ある事業所で勤務時間と受け取った賃金が違うとして、南勢ユニオンに加入し交渉ししてきたBさんのたたかいが決着しました。
雇用していた請負会社に下記の内容を含めた解決金を支払わさせBさんは退社しました。
①実際の労働時間と受け取った賃金との差額(2年間分)
②休憩がなかったのに休憩時間があったと賃金をごまかされていた分(2年間分)
③有給休暇があると知らされていなかったので、26日間分を買い上げさせた。
(注--有休買い上げは雇用者が認めた場合です。法的に保障されていません)
④退職に際しての合意金
欧米では、労働時間をごまかして支払い賃金を減らすことを「賃金どろぼう、賃金窃盗」と呼んで社会的に厳しく非難されています。日本では泣き寝入りの労働者もありますが、労働組合に加入してたたかっていきましょう。