十勝の活性化を考える会

     
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選択的夫婦別姓制度

2020-12-01 05:00:00 | 投稿

令和2年11月24日、NHKラジオ「朝イチ」(真剣勝負!)で、早稲田大学教授 棚村政行氏が、“選択的夫婦別姓制度”について次のことを言っていた。

『全国の60歳未満の成人男女7千人を対象に“選択的夫婦別姓制度についてアンケートしたところ、賛成が7割にのぼった。 結婚に際して別姓を選べず結婚を諦めたことをたずねると、全体では1・3%だったが、20代男性は2・4%と高かった。』と。

 

また夫婦別姓制度で賛成が高かった県は沖縄県、次いで青森県。その理由は分からないが、どちらも離婚率が高い県だったそうである。棚村教授は、「選択的夫婦別姓の導入は男性にとっても大きな問題であり、結婚の権利が侵害されていることが明らかになった。」と話していた。

 

現在、共働きの夫婦が7割を超えている状況や離婚の時の煩わしさも考慮し、自分も夫婦別姓にすべきだと思う。因みに、息子の家は共働きで、いまも夫婦別姓である。

「十勝の活性化を考える会」会長

注)夫婦別姓

夫婦別姓)とは、夫婦結婚後も改姓せずそれぞれの婚前のを名乗る婚姻および家族形態あるいはそのような制度のことである。

夫婦別姓と夫婦同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」、あるいは「選択的夫婦別氏」と呼ぶ。日本では、民法750条により夫婦同氏と定められ、夫婦別氏は国際結婚の場合を除き認められていないため、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度の導入の是非が議論されている。

 

過去には、日本以外にもドイツオーストリアスイストルコタイ王国など夫婦同氏が規定されている国もあったが、ドイツは1993年、タイ王国は2003年、オーストリア、スイスは2013年、トルコは2014年にそれぞれ制度を改正するなどした結果、2014年時点で、法的に夫婦同氏と規定されている国家は日本のみとなった。

日本においては、1996年に法制審議会が夫婦別氏を選択的に認める民法改正案を法務大臣に答申したものの、いまだ実現に至っていない。

現在の日本においては、このように夫婦同氏が民法で規定されているため、何らかの理由で当事者の双方が自分の氏を保持したい場合、結婚ができない。

現状ではそのような場合の他の選択肢として、旧姓の通称使用あるいは事実婚も考えられるが、それぞれ様々な問題の指摘がある。

そのため、間接差別の解消、離再婚やその際の子の氏の問題への対応、多様な価値観の尊重、個人の尊重人権アイデンティティプライバシー男女共同参画、社会・経済コスト、少子化解消、家名存続など、様々な観点から選択的夫婦別姓制度を求める動きがある。

旧姓通称として使用することを旧姓の通称使用あるいは旧姓の通称利用という。 婚姻によって氏名が変わることは仕事上不利でもあるため、仕事の便をはかるために、職場・職種によってはその使用が認められる場合がある。

1988年に富士ゼロックスで導入されるまでそのような旧姓通称使用は通常認められていなかったが、その後、国家公務員でも2001年から認められるようになった。

2010年の時点では、産労総合研究所の調査で回答があった192社のうち旧姓使用を認めている企業は55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%である。

しかし、旧姓の通称使用には多くの問題点も指摘されている。戸籍姓しか認められない職場も多く、旧姓通称使用できない人も存在すること、通称には法的効力がなく、様々な公的書類上で旧姓を用いることができないこと、そもそも二重の姓を使い分けるのは不便であること、アイデンティティ上の問題があること、通称使用は二つの名前の管理が必要であり企業の負担が大きくなることなどの指摘がある。

事実婚は法的には婚姻に当たらないため、法的問題、日常生活上の不都合など、様々な問題が指摘されている。

国連女子差別撤廃委員会の勧告

日本を含む130カ国の賛成で、国際連合で1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に、日本は1980年に署名し、1985年に批准した。この条約では、選択的夫婦別氏の導入が要求されている。そのため、国際連合女子差別撤廃委員会は、日本の民法が定める夫婦同氏が「差別的な規定」であるとし、これを改善することを、2003年、2009年、2016年の3度にわたり勧告している。

2016年には、国連女性事務局長のプムジレ・ムランボヌクカは、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」と述べている。

(出典:『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)

 

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