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※都市計画区域内・市街化調整区域特区で土地の開発手続き申請に約10か月を要した土地の事例
建物を建てたり、増築したり、
土地を造成したり、
新築工事や建て替えの場合でも
家や土地に関する法律というのは
ややこしくできていて、
自分のものなのに自由にならない場合があります。
土地そのものもそのひとつ。
自分が所有する土地だからいつでも家が建てられる
と思っていたら、
実際にはいろいろな事前の手続きが必要で、
計画がずいぶん遅れて
予定が大幅に狂ってしまうケースがしばしばあります。
地目という言葉をご存じでしょうか?。
地目とは不動産登記で書類に記載されている
「土地の種類」になります。
土地のおもな用途によって、
「宅地」「田」「畑」「山林」「学校用地」「公衆用道路」などの
23種類に分類されています。
「田」や「畑」といった
農地法で制限される農地に家を建てる場合、
建築前に管轄の農業委員会から「農地転用の許可」を受けるなど、
状況によって各種手続きが必要になります。
たとえ個人所有の土地でも、
地目が「田」や「畑」であれば
建築だけの手続きでは済まずに
すぐに家を建てられないのです。
特に増築や建替えで敷地面積を広げる場合は、
都市計画法での手続きも多数関連してきて
新たに建物を建てる土地の地目に注意が必要です。
登記事項証明に記載された地目と
実際の利用目的が一致していない土地も数多く、
現在「宅地」として使用していても
登記事項証明での地目は「畑」や「山林」のまま
になっている土地はめずらしくありません。
地目が記載された不動産登記事項証明書は、
その土地を管轄する法務局で請求もきます。
土地の地番が確定している場合は
管轄外の法務局でも「オンライン申請」など
情報化されているので
請求をすることは可能ですよ。
家を建てる前には必ず建築候補地の地目や形状
その他隠れた情報を調べ、
「田」や「畑」であれば事前に「手続き」の確認をして
予定を組むように進めなくてはいけませんよ。
ですから、「まだ計画は1~2年後」という場合でも、
先ずはそういう面を考慮して
スケジュールに余裕を持つ事が大切ですよ。
行政と法律や条例に対する計画性の部分。
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