昨日は、久しぶりに茨木市役所での市民法律相談を4時間、担当しました。ほとんどの相談が切実かつ複雑なものだったために、30分では十分に相談者の話しを聴くことができませんでした。
それにしても、茨木市役所の前の道路にこつたが置かれて、人がこたつに入っていて、ビックリしました。市役所の担当者の話しによると、将来的には市役所の東側の道路を車は通行できないようにして、緑地公園化する、そのための実験を今日(1/19)と明日、行っているとのことでした。脱車社会の試みだとすると素晴らしいと感じました。※写真の右にある道路が「市役所の東側の道路」です。
市役所の市民法律相談などで、相談に来た人と話しをしてみると、【「遺言」書さえあれば、相続人間で争いは起きない】と思い込んでいる人が意外と多いのです。
しかし、遺言があっても、紛争はかなりの確率で発生します。それどころか、遺言が相続人間の紛争を引き起こしてしまうことも多いのです。
では、どうすればよいか。「遺言」書を作るなら、推定相続人(遺言の残す人が亡くなった場合、法定相続人となる人)のキャラクター、生活状況、希望等を調べて、遺言の内容を決めるなのです。こうすれば、「相続」発生後の紛争ぼっ発確率を確実に下げることができます。
■2023年11月1日(水)~12月28日(木) 法律相談料1,000円キャンペーンの実施について
日 時 2023年11月1日(水)~12月28日(木)
会 場 大阪弁護士会館・なんば法律相談センター・
概 要 法律相談料1,000円キャンペーンを実施いたします。
通常30分税込み5,500円の法律相談料が税込み1,000円
費 用 本キャンペーンによる法律相談料(基本料金)は30分以内1,
予 約 事前予約制となりますので、電話もしくはWEBよりご予約くだ
※10/2(月)より予約を開始いたします。
電話:06-6364-1248(月~金:午前9時~午後5時 土:午前10時~午後3時30分)
WEB:https://soudan.osakaben.or
大阪弁護士会が、法律相談料の値引き、八掛けではなく、二掛けをするそうです。これは超お得です。
Mさんの奥さんの親が亡くなり、その親に借金があることがわかった、さて、どうしたらよいか、Mさんの奥さんは法テラスの無料法律相談に申し込んで、弁護士からアドバイスを受けたそうです。
ところが、その弁護士、相続放棄をすればよいとだけ言って、Mさんの奥さんが相続放棄をすると、その後はどうなるかの説明をしていなかったのです。
これは致命的ミスとまでは言えないかもしれませんが、実際には役に立たない法律相談であると言わざるを得ないのです。
そもそも、法テラスは弁護士は安くコキ使うためにできた組織です。そして、弁護士の多くが、そのことを理解していて、低額の報酬に見合う仕事しかしないのです。なので、上記のような低レベルの法律相談も多々あるのです。法テラスの抜本的改革が望まれます。
今日は、府下の某市役所で市民法律相談(4時間)を担当しました。
やはり、相続関連の相談が増えつつあります。人は必ず亡くなる→人が亡くなれば「相続」が発生する⇔高齢者が増えていることによるものと思われます。
従兄弟姉妹(いとこ)は法定相続人でない、なので、いとこは、遺言がない限り亡くなった人=被相続人の財産はもらえないことに注意が必要です。
現代ビジネスが、相続税のことに捕らわれて税理士に相談して酷い目に遭った川田正樹さんの事例を記事にしてます。
相続税を課される相続人は、100人中10人もいないのです。なので、ほとんど人には相続税は関係ないのです。なので、相続税のことは考えなくてよいのです。
「いとこ(従兄弟姉妹)のYが亡くなりました。Yには妻、子はおらず、兄弟姉妹もいません。Yの両親は既に亡くなっています。相続放棄をするべきか悩んでいます。どうしたらよいですか」との相談がありました。
私の回答:悩む必要は全くありません。なぜなら、Yさんのいとこは法定相続人ではないからです。相続人でない人は、相続放棄もできません。
このようなことはしばしば起こります。兄弟がおらず、妻子もいない人は、遺言書を作って、自分が亡くなった後、財産をどうするかを決めておかないと、従兄弟姉妹ら法定相続人ではない親族は困るのです。
少年犯罪被害当事者の会が「犯罪被害支援の充実を訴える要望書」を自由民主党 上川陽子議員、法務大臣、国家公安委員長に提出
少年犯罪被害当事者の会が、齋藤法務大臣らに要望書を提出しました。記者のノートPCのキーボードを叩く音が耳障りですが、武るり子さんらの生の声を聞いてください。
今日は、いつもとは毛色を変えて、日本弁護士連合会主催の「資産課税」についての連続講座を受講しました。
私が受ける研修&私が講師を務める研修のほとんどすべて、犯罪や事故の被害者がらみのモノなので、今日の「譲渡所得課税の基礎と弁護士業務」研修、新鮮でした。