なぜ宗教法人の解散は非公開手続きなのか。
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宗教法人法に基づく宗教法人の解散命令請求の裁判が非訟事件として非公開となる理由には、以下のような法的および社会的な背景があります。
1. 非訟事件の性質
非訟事件は、訴訟とは異なり、主に私人間の紛争解決を目的とせず、行政や公益のために裁判所が関与する手続きです。宗教法人の解散命令請求は、宗教法人法第81条に基づき、行政(主に文部科学大臣や知事)が請求する手続きであり、公益性が重視されます。
2. 宗教法人の特性と信教の自由の保護
日本国憲法第20条は信教の自由を保障しています。宗教法人の解散命令請求が公に議論されることで、信教の自由や団体の名誉に影響を与える可能性があります。非公開とすることで、宗教的信条や活動に関する過度な干渉を防ぎ、個人や団体の基本的人権を保護する狙いがあります。
3. 名誉やプライバシーの保護
解散命令請求に関する裁判では、宗教法人の活動内容や財務状況、信者との関係など、機密性が高く、外部に公開されることで名誉やプライバシーを侵害する恐れがある情報が審理される場合があります。非公開とすることで、こうした情報が不必要に公開されることを防いでいます。
4. 手続きの迅速性と円滑性
非訟事件は通常の訴訟事件と比べて簡易・迅速に進行することが求められます。非公開にすることで、手続きがスムーズに進行し、裁判の妨げとなる外部からの干渉や圧力を軽減する効果があります。
5. 社会的混乱の回避
宗教法人に対する解散命令請求は、信者や社会に広く影響を与える可能性があり、特定の宗教団体が公の場で非難されることによる社会的混乱を回避するためにも、非公開が適切とされています。
まとめ
宗教法人の解散命令請求を非訟事件とし、非公開で行う理由は、信教の自由や団体の名誉を保護しつつ、公益性と迅速な手続きの確保を図るためです。このような配慮は、日本国憲法や宗教法人法に基づく法の趣旨と一致しています。
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特に上記の2、3は、解散命令請求を受けている家庭連合に、(理論的には)プラスになる理由。
取り急ぎ。