株式会社千種鉄工所(伊勢市小俣町)は2月28日、全従業員27日に解雇を通告しその際、翌3月1日に従業員の口座に解雇予告手当(賃金1か月分)を支払うと社長が言明しました。
しかし、この手当は支払われませんでした。
解雇予告手当を支払わない行為は労働基準法第20条違反であり、罰則は懲役6カ月以下、罰金30万円となっているが、この犯罪行為が放置されています。
従業員は伊勢労基署に解雇予告手当が支払われないと訴えていますが、監督署は手をこまねいていて、その責任が問われています。
会社によれば、解雇通告を行った2月28日、百五銀行を通じて手当の送金手続きを完了していたものを、同行が会社の借金と相殺したとのことです。百五銀行が解雇予告手当を取り上げてしまったのです。
このような事態を受けて、会社が3月31日に、従業員は4月12日に、それぞれ百五銀行に対して、送金手続きを同行が受理したのだから、従業員への送金を行うよう文書で申し入れました。
従業員は、退職金もなく、2月分の賃金も未払で、その上、解雇予告手当も支払われず、大変困窮しています。伊勢労基署は、このような従業員を困窮に追い込んでいる法違反を放置しています。
解雇予告手当が不払いという行為は百五銀行が関与したもので、その責任が問われなければなりません。
南勢ユニオンは労働者の生活を守るため、法違反を放置せず、適正厳正に対処するよう要求します。