十勝の活性化を考える会

     
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事情判決とは・・・

2020-12-29 05:00:00 | 投稿

 

平取町「二風谷ダム訴訟」の判決は、23年前の19973月に勝訴しましたが、事情判決でした。事情判決とは、取り消すと著しく公益を害する事情がある場合の判決です。即ち、「二風谷ダム建設」は違法であったもののすでに建設されており、取り壊すことが出来ないということです。

判決では、アイヌ民族が「先住民族」として認められ、二風谷湖の下に眠る「アイヌ民族の文化亨有権」も認められましたが、時すでに遅しであります。なぜなら、ダムの建設により沙流川は汚染され、サケなどの魚の遡上が減ったからです。

今回、約300億もかかるといわれる帯広市などが計画しているゴミ処理場の建設計画にも、同じことが言えるのではないでしょうか。計画が着工してしまえば、元に戻すことは不可能だと思います。ただ以前、「コンクリートから人へ」というスローガンがありましたが、ダムが全て悪いわけではなく場合によると思います。

ところで先日、テレビに出ていたアイヌの人が、次のように言っていた。「自分のルーツとか自分は何者であろうかと誰しも思う時がある」と。アイヌの人は、自分がアイヌであることを20歳になるまで知らなかったという。そして親やお祖母さんも、自分がアイヌであることを一切、語らなかったという。その理由は、アイヌであることを周りに知られたら、差別を受けたからではないかと言っていた。

 

また、アイヌであることに誇りを持つことが大切だと語っていたが、私もそのとおりだと思う。その理由は母方の両親は北東北出身なので、私にはアイヌの血が流れている可能性が高いからである。日本の歴史を調べて分かったのだが、縄文人(アイヌ)が日本人の始まりであるということである。

日本人の祖先は縄文人で、その末裔にアイヌがいる。アイヌと呼ばれる前はエミシと呼ばれていて、関東以北に住んでいた人のほとんどがエミシであった。なお、アイヌという「自民族の呼称」として意識的に使われだしたのは、大和民族とアイヌとの交易が増加した17世紀末から18世紀初めにかけての時期といわれている。

人間疎外で人間の存在感が失われようとしている時、自分に誇りを持つことは大切であるが、誇りを持てるような自分になることは難しい。ある知人が、誇り、即ちプライドという言葉は良い意味で使うものと言っていたが、自利他利と同じように、本当のプライドを持っている人は少ないように思う。

「十勝の活性化を考える会」会長

注) 事情判決 

事情判決とは、行政処分裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合」には請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度のことである。

取消訴訟について認められ、たとえば都市計画による土地収用が違法なものである場合など、それ自体を無効としてしまうと公益に多大なる損害を加えてしまう場合、行政事件訴訟法第31条には、「特別の事情による請求の棄却」として原告の請求を認容しないことができる旨の定めがある。

事情判決である場合は、処分または裁決が違法である旨宣言をしなければならない。原状回復ができないまでに事業が進んでしまったら訴えはどうなるか。学説は2つある。

  • 訴え却下説訴えの利益がなくなったとして訴えを却下する。
  • 事情判決説 - 法的利益は失われないとして事情判決を行う。

最高裁判所は事情判決説に立つとされる。

公職選挙法219条は、行政事件訴訟法31条の規定は準用しないとしており、選挙訴訟においては事情判決を行うことは禁止されている。

もっとも、公職選挙法上の一票の格差についての違憲訴訟の場合は違憲とすると、全選挙区での選挙が無効とする論理が導き出される可能性がある。

特に国政選挙の場合は国会議員がいなくなることで一票の格差を是正する法改正ができないまま選挙ができないという形で国会機能が停止してしまいかねないという特殊事情がある。そのため、事情判決の規定の適用ではなく事情判決の法理を用いるという形で、「違憲であるが、選挙自体は有効」と判断することがある。

(出典:『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)

                         

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