質の良い設計とデザインで
人生の潤いを生み出す暮らしの空間を丁寧に・・・・・。
※新築計画にて開業した奈良市西大寺のゲストハウス
日本家屋をイメージした設計デザイン事例(ゲストハウス・奈良庵)
□ゲストハウス奈良庵ホームページ□
新築だとしても
リノベーション(リフォーム)だとしても
ゲストハウスをつくりたい。
※新築計画にて開業した奈良市西大寺のゲストハウス
日本家屋をイメージした設計デザイン事例
昨今の空き屋問題や土地活用など
様々な視点から
そう考えておられる方も
居るかと思います。
※帳場を兼ねた玄関ホール
実際に「お問い合わせ」を
いただく事も多いので
今回は住宅(住まい)ではなくて
ゲストハウスをテーマに
blogを書いてみたいと思います。
※談笑スペースを兼ねたダイニングルーム(食事提供スペース)
必要な手続きや関連する法律は?。
日本を訪れる観光客が
増えたことにより、
ゲストハウスや民泊といった
サービスが広まりました。
※畳の間がメインの宿泊室
※和をモチーフにしたトイレスペース
※共用の洗面スペース
勿論「海外の方々」だけではなくて
国内での旅行や移動、
滞在にゲストハウスを活用する事も
多いと思います。
※海外宿泊ゲストメインのシャワールーム
※宿泊室用の水回りユニット
自分の所有している物件を
改造してゲストハウスとして
運営したいという方も
いるのではないでしょうか?。
ゲストハウスの開業は
決めたらすぐにできるわけではなく、
さまざまな
手続きや申請が必要になります。
では、ゲストハウスを開業するには
どのような手続きや申請を
行えば良いのでしょうか?。
まず、ゲストハウスとは?。
よく聞く宿泊施設には
民宿や民泊などさまざまありますが、
正直何がどう違うの?
と迷ってしまいますよね。
それぞれの
特徴や違いを簡単に。
民泊とは
自分の家の一部やマンションの
一室を宿として貸し出す。
オーナーがいなければならない決まりはなく、
基本的に食事の準備も不要。
都道府県知事に対して
民泊の届け出をすることで開業できる。
ゲストハウス
明確な定義も保健所の基準で
設けられています。
安価な宿泊施設や
さまざまな国籍の人が交流できる
施設を指すことが多い。
基本的に食事の準備は不要 。
開業には旅館業法における「簡易宿所業」の
許可を得る必要がある。
民宿
開業には旅館業法における「簡易宿所業」の
許可を得る必要がある。
家庭料理のような食事が振舞われることが多い。
定員10人以上の施設には
客室の延べ床面積が33平方メートル以上必要。
ゲストハウスは、
一般的には小規模で
簡易的な宿泊施設のことを指します。
訪日観光客が増えたことをきっかけに急増し、
宿泊客からは
「旅館やホテルより安価なのに立地がいい」
「他の宿泊者との交流が楽しめる」
といった需要があります。
もともとはバックパッカーによる
利用が多かったようですが、
今ではそれ以上に
外国の旅行者による
利用も増えています。
安価なら不便な施設なのでは?
と思われる方もいるかもしれませんが
そんなことはなく、
清潔感やスタッフの接客は
ホテルや旅館に引けをとりません。
トイレやお風呂が共用、
食事の提供がない、
布団は自分で敷くなど
サービスを省くことで
宿泊単価を安くしています。
また、
最近のゲストハウスは
建物の雰囲気を活かした
その土地ならではの施設や、
手入れの行き届いた
オシャレで個性的な施設まで
たくさんあります。
客室のタイプも
ドミトリーから個室までさまざまです。
訪日外国人が増えたことで、
ゲストハウスの数も急増しました。
では、
ゲストハウスを開業するには
どのような手続きを行えばよいのでしょうか?。
ゲストハウスの開業に
必要な手続き。
クリアしなくてはならない
主な法律は以下の3つです。
建築基準法、旅館業法、消防法。
食事の提供など
場合によっては営業許可等。
物件の規模に関わらず、
開業にはこの法律を
すべてクリアする必要があります。
では、
3つの法律に関する手続きは
それぞれどのようなものなのでしょうか?
建築基準法とは、
その建物が人にとって安全なものかどうかという
基準を定めた法律です。
ゲストハウスを開業する際も、
その物件がゲストハウスとして
安全に利用できることを申請し
手続きを行う必要があります。
もともとは宿泊施設ではなかった物件を
宿泊施設として利用しようと
考えている場合は
用途変更の申請が必要です。
用途変更の申請は
地域の建築行政庁に
足を運ぶ必要があります。
旅館業法。
旅館業法とは、
宿泊料を受け取って
人を泊める施設に適用される法律です。
ゲストハウスはこれにあたるので、
旅館業法に基づく
営業許可を取らなければいけません。
旅館業法において、
旅館業は
「ホテル営業」「旅館営業」
「簡易宿所営業」「下宿営業」の
4つに分かれています。
ゲストハウスは
宿泊する場所を
他人数で共用する構造および
設備を主としているため
基本的には簡易宿所営業にあたります。
規模や内容によっては「ゲストハウス」であっても
旅館営業となるケースもあるので
建築計画と内容を
すり合わせる必要性があります。
旅館業法関係や
飲食の営業許可に関して
手続きはゲストハウスを
開業したい地域の保健所が窓口となります。
申請から許可までは
おおよそ1ヵ月~2か月です。
消防法。
消防法とは、
火災を予防することで
人の命や財産を守ったり
地震などの被害を軽減するほか、
怪我人の搬送を適切に
行うための決まりを定めた法律です。
ゲストハウスを開業するには
地域の消防署へ向かい、
消防法令適合通知書を
受け取る必要があります。
建築基準法の手続きの際に
連動する内容もあり
建物完成後の検査で
問題が無ければ、
通知書を受け取ることができます。
ゲストハウスの開業には
入念な下調べを行っておかないと
先に書いた以外にも
地域の条例や場合によっては
地区の取り決め等で
開業を認めていないケースもありますから
クリアしなければならない
法律や手続きに関して
抜け漏れのないように
ある程度下調べをしてから
動き出すことをお勧めします。
また、建物に関する決まりや
細かい法律の規定については、
基本的には建築の内容が大半なので
まずは設計事務所(建築士・建築家)
特に地域事情に詳しい専門家に相談してください。
空き屋の再活用や地域貢献に関しても
建築をどう活用するのか?
色々な具体策を練る時間も重要ですから。
大阪・奈良・和歌山を中心に
新築一戸建て・古民家再生リノベーションなど
間取りと暮らしと建築の
丁寧な提案と設計を心懸けています。
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やまぐち建築設計室
建築家 山口哲央
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