女性事務員Aさんが2014年9月末、藤井整形外科クリニック(伊勢市楠部町)を解雇されました。数日来、パソコンの調子が良くないので院長の許可を受けて電源を入れたら故障してしまい、カルテも見れなくなり業務に支障を来したので、解雇を通告されたのことで、納得できないといいます。
南勢ユニオンとしてAさんとともに団体交渉に臨みました。院長もそうですが団体交渉というと大勢が押しかけるイメージを持つ人が少なくありません。これは法律上の用語であって、労使対等に話し合うという意味です。
Aさんの話だけでは一方的になりますから、院長の話も十分に聞きました。問題のパソコンはサーバー機で、これを故障させたのはけしからんというのが院長の主張です。
パソコンの故障はありうることで、そんな重要な機器なら、パソコンの知識を十分に知らない従業員がアクセス出来ないシステムにしておくべきです。Aさんによれば院側からパソコンについてまとまったレクチャーもなかったといいます。
第一、院長に伺いを立てて電源を入れた結果、故障したのですから解雇を言い渡すほど一方的に責任をAさんに押し付けるのはおかしいのです。院長は「事故の報告がなかったのがいかん」とのこと。しかし、故障を直したのはパソコンに詳しい院長ですから事故の顛末を十分に知っているはずで、無理筋の主張です。
さらに院長はAさんが同僚をいじめたことを解雇理由にしましたが、Aさんに事実関係を問い合せもしない一方的な極め付けです。管理者としての責任をまったく放棄した行為です。
1ヶ月分の賃金にあたる解雇予告手当を出せば解雇できるというものではありません。労働契約法は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。
南勢ユニオンは「乱暴な極め付けによる解雇権の濫用だ。無効だ」と主張し3回に渡り話し合いをしましたが、院長は解雇は正当だとゆずりません。乱暴な解雇は絶対に認められません。
南勢ユニオンはAさんとともに不当な解雇の撤回を求めたたかっていきます。みなさんのご支援を訴えます。
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