まつや清の日記 マツキヨ通信

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下水道局次長「経営懇話会、議会に説明しているのでパブコメはやらない」

2011年10月11日 | ニュース・関心事
上下水道教育委員会で栗田知明議員がパブコメ問題について質疑しました。以下は私のメモですので正確ではありませんが趣旨はあっています。正確な委員会議事録と経営懇話会議事録を貰います。

※※質疑のやり取り。

栗田議員 宮竹 土地も確保、パブリックコメントもやった。市民に周知をし建てると決めてやったのではないか。

水道部長 基本計画の中で、庁舎について建設したいとして宮竹に、排水池も建設、その後七間町に決めた。総務部長答弁で答えている。

栗田 パブリックコメントで建設することを決め意見を求めた。そのあとに交通問題、医療団地があるなんて。最初からわかっていることではないか。

上下水道部次長 基本構想、その中で宮竹を計画。概略図、基本計画、パブコメもとった。そこから、隣接する医療団地、高さ、地盤的にも芳しくないので水道局庁舎を断念して、それから、設計していった段階で7間町になった。

栗田 16年以降に立てる計画。その時は土地の問題、建物もだされていた完成予想図を出していた。そこまでやっていきながら、今回パブコメやらないんですか。

次長 平成23年度の経営懇話会、この中で各地区の代表に入ってもらっていて、その中で説明をさせていただいている。
 
栗田 パブリックコメントをやらないということか。あの制度をつくっていたにもかかわらず何故取り止めたのか。

次長 今回はパブコメを行うことなく経営懇話会で意見を聞いた。今後必要に応じてパブコメをとらせていただきたい。

栗田 18億から34億円。経営懇話会 があるからで説明がつくのか。

次長 市民からの代表の方に説明している。議会に今回このように説明している。

栗田 一般会計でやっているけれどもやらなくていいという考えを持っているんですか。経営懇話会でいいということですか。市民代表がいるから 答弁する必要がないという姿勢でいいのか。

次長 先ほどお答えしているとおりです。

急遽、水道局庁舎問題で申し入れしました。

2011年10月11日 | ニュース・関心事
石川久雄静岡市議長様             2011年10月11日
水野敏夫上下水道教育委員会委員長様
牧田博之総務委員会委員長様

市民参画条例に関わる議案の取り扱いに関する申し入れ
                        会派 虹と緑
                           松谷 清
                           宮澤圭輔

今議会に七間町オリオン座跡地に44億円の下水道局庁舎建設のための土地取得費10億円が提案されています。
この提案ついては、9月1日の都市建設委員会でも説明がなされ、本会議総括質問においても質疑がなされ、いくつかの論点が提示されました。1、何故、清水庁舎からの移転か、2、何故、水運用センター統合、下水道局一体か、3、何故、急ぐのか、4、何故、七間町映画館跡地なのか、清水の賑わいは、他の場所は、5、何故44億円なのか、10階建て「ハコモノ」に無駄な支出はないのか、などがあります。

ただ、上記の論点や議案の賛否とは別に市民参画条例に関わる手続きにおいて市当局の側が踏むべき手続きを怠っているという問題が発生しています。

この下水道局庁舎建設については2010年1月5日~2月4日のパブリックコメントを経て第2次静岡市水道事業中期計画の中に位置づけられてきました。市民コメントとしても「上下水道局庁舎に18億円余が計画されているようですが、もう少し詳しい説明がほしいと思います」があり「水道局庁舎建設については、今後具体的検討を実施してまいります」と説明しています。この18億円庁舎が、今回の提案では44億円庁舎(土地取得費は10億円)として提案されています。何故18億円から34億円かについては「一等地の購入の為建蔽率の上限で見込んだ」との本会議答弁されています。

問題となるのは18億円の庁舎建設が44億円という形で大きな変更となっているにもかかわらず、市民参画条例第10条に基づくパブリックコメントがなされない形で議会提案されていることです。

市民参加条例第10条では、4つのケースについて市民意見の聴取を義務付けています。
第10条第3号 大規模な公の施設の設置に係る基本的な計画又は変更を行うとき。
第10条第4号 前3項に掲げるもののほか、市民の生活、事業、活動等に重大な影響を与えると実施期間が認めるとき。
とあります。
因みに第3号の解説には以下の説明があります。
<「公の施設」とは、住民の福祉を推進する目的をもってその利用に供するための施設(地方自治法第244条第1項)のことをいい、多くの市民が利用する施設になります。
例としては、公民館、図書館、学校、公園、道路などが挙げられます。
「大規模な公の施設」とは、総事業費(建設費、用地取得費等の設置に係る諸経費)がおおむね10億円以上、または建設費(調査設計費、工事費等)概ね3億円以上の公の施設のことをいいます。
「基本的な計画」とは、公の施設の新設や大幅な改修をする場合の基本構想や基本計画のことをいいます。>

第4号については以下の説明があります。
<第4号は、施設の多様性を考慮して、第1号から第3号まで該当しなくても、その内容がこれらに類似し、市民の生活、事業、活動等に重大な影響を与える実施期間が認める場合には、市民意見の聴取を義務付けています。
例としては、市の基本的な方針等を定める憲章、宣言等の策定や公の施設には該当しないが市民生活等に重大な影響を与えると考えられる市庁舎や廃棄物処理場などの施設の設置等が想定されます。>
 これらを踏まえ以下の申し入れを行います。
1、 市民意見聴取の義務付けに関する市当局の見解をただすこと
2、 市議会として市民の意見聴取の必要性を協議すること
3、 市民意見聴取が行われるまでの間、議案の凍結を協議すること