連邦議会大混乱

【米大統領選2020】 連邦議会にトランプ氏支持者ら侵入、結果認定が一時中断 4人死亡」(BBC news)

このニュースを見たとき、「マジかぁ!?」と思った。どう考えても民主主義国家でやることではないし、起こしてはいけないことだ。
事実上、トランプがけしかけている。「このままじゃ選挙に負けちゃうので、連邦議会をメチャクチャにして勝ちって言わせようぜ!」と。

革命?

革命の主導者は、失敗した時は死刑と決まっている。

ちなみに日本の法律では、「せん動罪」はない。その代わりに破壊活動防止法に規定がある。

(政治目的のための放火の罪の予備等)
第三十九条 政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対する目的をもつて,刑法第百八条,第百九条第一項,第百十七条第一項前段,第百二十六条第一項若しくは第二項,第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備,陰謀若しくは教唆をなし,又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は,五年以下の懲役又は禁こに処する。

(政治目的のための騒乱の罪の予備等)
第四十条 政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対する目的をもつて,左の各号の罪の予備,陰謀若しくは教唆をなし,又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は,三年以下の懲役又は禁こに処する。
一 刑法第百六条の罪
二 刑法第百二十五条の罪
三 検察若しくは警察の職務を行い,若しくはこれを補助する者,法令により拘禁された者を看守し,若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し,凶器又は毒劇物を携え,多衆共同してなす刑法第九十五条の罪

国家転覆を企んで放火したり騒乱したら罰するよというもの。日本で選挙結果がオモシロクないので国会議事堂に大勢で乱入したら、不法侵入ではなく騒乱となるだろう。
で、「やっちゃえ!」といった人は3年以下の懲役か禁固刑。「おらぁ!行くぞ!」と実行した人は、リーダーが刑法106条(騒乱)で10年以下の懲役か禁固、メンバーは7年以下の懲役か禁固。

重いのか軽いのかはビミョーなところか? この辺りは法律のプロに解説願いたい。
いずれにしても、今回のアメリカの件については、トランプが煽ったのは明らかなので、何らかの処罰があってしかるべき。
そうじゃないと民主主義国家を名乗る資格を失う

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