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世の中変な事が一杯(その八)

2015年10月16日 | うんちく小ネタ



取り過ぎは返すべきだが・・・


先ず、質問をさせてください。

皆さんが、根商店で4080円の買い物をした時、5000円札を出して、

お釣りを貰おうとしたとします。

お店番のおばあさんは、10000円札を受け取ったと勘違いして、

先ず、千円を五枚と、硬貨で920円、合計5920円あなたに渡しました。

あなたは、お釣りが多すぎることに気付きました。、

一瞬、「やはり返そうか」とは思ったけれど「儲かった」

「これでこの店が潰れるわけもないし」とそのまま帰ってきたとします。

あなたは、法的に罪になりますか、それとも罪に問われないでしょうか?



皆さんご存じのように、お釣りが多いことに気付きながら、

返さなければ、確か《詐欺罪》に問われますね。




さて、九年ほど前最高裁の判決で、

〈ネットバンキング等で、利息を取りすぎた場合、借り側が請求すれば、

貸し側は返却しなければならない〉と命令しました。



その請求期限は十年なので、来年中には請求権がなくなります。

そこで、法律事務所や司法書士事務所は、テレビCMを盛んに入れていました。

法律事務所や司法書士事務所の、借り側に対する請求手数料は、

多分請求額の15%~18%程度だろうと思いますが、

例えば対象が一万人とし、一件当たり100万円として、

手数料が15万としても、150億、CM代等取るに足りません。



さて、エピローグで書いた、お釣りのことに戻りますが、

お釣りを貰い過ぎた私たちに、警察は「店の方から、請求がなければ、

返却する必要はないが、請求が有ったら、返しなさいよ」


と言うでしょうか。

それより、詐欺罪で責められるでしょう。


またネットバンキングの方に戻りますが、貸し側は利息を取りすぎていて、

その貸借関係は、全てコンピューターにインプットされているはずなので、

最高裁は、借り側に請求させるのではなく、貸し側に返却義務を負わせた方が、

早いし確実で、借り側に手数料を、払わせなくて済むのにと思うのです。

貸し側が、知らんぷりしていれば、返却の責は免除というのは、

何とも納得いかないですね。



結果として最高裁(官)は、何時もながら、弱い庶民の味方は、

してくれないのでしょうか。