従業員に会社が送金した解雇予告手当を百五銀行が会社に対する債権と相殺した行為は違法だとして従業員6人が訴訟に参加して闘っています。
三重県伊勢市の株式会社千種鉄工所は経営不振を理由を破産を申立て本年2月28日、全従業員27人に解雇を通告しました。同社は百五銀行を介して従業員に解雇予告手当(賃金1カ月分)を送金する手続きを完了していましたが、銀行は会社の債権と相殺し従業員には送金しませんでした。
元従業員は退職金も無く、2月分賃金も未払のままで、中には、雇用保険未加入の従業員もいました。5月に未払賃金立替払い制度により、未払だった2月分賃金の8割が従業員に渡りましたが、突然の失業に生活は困窮しました。
個人加盟労組・南勢ユニオンは失業した従業員の暮らしに役立つ制度を紹介したり、相談にのってきました。また、従業員とともに4月、百五銀行に解雇予告手当の返還を要求しましたが、銀行は応じませんでした。
7月に開催された債権者集会で、破産処理を行う管財人が百五銀行に対して解雇予告手当返還訴訟を行っていることが明らかになりました。これを受けて従業員と南勢ユニオンが相談の結果、従業員6人が直接当事者として8月16日代理人弁護士を通じて、津地方裁判所に独立当事者参加申出書を提出しました。銀行と会社の双方に解雇予告手当の返還を求める訴訟です。
70歳代の元従業員は「低年金をは生活できないため千種鉄工所で働いてきたが突然解雇され再就職できずにいる。生活は切り詰めているが苦しい。南勢ユニオンの支援を受けて解雇予告手当を取り返したい」と話しています。
南勢ユニオンの中川隆生執行委員長は「当労組は元授業員の皆さんに暮らしに役立つ制度を紹介し相談にのって来ました。4月には、百五銀行に対して元従業員と解雇予告手当の返還を要求しましたが、銀行は応じませんでした。会社が送金手続き済みの手当を取り上げてしまうとは横暴極まる行為です。このような行為は許されないことを裁判を通して明らかにしたい」と語っています。
写真は倒産した千種鉄工所
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