天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

日本列島

2016-09-04 08:47:49 | コラム

地震で大地は揺れ、火山噴火、津波、台風は日本列島に沿うように北上して大雨や浸水。
こんなに自然環境の激変する住み辛い国土が他にあるだろうか。

古代からそんな住み辛い土地であった日本列島において常に自然の脅威に晒される日本人は地政学的に孤立し、異民族の侵入すら最小限に制限され極めて平和的な国民性の確立にも影響を与えたのだろう。

住み辛い国土を如何に安全に住み易くするか、つまり、"生きる知恵"としての技術革新はごく当たり前に生まれ発展してきたことは容易に想像できる。

自然の猛威と戦い続けてきた経験はその限界まで可能な限りの手立てを最大限まで施す事に長けている民族は黒船という外圧にも明治維新という手立てを選択したに違いない。

米国と戦う選択も今考えれば無謀と思えるのは敗戦したからであって、満州事変からの15年戦争は
自然と戦ってきた日本人にとって生きる知恵でもあり、必然だったのかもしれない。

この経験はある意味自然の猛威よりも残忍で手強い事を身をもって学んだのであるから二度と同じ轍は踏まないだろう。然し乍ら地政学的日本列島を思い返して頂きたい。

日本人は71年間の平和、つまり住み易い日本列島を満喫しすぎたのではないだろうか。これが平和ボケであり、警戒心はおろか憲法の改正すら怠り、生きることの知恵や努力はそのままに、平和の中に埋没していただけなのではないか。

戦争の総括すら行わずに、近現代史を戦勝国の言いなりの歴史観を守り、別の戦勝国や被害国からの(中国、韓国)補償という歴史捏造詐欺に自ら喜んで掛かっている様にしか見えない。

どうやら日本列島を守らなくなった日本人は日本列島より先に滅びてしまうかもしれない。
神国日本が神に見放され、とうとう天皇様まで辞めると言いだした。

シゲル ゴジラ

2016-09-02 12:33:00 | 時事


石破茂氏ブログ--------------------------------

シン・ゴジラなど

石破 茂です。

 現在ヒット中の映画「シン・ゴジラ」についてのコメントを求める取材がここのところやたらと多くて、やや困惑しています。先回の当欄で「いかに圧倒的な破壊力を持つゴジラとはいえ、あくまでも天変地異的な現象に対して、国または国に準ずる組織を対象とする防衛出動が自衛隊に下令されることには違和感を覚える」と書いただけなのですが、これがこんなに反響を呼ぶとは思いませんでした。
「お前はそんなことばかり考えているのか!」というお叱りには恐れ入るばかりですが、勿論私も朝から晩までゴジラへの対応を考えているほど暇ではありません。しかし、このような極限事例について考えることは、一般的な法律の思考回路を錬成する意味において有意義なものだと思っています。自衛権の行使である「武力の行使」と警察権の行使である「武器の使用」とは明確に異なります。「警察比例の原則」が厳格に適用される警察権の行使である限り、戦車や戦闘機や護衛艦が強力な火器を使ってもそれは「武器の使用」なのであり、対象が自然現象で、自衛隊が災害派遣においてこれを除去するのに用いられる限り「道具の使用」(法的に確立された用語ではありませんが)として評価されると考えています。

 何だか理屈をこねくり回しているようで恐縮ですが、防衛法の基本が理解されないままに国会で防衛法制議論が重ねられていることにはかねてから強い危機感を感じていますし、自衛隊の行動と権限を定める自衛隊法が出来ることのみを列挙したポジティブ・リストであるだけにその思いはなおさら強いのです。
 ゴジラ襲来よりも可能性が高いのは北朝鮮のミサイル発射であり、外国等による領土・領海・領空侵犯でしょう。領土や領海の侵犯に対しては警察や海上保安庁が対応し、能力的に不足する場合には自衛隊が治安出動や海上警備行動で警察権の行使として対応する、という現在の法制は本当にこれで万全なのでしょうか。侵されているのが国家主権で、侵している主体が外国勢力の場合には自衛権で対応するのが国際的な常識のはずです。それでも領土や領海侵犯に対しては警察や海上保安庁が一義的に対応しますが、領空侵犯の場合は「航空警察」「航空保安庁」が存在しないため、いきなり航空自衛隊が自衛隊法の「領空侵犯措置」で対応することになります。これも警察権の行使として整理されていますが、本当にこれで十分な抑止力が働くのか、早急な検証と法整備が必要と考えています。

 グレーゾーン法制とこれに関連する法整備が安保・平和法制でもほとんど等閑視されてしまった背景には、防衛法制に対する理解不足・無関心と、またこれを議論すること自体を批判し、揶揄する雰囲気があると思われます。昭和53年に「いざとなったら超法規」ということを戒め、有事法制整備の必要性を訴えて金丸信防衛庁長官に解任された栗栖弘臣統合幕僚会議議長(故人)の時代と本質的にはあまり変わっていないのかもしれません。
 この問題につき中川八洋・筑波大名誉教授は「領域侵犯」と題する論文(平成11年・日本政治文化研究所研究紀要)で精緻な論考の中にもほとんど罵倒に近い言葉で政府の姿勢を論難しておられますが、久々にこれを読み返してみて、教授独特の過激な表現はともかくとしてそのお気持ちがわからないでもありません。
 中国船の尖閣海域における行動、北朝鮮の潜水艦発射型ミサイルの発射など、不穏な情勢が常態化・顕在化しつつあります。「ああ、またか」と日本国民の反応が鈍くなってしまうことが一番恐ろしいことであり、更なる努力の必要性を痛感している昨今です。

 週末は本日26日夕刻に地元へ帰って二つの祝賀会に出席した後、翌27日土曜日朝に一旦帰京、自民党千葉市連合支部平成28年度総会で講演(11時・京成ホテル)、城崎温泉観光関係の方々との懇談(19時半・兵庫県豊岡市)、28日日曜日は「長野すけなりの政界キーパーソンに聞く」出演(午前8時45分・ラジオ日本系・収録)、養父市国家戦略特区関係者との懇談ならびに視察(午前10時~午後1時・やぶファーム・やぶの農家・山陽アムナック・古民家『大屋大杉』等)、谷公一衆議院議員時局講演会で講演(午後2時・ホテルKOSHIO・豊岡市)という日程です。閣僚在任中から入っていた予定もあり、変更も出来ず、相変わらずあまり余裕のない日々が続いております。

 来週後半はもう9月なのですね。随分と以前にも書きましたが、夏の終わりになると昭和47年に38歳で早逝した芥川賞作家・柏原兵三の「夏休みの絵」、これを短編化した「短い夏」を読み返したくなりますし、大島渚監督の映画「夏の妹」(栗田ひろみ主演・昭和47年・日本ATG配給)も見てみたくなります。いささか懐古趣味的ですが。
 鳥取県名産の20世紀梨が店頭に並ぶ頃ともなりました。昨日朝、太田市場での販促セレモニーにも出席してきたのですが、我々鳥取に育った者は、梨といえば豊水や幸水などの甘い赤梨よりも、爽やかな酸味があり、見た目も美しい青梨の20世紀梨を思い浮かべます。今年の出来はとても良いようですので、是非ご賞味くださいませ。
 残暑厳しき折、皆様お元気でお過ごしください。

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海底に潜んでいたジュラ紀の怪獣「ゴジラ」が水爆実験で安住の地を追われ、東京に上陸する。
そんなストーリーの怪獣映画が昭和29年広島、長崎に原爆が落とされてから10年も経たない日本で公開された。勿論白黒映画であるが特撮の元祖、反核映画として一世を風靡した。

それから60年以上経過しての新作だけに孫の世代と言っていいシン・ゴジラはよりリアル?で精密であると、見た目では判断出来る。

昭和32年生まれの小学校の頃、毎晩1時間くらい、偉人伝の朗読をさせられた石破氏がゴジラを見ているとすれば3作目以降だろう。

特撮映画のストーリーを真剣に批判する所は軍事オタクの元防衛大臣である。次回作がもしもあるなら監修としてエンドロールに名前が出るかもしれない。

次期総理候補だけあって洒落や冗談でゴジラを解説しているのでなく、至って真剣にゴジラで政治を語るのである。

このブログを見ても解るように真面目過ぎる。
彼に欠けているのはユーモアと強かさであろう、その点で安倍総理は何枚も上手である。
総理の椅子を狙う石破氏を地方創生大臣や農水大臣を勧めたり徹底して"石破氏を叩いて"総理の座を渡っている。


国家元首

2016-09-01 07:32:36 | 歴史

日本の国家元首は誰なのか?
こんな基本的な質問に頭を悩ませねばならない程
この国の国民は占領政策で憲法の改正すらままならない国民となってしまった。

果たしてこの状況は米国の占領政策の影響によるものだけなのだろうか。
大日本帝国憲法に於いて形式的であるが、天皇は大きな権力を持っていた。更に第四条で
『天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ』と
明確に国家元首と記されていた。

統治権を総攬する、つまり国家主権は天皇にあった。国家主権をもつ国家元首は"あの時"を境に君が代、国旗と同じ生きながらにして象徴となった。

マッカーサー草案にあった国家元首の規定さえも
主権の存する国民が明記を躊躇った。

日本政府はポツダム宣言の受諾にあたり、大日本帝国憲法上の天皇の地位に変更を加えないこと、すなわち「国体護持」を条件にすることを求めたが、ポツダム宣言では全く扱われなかった。

すでにトルーマン政権は、様々な理由により天皇制存続を決めていたが、中国、ソ連、英連邦諸国の中で根強かった「天皇退位論」や「天皇戦犯論」に配慮したためだ。

「国体護持」が明文化されていなかったため、この問題を中心に「ポツダム宣言受諾」を巡って「最高戦争指導会議」「御前会議」は堂々巡りの議論を繰り返し、結果的に8月6日の広島原爆、8月9日の長崎原爆を招き寄せることとなった。

8月10日になってポツダム宣言を受け入れるが、それは、「天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ノ下ニ受諾ス」『国体護持変更の要求を含んでいない、という“条件”のもとにポツダム宣言を受諾する』とする受諾声明を発出した。

ポツダム宣言を受け入れることは、一見日本の無条件降伏のように見えるが、このように「天皇制存続」という条件をつけた「降伏」であったことはまぎれも無い事実だ。

ポツダム宣言には、「民主主義的傾向の復活強化」、「基本的人権の尊重の確立」、「平和的傾向を有する責任ある政府の樹立」などが定められていたために、必然的に大日本帝国憲法の抜本的な改正を余儀無くされた。

松本烝治国務大臣(憲法問題調査委員会委員長)が主体となった松本試案(松本案)では、

「天皇が統治権を総攬するという大日本帝国憲法の基本原則は変更しないこと。」
「議会の権限を拡大し、その反射として天皇大権に関わる事項をある程度制限すること。」
「国務大臣の責任を国政全般に及ぼし、国務大臣は議会に対して責任を負うこと。」
「人民の自由および権利の保護を拡大し、十分な救済の方法を講じること。」
の四点、【松本四原則】を憲法改正を検討する上での基本方針として挙げた。


【マッカーサー三原則】
1.天皇は国家の元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとする。
2.国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。
3.日本の封建制度は廃止される。貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上には及ばない。華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うものではない。予算の型は、イギリスの制度に倣うこと。


日本政府の改正案はGHQにとって承認しがたいこと、提示した「マッカーサー草案」は米本国・連合国・極東委員会において承認されていること、現在の日本政府の改正案を保持したままでは天皇の地位を保障することが難しいこと、提示した草案の如き改正案の作成を日本政府に命じるものではないが、これと基本原則を一にする改正案を速やかに作成し、その提示を切望することなどが申し渡された。

突然の事態に衝撃を受けた松本らは、一旦、提示された草案を持ち帰り、あらためて検討、昭和21年2月18日、松本は「憲法改正案説明補充」をGHQに提出し、再度説明を試みたが、ホイットニーはこれを拒絶し、「マッカーサー草案」の受入れにつき48時間以内の回答を迫った。

翌19日、松本は「マッカーサー草案」につき閣議に報告。日本政府は、22日の閣議において「マッカーサー草案」の事実上の受け入れを決定し、26日の閣議において「マッカーサー草案」に沿った新しい憲法草案を起草することを決定した。
「マッカーサー草案」全文の仮訳が閣僚に配布されたのは、25日の臨時閣議だった。




安倍首相の著書「美しい国へ」では
「戦後日本の枠組みは,憲法はもちろん,教育方針の根幹である教育基本法まで,占領時代につくられた」
「国の骨格は,日本国民自らの手で,白地からつくりださなければならない。そうしてこそはじめて,真の独立が回復できる。」
「まさに憲法の改正こそが,『独立の回復』の象徴であり,具体的な手だて」と改憲の重要性を説いている。

一方共産党の綱領は「天皇退位論」や「天皇戦犯論」の戦勝国連合の中国?とベクトルを同じくして、『党は、一人の個人あるいは一つの家族が「国民統合」の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく、国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ。しかし、これは憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである。(綱領改定案)』


共産党と共闘する野党が掲げる"反安倍"勢力にとっての国民主権は護憲と叫ぶだけでマッカーサーを上回る中国、ソ連、英連邦諸国と同等の戦勝国並みの力を天皇に与え"象徴"の名の下に含みを持たせている。

天皇に主権を戻せと迄は言わないが国家元首であることは明らかであるので自民党の改正案の元首の明記は共産党の言う国民の総意によって解決される前に一刻も早く行なわねばなるまい。