奈良県の建築家が日々思う設計事務所の家づくり日記、住まいの設計や住宅設計、注文住宅、注文建築、暮らしの事、収納の事

住宅の設計・リフォーム、暮らしのデザイン提案を家具や生活習慣まで丁寧に考えています。

住宅設計デザイン、暮らしの空間の事イロイロと・・・・・屋根小屋裏を利用する、小屋裏収納やロフト空間のつくり方にも実用性と機能性と楽しさ、遊び心と法律上の制限を活用しつつ「規制内容」を吟味。

2017年05月06日 | 役所 行政 検査機構 書類の仕事

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※二階小屋裏利用「ロフト」空間

 

 

※二階小屋裏利用「ロフト」空間へのはしご

 

 

今日は建築の法律運用の話しも含めつつ、

家の中での機能面と生活の充実面・・・・・。

 

 

よく住い手さんとも

住まいの打ち合わせの際に

話しに出る「ロフト」や「小屋裏利用」の事。

 

実用的な意味と「視覚的な効果」をデザインして

広さを印象付ける効能として

設計したりすることもあります。

 

 

法律面の観点から・・・・・・。

 

平成12年の建築基準法の改正で

小屋裏の収納の大きさが、

小屋裏収納を設置する階の

床面積の8分の1が上限であったものが、

現在では2分の1まで引き上げられ、

様々なタイプの「小屋裏収納」の

条件設定が出来るようになりました。

 

その条件ではない場合は、

二階建ての場合は三階建て、

三階建ての場合は四階建てになり、

平屋の場合は二階建てという具合に

階としてカウントされる状態・・・・・。

 

また、ロフトについても

以前ならば認めない役所もあり

判断が地域によりばらつきがあったものが、

認める方向で落ち着いているので

条件的には緩和です。

でも・・・その認める中にも「条件」があるので

注意ですよ。

 

小屋裏収納やロフトを認める条件は

建築関連法令で決められていますが、

この基準を守らないと

小屋裏収納として認められず、

床面積に算入されたうえに

「階」として判断され、

先に書いたように、

例えば2階建ての建物が3階建てであると

指摘を受ける事になります。

同時に耐震や構造の要件設定も設計条件が

変わってくるんです・・・・・・。

 

そして、条件的に

床面積や階に算入されない

小屋裏収納やロフトの基準は

次に示すような場合が該当し、

規定内に収まる規模でなければなりません。

 

住宅の小屋裏、天井裏、床下を利用して設ける

住宅の物置(小屋裏物置等)で、

各階において、その階に

出し入れ口がある小屋裏物置等の面積の合計が、

出し入れ口がある階の床面積の2分の1未満であること

 

 

1階小屋裏について、

物の出し入れを横方向から行う

物置として利用するもの

小屋裏物置部分と他の部分が

扉等で明確に区別されている物に限る。

 

2階天井裏について、

いわゆるロフト形態の物置として

利用するもの。

1階の階段途中から

物の出し入れを行う物置として利用するもの。

ただし、上下階から

利用可能な部分がある場合は

様々な条件がすべて満たされている

必要があります。

 

 

最大の特徴は、

小屋裏物置等の最高内法高さは

1.4m以下とされています。

 

天井の最大内法高さの合計が

1.4m以下でなければなりません。

 

また、小屋裏物置等に取り付けて

使用するはしご等は、

固定式のものを使用しないこと

収納式のはしごは可となっています。

 

周辺諸条件としての内容によっては

固定階段を可とするケースも有ります。

 

 

尚、小屋裏収納への固定階段は、

建築基準法には具体的な規定がありません。

建築地の特定行政庁ごとに

運用上の基準が示されており、

利用の可否にばらつきがあります。

 

大事なのは、

詳細については「建築地」の

「各特定行政庁」にキチンとお問い合わしながら

話しを進める事。

 

 

各建物の設計上の条件など

個々の状態によりその運用は変化するので

建物計画における個別判断が大事・・・・・・。

 

 

その都度の確認がポイントですよ。

建築は法律も含めて解釈の部分は

集団規定も単体規定も条例も

教科書通りではありませんからね。

 

 

今日は少し建築の「法律」の話しでした・・・・・。

 

 

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