1930(昭和5)年の強制労働条約では強制労働が禁止され、日本は1932(昭和7)年に批准して、奴隷は禁止されている。
1990(平成2)年以降韓国や日本における左翼活動家により日本軍が設置した慰安婦制度[戦時売春婦]では、慰安婦に対して自由の制限と強制売春による甚だしい人権侵害があったと主張され、「性的奴隷」という造語が定義された。
慰安婦問題が国連で提起された 1992年2月以降、日弁連は慰安婦問題を性奴隷として、日本政府に対し国家による被害者への補償を要求してきた。
1993年6月14日〜25日の世界人権会議のウィーン宣言及び行動計画において性的奴隷制という用語が国連で採用されて、国連では慰安婦問題を性奴隷の問題として扱うようになった。
このときから性的奴隷制という用語が、初めて国連用語となったが、NGO及び諸国政府の間では、この用語が日本軍慰安婦制度を指すことは、共通の理解になってしまった。
ニューヨークで1995年3月~4月に開催された国連女性の地位委員会(北京会議準備会)に提案された際、提案国は「従軍慰安婦」問題を解決するために必要な原則であることを理由にしていたのである。
公娼制度の廃止は戦後である。
合法であったものを遡って別の法律に当てはめ造語した。謂わば当時性奴隷でないものを後から性奴隷に定義した行為は法の不遡及の禁止の逆利用と言える過剰人権擁護なのである。
日弁連が現代の性奴隷を問題にしないことからもその偽善的反日性はうかがえる。
「いわゆる『慰安婦』として第二次大戦中に日本陸軍によって組織的に誘拐され、結局売春を強制された」
とのレトリックには性奴隷を構成する上で決定的な誤りがある。日本軍は【誘拐】などしていない。
【法の不遡及の原則】
『法令は施行と同時にその効力を発揮するが、原則として将来に向かって適用され法令施行後の出来事に限り効力が及ぶのであり、過去の出来事には適用されない。』
法令を性奴隷に言い換えれば
『性奴隷は施行と同時にその効力を発揮するが、原則として将来に向かって適用され性奴隷施行後の出来事に限り効力が及ぶのであり、過去の出来事には適用されない』
となる。
少なくとも日本人は慰安婦を性奴隷と呼ぶべきではないのだ。