「日本の進むべき道」 ⑥
「西松建設違法献金」の公判の真相は検察側が公判を支えきれなり、急遽「陸山会事件」にすり替えたことは分かりました。
Q.
如月さん、その「陸山会事件」の経緯と真相を教えてください。
A.
陸山会事件をどう判断するかという事は、きわめて事務手続的判断を求めるものです。
本来、現職の国会議員を含む容疑者を3人も逮捕・起訴して取り調べる事件では有りません。
それは訴因が「期ずれ」になっているというだけのことだからです。
検察が2004年分の収支として報告すべきだったとした「期ずれによる政治資金規正法違反」ですが、何故世田谷の土地の登記の時期「期ずれ」にしなければ成らなかったかと云う理由に、検察は石川秘書が水谷建設から5千万円づつを2回に亘り計1億円を貰った為に、政治資金収支報告書に同じ時期に土地登記をすれば水谷建設からの裏金が疑われると考えて、期ずれを考えたと述べました。
しかし、『検察が当初描いたストーリーは、2004年は胆沢ダム(岩手県)建設の入札時期と重なっていたので、岩手県の公共工事発注に影響力を持っていた小沢氏が、口利きの謝礼として1億円を水谷建設に要求し、受領したと考えた。
石川秘書と大久保秘書は、この金を隠すために2004年の収支報告に記載しなかった』と云うものでした。
仮に裏金授受が事実であるなら、これこそ検察が立件を目論んできた「実質的犯罪」そのものです。
検察は、この「実質的犯罪」を立件するために、違法性のあるいわゆる「見込み捜査」を行い、違法な強制捜査、違法な逮捕・起訴を繰り返したわけです。
検察がこの裏金授受の事実を立証できるのであれば、この事案で立件していたはずです。
しかし検察はこの事案を立件できませんでした。
この事は、裏金授受の立証はできないことを検察自身が認めざるを得なかった事になり、贈収賄の立件は見送りとなったわけです。
その為に、検察は2009年3月3日の西松事件捜査以来、メディアを使って収賄や裏金受領などの実質的犯罪が存在するとの、根拠なき憶測を流布し続けてきた事を利用して、「期ずれ」の理由に水谷建設からの裏金が疑われる為と起訴の理由にしました。
また東北地方の公共工事などにも、小沢氏の影響力は多大なものがあると述べましたが、実際に大手ゼネコンを調べても何も出なかった為に、これも贈収賄の立件は見送られ、またしても単なる「期ずれ」の理由にしたわけです。
しかし、この「期ずれ」に対して、会計学の専門家である大学教授は2005年の収支として報告したことについて、これを「適正である」と法廷で証言していましたが、この無責任なマスコミの虚偽情報流布は裁判に重大な影響を与え、2011年9月26日の登石郁朗判事による推認と云う前代未聞の判決が出ました。
その後、東京高裁に控訴しましたが、実質審理は何もせず一審の推認判決を追認するだけの判決言い渡しました。
この二審の裁判は一審よりさらに酷く、判決後の記者会見で、石川氏の弁護人の安田好弘弁護士が明らかにしたところによりますと、秘書事件控訴審でも、小沢氏の控訴審判決の記録の取り寄せが行われ、その記録中に含まれる不動産業者Yの証人尋問調書を弁護人が証拠請求したのに、請求却下されたとのことでした。
小沢氏控訴審判決では所有権移転登記が延期された経緯や、それについての石川氏の認識等について様々な証拠に基づいて緻密な事実認定をしているのに対し、秘書控訴審では、その点について、小沢氏控訴審判決が根拠とした証拠を検討しようとすらしませんでした。
また、小沢氏事件では指定弁護士(検察官役)が主張しなかった水谷建設からの5000万円の授受の問題等については、石川氏の弁護人の安田弁護士が記者会見で明らかにしたところでは、秘書事件の一審で、全日空ホテルで5000万円を石川氏に渡したことを認める証言をした水谷建設関係者が、その証言が検察官の誘導によるもので、実際には渡した日時も相手も記憶にないことを認める陳述書等、5000万円の授受がなかったことを明らかにする証拠を請求しましたが、飯田裁判長は、その証拠請求を却下したとのことです。
飯田裁判長には、事実に向き合う気も、小川裁判部の認定や判断と異なる判断を示すことについて納得できる根拠を示す気も全くなく裁判官としての職務を放棄した裁判官と言わざるを得ないと思います。
但しこの事は東電OL殺人事件で一審をひっくり返して、有罪にしたが、冤罪であったという判決を下した裁判官でしたから、その時点でこの裁判官は全く司法に携わる能力や資格の無い人間と云う事は解っていました。
また、これは先日露見しました、駐留米軍が憲法9条に違反するか争われた1957年の砂川事件で、当時の田中耕太郎最高裁長官が判決見通しや日程を駐日米公使に漏らしていたと米国立公文書館の外交資料に記されていた事も今日の小沢裁判に繫がっていると考えられます。
それは、最高裁判所の米国への情報漏えいと、陸山会事件における、小沢一郎への高裁“無罪判決”の直前に、竹崎博充最高裁長官が訪米した事実があった事と無関係ではないと思われます。
(渡米の目的は検察の取り調べがICレコ-ダ-に録音されていた為に、検察の捜査資料捏造と云う事が小沢裁判で発覚した為に、小沢氏を無理やり有罪に出来なくなった事を報告する為)
表向きの目的は、ワシントンで連邦最高裁のロバーツ長官らと意見交換すると云うことでしたが、最高裁長官の公式訪米は矢口洪一長官以来、23年ぶりの出来事でした、今回の件同様の意志確認があったと考えても不思議では有りません。
また(大阪地検特捜部で村木厚子さん事件の証拠改竄で有罪確定した)前田元検事は、陸山会事件というものが、4億円の土地原資がゼネコンからの闇献金と考えた当時の東京地検、佐久間特捜部長ら当時の捜査責任者たちの「見立て違いの妄想」によるものであり、「現場は当初から厭戦ムードだった」と証言しています。
また、前田元検事が大阪地検特捜部から応援のために捜査に参加した際に、吉田主任検事から「これは特捜部と小沢一郎の全面戦争だ!小沢をあげられなければ我々の負けだ!」と言われたとも証言しています。
この事は、検察は何でもよいから小沢一郎に関する少しの違反と思われる事に、裏金・贈収賄があった為と起訴状に書いたと思われます。
私は、この一連の事件は端々しか分りませんでした。
「陸山会事件」についてはみなさんが良くご存知だと思いますが、「西松建設違法献金事件」から時系列に読み解いてくると、改めて国家権力の横暴さが分ります。
こうして4年前の事件を顧みると、多くの国民が「騙されていた」ということになるのですが、マスコミの情報がこの事件で一人の政治家を貶めることになったことはとても残念なことだと思います。
この「陸山会事件」についてご意見をいただきたいと思います。
コメントは具体的且つ理路整然としたコメントをお願いします。
尚、頂いたコメントには原則返信をいたしませんので、ご承知おきください。
協力:「如月の指針」
http://blogs.yahoo.co.jp/hattor123inakjima
「西松建設違法献金」の公判の真相は検察側が公判を支えきれなり、急遽「陸山会事件」にすり替えたことは分かりました。
Q.
如月さん、その「陸山会事件」の経緯と真相を教えてください。
A.
陸山会事件をどう判断するかという事は、きわめて事務手続的判断を求めるものです。
本来、現職の国会議員を含む容疑者を3人も逮捕・起訴して取り調べる事件では有りません。
それは訴因が「期ずれ」になっているというだけのことだからです。
検察が2004年分の収支として報告すべきだったとした「期ずれによる政治資金規正法違反」ですが、何故世田谷の土地の登記の時期「期ずれ」にしなければ成らなかったかと云う理由に、検察は石川秘書が水谷建設から5千万円づつを2回に亘り計1億円を貰った為に、政治資金収支報告書に同じ時期に土地登記をすれば水谷建設からの裏金が疑われると考えて、期ずれを考えたと述べました。
しかし、『検察が当初描いたストーリーは、2004年は胆沢ダム(岩手県)建設の入札時期と重なっていたので、岩手県の公共工事発注に影響力を持っていた小沢氏が、口利きの謝礼として1億円を水谷建設に要求し、受領したと考えた。
石川秘書と大久保秘書は、この金を隠すために2004年の収支報告に記載しなかった』と云うものでした。
仮に裏金授受が事実であるなら、これこそ検察が立件を目論んできた「実質的犯罪」そのものです。
検察は、この「実質的犯罪」を立件するために、違法性のあるいわゆる「見込み捜査」を行い、違法な強制捜査、違法な逮捕・起訴を繰り返したわけです。
検察がこの裏金授受の事実を立証できるのであれば、この事案で立件していたはずです。
しかし検察はこの事案を立件できませんでした。
この事は、裏金授受の立証はできないことを検察自身が認めざるを得なかった事になり、贈収賄の立件は見送りとなったわけです。
その為に、検察は2009年3月3日の西松事件捜査以来、メディアを使って収賄や裏金受領などの実質的犯罪が存在するとの、根拠なき憶測を流布し続けてきた事を利用して、「期ずれ」の理由に水谷建設からの裏金が疑われる為と起訴の理由にしました。
また東北地方の公共工事などにも、小沢氏の影響力は多大なものがあると述べましたが、実際に大手ゼネコンを調べても何も出なかった為に、これも贈収賄の立件は見送られ、またしても単なる「期ずれ」の理由にしたわけです。
しかし、この「期ずれ」に対して、会計学の専門家である大学教授は2005年の収支として報告したことについて、これを「適正である」と法廷で証言していましたが、この無責任なマスコミの虚偽情報流布は裁判に重大な影響を与え、2011年9月26日の登石郁朗判事による推認と云う前代未聞の判決が出ました。
その後、東京高裁に控訴しましたが、実質審理は何もせず一審の推認判決を追認するだけの判決言い渡しました。
この二審の裁判は一審よりさらに酷く、判決後の記者会見で、石川氏の弁護人の安田好弘弁護士が明らかにしたところによりますと、秘書事件控訴審でも、小沢氏の控訴審判決の記録の取り寄せが行われ、その記録中に含まれる不動産業者Yの証人尋問調書を弁護人が証拠請求したのに、請求却下されたとのことでした。
小沢氏控訴審判決では所有権移転登記が延期された経緯や、それについての石川氏の認識等について様々な証拠に基づいて緻密な事実認定をしているのに対し、秘書控訴審では、その点について、小沢氏控訴審判決が根拠とした証拠を検討しようとすらしませんでした。
また、小沢氏事件では指定弁護士(検察官役)が主張しなかった水谷建設からの5000万円の授受の問題等については、石川氏の弁護人の安田弁護士が記者会見で明らかにしたところでは、秘書事件の一審で、全日空ホテルで5000万円を石川氏に渡したことを認める証言をした水谷建設関係者が、その証言が検察官の誘導によるもので、実際には渡した日時も相手も記憶にないことを認める陳述書等、5000万円の授受がなかったことを明らかにする証拠を請求しましたが、飯田裁判長は、その証拠請求を却下したとのことです。
飯田裁判長には、事実に向き合う気も、小川裁判部の認定や判断と異なる判断を示すことについて納得できる根拠を示す気も全くなく裁判官としての職務を放棄した裁判官と言わざるを得ないと思います。
但しこの事は東電OL殺人事件で一審をひっくり返して、有罪にしたが、冤罪であったという判決を下した裁判官でしたから、その時点でこの裁判官は全く司法に携わる能力や資格の無い人間と云う事は解っていました。
また、これは先日露見しました、駐留米軍が憲法9条に違反するか争われた1957年の砂川事件で、当時の田中耕太郎最高裁長官が判決見通しや日程を駐日米公使に漏らしていたと米国立公文書館の外交資料に記されていた事も今日の小沢裁判に繫がっていると考えられます。
それは、最高裁判所の米国への情報漏えいと、陸山会事件における、小沢一郎への高裁“無罪判決”の直前に、竹崎博充最高裁長官が訪米した事実があった事と無関係ではないと思われます。
(渡米の目的は検察の取り調べがICレコ-ダ-に録音されていた為に、検察の捜査資料捏造と云う事が小沢裁判で発覚した為に、小沢氏を無理やり有罪に出来なくなった事を報告する為)
表向きの目的は、ワシントンで連邦最高裁のロバーツ長官らと意見交換すると云うことでしたが、最高裁長官の公式訪米は矢口洪一長官以来、23年ぶりの出来事でした、今回の件同様の意志確認があったと考えても不思議では有りません。
また(大阪地検特捜部で村木厚子さん事件の証拠改竄で有罪確定した)前田元検事は、陸山会事件というものが、4億円の土地原資がゼネコンからの闇献金と考えた当時の東京地検、佐久間特捜部長ら当時の捜査責任者たちの「見立て違いの妄想」によるものであり、「現場は当初から厭戦ムードだった」と証言しています。
また、前田元検事が大阪地検特捜部から応援のために捜査に参加した際に、吉田主任検事から「これは特捜部と小沢一郎の全面戦争だ!小沢をあげられなければ我々の負けだ!」と言われたとも証言しています。
この事は、検察は何でもよいから小沢一郎に関する少しの違反と思われる事に、裏金・贈収賄があった為と起訴状に書いたと思われます。
私は、この一連の事件は端々しか分りませんでした。
「陸山会事件」についてはみなさんが良くご存知だと思いますが、「西松建設違法献金事件」から時系列に読み解いてくると、改めて国家権力の横暴さが分ります。
こうして4年前の事件を顧みると、多くの国民が「騙されていた」ということになるのですが、マスコミの情報がこの事件で一人の政治家を貶めることになったことはとても残念なことだと思います。
この「陸山会事件」についてご意見をいただきたいと思います。
コメントは具体的且つ理路整然としたコメントをお願いします。
尚、頂いたコメントには原則返信をいたしませんので、ご承知おきください。
協力:「如月の指針」
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