在職中に社会保険(厚生年金保険、健康保険)や雇用保険に加入する資格があるにも関わらず未加入だったので損害賠償を要求していたAさんと南勢ユニオンは、県労働委員会の仲介により、J社と「和解」しました。J社が、過去2年間にさかのぼり納めることができる厚生年金保険料、社会保険料のAさん負担分を年金事務所に納入する一方でAさんとユニオンは、社会保険と雇用保険の未加入による損害の賠償を放棄する、また、労働委員会への申し立てを取り下げるというのが、「和解」の内容です。
この結果は、社会保険や雇用保険の未加入による損害の賠償を要求していた事件について、使用者が金銭解決をしなければならなかったことは、損害賠償要求に根拠あることを示すものです。
厚生年金保険、健康保険を所管する伊勢年金事務所
この結果は、社会保険や雇用保険の未加入による損害の賠償を要求していた事件について、使用者が金銭解決をしなければならなかったことは、損害賠償要求に根拠あることを示すものです。
厚生年金保険、健康保険を所管する伊勢年金事務所