三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」のうち、その6の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。
【パワハラ表】
7.年次有給休暇の申請を認めないこと
"(1)1月(年末年始)の神務実習については,原告らは平成28年10月5日の定例会議の場で,年次有給休暇を申請して年末年始の実習に行きたい旨を報告した。しかし,被告職員らは「祭当日協力隊がいないと地域の人がどう思うか。交付金が入っているメインになるのが祭だから協力隊は手伝うべき。」,「竈方のプロジェクトで雇っているから無理。」,「来年度からは竈方じゃ食えないので竈方以外のことをやってもらう。」,「そもそも来年の契約更新は無い。」,「拒否権はない。」等と原告らが年次有給休暇を取得することに対して難色を示し(甲29の28頁),結局原告らの年次有給休暇申請は認められなかった。
(2)平成29年1月4日から5日にかけて予定されていた竈方祭について,原告らは,竈方文化保存協議会に何度も出席し(甲22の1~甲22の5, 甲38の4~6),事前の打合せを重ねてきた。もっとも,平成28年10月5日当時は祭当日の具体的役割がまだ決まっているわけではなく,また祭に参加するのは地元の集落の人のみなので(甲29の28頁),原告らが竈方祭当日に出席しなければならない必然性はなかった。
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