「庚戌。土左国司言。大潮高騰。海水飄蕩。由是運調船多放失焉。」(出典『新訂増補国史大系〔普及版〕 日本書紀 後篇』(吉川弘文館、昭和46年発行)374頁)
古代の南海地震。天武天皇13(684)年11月3日条である。
土佐国司が白鳳南海地震の津波の被害状況を報告している。地震発生から18日後のことである。
大潮が高くあがって、海水がただよった。これによって調(みつき)を運ぶ船が多く放たれて失せてしまった。
朝廷に納めるべき租税のうちの「調」が、船が津波被害を受けて、納めることができなくなったというのである。
日本書紀の天武天皇13年頃になると、史料の信憑性も増してくる。この条文は国司からの報告であり、当時の国郡里制が定着していた時期であり、創作とは思われない。実際の南海地震の被害として扱っていいと判断できる史料である。
土左国つまり現在の高知県において、地震による海水侵入によって、都に運ぶべき「調」の船が失われてしまった。そういった被害があったというのである。
それを朝廷に報告するまでに18日間の時間がかかっている。
白鳳南海地震の被害記録として確実な史料として、扱うべきであり、ここに紹介してみた。
古代の南海地震。天武天皇13(684)年11月3日条である。
土佐国司が白鳳南海地震の津波の被害状況を報告している。地震発生から18日後のことである。
大潮が高くあがって、海水がただよった。これによって調(みつき)を運ぶ船が多く放たれて失せてしまった。
朝廷に納めるべき租税のうちの「調」が、船が津波被害を受けて、納めることができなくなったというのである。
日本書紀の天武天皇13年頃になると、史料の信憑性も増してくる。この条文は国司からの報告であり、当時の国郡里制が定着していた時期であり、創作とは思われない。実際の南海地震の被害として扱っていいと判断できる史料である。
土左国つまり現在の高知県において、地震による海水侵入によって、都に運ぶべき「調」の船が失われてしまった。そういった被害があったというのである。
それを朝廷に報告するまでに18日間の時間がかかっている。
白鳳南海地震の被害記録として確実な史料として、扱うべきであり、ここに紹介してみた。