取り過ぎは返すべきだが・・・
先ず、質問をさせてください。
皆さんが、根商店で4080円の買い物をした時、5000円札を出して、
お釣りを貰おうとしたとします。
お店番のおばあさんは、10000円札を受け取ったと勘違いして、
先ず、千円を五枚と、硬貨で920円、合計5920円あなたに渡しました。
あなたは、お釣りが多すぎることに気付きました。、
一瞬、「やはり返そうか」とは思ったけれど「儲かった」
「これでこの店が潰れるわけもないし」とそのまま帰ってきたとします。
あなたは、法的に罪になりますか、それとも罪に問われないでしょうか?
皆さんご存じのように、お釣りが多いことに気付きながら、
返さなければ、確か《詐欺罪》に問われますね。
さて、九年ほど前最高裁の判決で、
〈ネットバンキング等で、利息を取りすぎた場合、借り側が請求すれば、
貸し側は返却しなければならない〉と命令しました。
その請求期限は十年なので、来年中には請求権がなくなります。
そこで、法律事務所や司法書士事務所は、テレビCMを盛んに入れていました。
法律事務所や司法書士事務所の、借り側に対する請求手数料は、
多分請求額の15%~18%程度だろうと思いますが、
例えば対象が一万人とし、一件当たり100万円として、
手数料が15万としても、150億、CM代等取るに足りません。
さて、エピローグで書いた、お釣りのことに戻りますが、
お釣りを貰い過ぎた私たちに、警察は「店の方から、請求がなければ、
返却する必要はないが、請求が有ったら、返しなさいよ」
と言うでしょうか。
それより、詐欺罪で責められるでしょう。
またネットバンキングの方に戻りますが、貸し側は利息を取りすぎていて、
その貸借関係は、全てコンピューターにインプットされているはずなので、
最高裁は、借り側に請求させるのではなく、貸し側に返却義務を負わせた方が、
早いし確実で、借り側に手数料を、払わせなくて済むのにと思うのです。
貸し側が、知らんぷりしていれば、返却の責は免除というのは、
何とも納得いかないですね。
結果として最高裁(官)は、何時もながら、弱い庶民の味方は、
してくれないのでしょうか。