Aさんは大和ライフネクストに雇用され三重県志摩市内のリゾートマンションで住み込み管理人として10年近く働きました。
業務の中にはジャグジー(泡風呂)の運営があり、小型ボイラーを運転しました。この作業には特別教育を受けることが必要でしたが、そのことを知らされないまま働いてきました。
ボイラーの圧力操作も教えられなかったといいます。幸い事故がなかったのですが危険極まりない状況が長年続いてきたのです。労働安全法を無視した無責任な大和ライフネクストの労働実態です。
現場がどうなっているか、把握していない状況は労働時間の把握にも表れています。他のマンションにはないジャグジー運営という過重な業務を与えていたにもかかわらず、Aさんが所定労働時間を超えて長時間労働に苦しんでいたことも把握していませんでした。
写真はボイラーの圧力計
左側の針が、10mAq未満でなければならないのに、常時、それを超えて運転していました。