や方法によるものでないこと』とあるが今回の場合表現自体がこのような態様や方法ではないとしても結果的に脅迫までをパッケージとしてみれば、不可抗力だが制約を受けることに繋がったと見ることが可能だろう。
つまり、大村は最初から意図的に結果を想定して
グレーゾーンの作品を選択していた可能性があるのではないだろうか。
『他人の生命や健康を害するような態様や方法』
『他人の人間としての尊厳を傷つけるものであってはならない』
慰安婦像、日本人の墓、昭和天皇の写真焼却が
この制約に触れるか否かを見ると確かに微妙なのである。
ということで今回は表現の自由についてこの方を召喚する。

表現の自由と言えばゲイジツ家を自称し、グレーゾーンに棲息するろくでなし子であろう。
二度の逮捕歴があり、2016年に立体作品の陳列は無罪、3Dデータの配布はわいせつ物頒布等の罪で有罪となり、罰金40万円の判決が下されている。
彼女こそが表現の自由のグレーゾーンを体現している第一人者であろう。
女性器をデコることが芸術とは思えないが芸術家を自称していることが彼女の唯一の強みかも知れない。
表現の自由人としてソフビ人形で食べていければこの裁判は無駄ではなかったとも言えよう。
つまり、彼女の表現の自由を制約したのは猥褻とされる犯罪行為であったのであり、これを芸術として捉えれば表現の自由を制約するものがなくなるのである。
従って愛知トリエンナーレの作品の趣旨が反日日本人ヘイトという犯罪行為として立証されれば表現の自由は制約される事になるのであろう。
大村よ脅迫犯人は逮捕されたのだから再開するか中止のままであることの説明責任を果たせ。