こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

介護保険事業計画の「低所得者対策」とは?

2012-01-16 22:29:48 | 社会保障
朝、昼、晩と会議の一日。朝は議員団会議。昼と夜は地域の共産党の会議。

どの会議でも「介護保険事業計画のパブリックコメントは今週金曜日まで。保険料や利用料、認定制度について意見を出しましょう」と訴えた。


「計画」案のなかに「低所得者対策の推進」という項目がある。

「低所得者への配慮」というが、在宅サービス等の利用料1割負担の減免については、いっさい記述がない。
「介護保険以前」は、ヘルパーさんにきてもらっても「住民税非課税」であれば無料だった。そのころ、年金生活者の大半は「住民税非課税」だった。(年金額の問題ではなく税制度の改悪以前だったため)

2000年に介護保険が導入されて最初の3年間、「激変緩和」で「訪問介護を以前から利用していた場合」に限り、3%に軽減した。2期目の「計画」は「経過措置として・・・3%に軽減していますが、平成15年度からは6%に、平成17年度からは10%になることから、今後対応を検討する必要があります。」とした。

どんな検討がされたのか?定かではないが、平成17年度以降、一律10%となり、その後の「計画」では「検討」の文字さえ消えた。

「第5期計画」案に「所得段階別加入割合及び加入者数」という表がある。
第1・第2段階をあわせて、約25%、人数にして4千人あまり。
これは、年金収入が年間で80万円以下の方だ。
第2段階は22%。年間80万円、月に7万円以下の収入で生活保護は受けておられない。
どうして、介護保険の1割の利用料が負担できるだろうか。

風邪引きぐらいでは病院にいかない。「病院に行ったときは手遅れだった」という話を何度もお聞きしてきた。
1割の利用料を払ってまでヘルパーさんに来てもらったり、デイサービスに行ったりはしない。

「12年間で高齢者の人数は1・5倍に、保険給付は2倍に増えた」と昨日書いた。
これが、うたい文句のとおり「誰でも、いつでも」使える制度として「保険給付が高齢者人口の伸びを上回って2倍」になったのなら、「介護保険制度が定着してきた」と言ってもいいかもしれない。
しかし、保険給付の倍加は一定以上所得のある人たちの利用によるものだ。

一定の所得があっても、家族の介護を支える日々の大変さを思うと介護の専門職の手を借りることで人生の大切なときを過ごしていただきたいと思う。

問題は「一定以上の所得」がなければ、使えない制度になっていることだ。

「高齢者であり、低所得者であり、介護が必要な方々・・・3重の意味で社会が支えなければならない方々を排除する仕組み」だということを議会でも言い続けてきた。

コメント
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