ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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損害賠償命令制度

2013年05月22日 16時26分11秒 | 相続
 先ほど,損害賠償命令制度に関し,問い合わせがありましたので,ここにも書いておきます。

 まず,被害者参加制度と損害賠償命令制度は,全く別の制度ですつまり,前者は,刑事手続の中にある制度で,後者は,民事事件(損害賠償請求事件)に関係する制度です。

 そこで,被害者参加に関し,裁判所から任命された被害者参加弁護士(国選被害者参加弁護士)が,損害賠償命令の申立に関し,被害者(申立人)の訴訟代理人となることは,何ら差し支えありません。

 また,被害者参加された被告人が,損害賠償命令の審理において,自分で申立に対応するか,または,訴訟代理人(弁護士)を選任し,その代理人に対応を任せるかは全く自由です。実際には,被告人についた国選弁護人(弁護士)が,被告人から頼まれて,民事法律扶助制度を利用して,損害賠償命令の審理において,訴訟代理人となることが多いようです。

 損害賠償命令制度は,民事訴訟(裁判)と異なって,簡単に安く利用できるという噂が広く流布しているようですが,その申立書の書き方等独特のものもありますので,まずは,一度,弁護士に相談してみてください。
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弁護士の品格

2013年05月22日 05時46分09秒 | 相続
今朝の毎日新聞によると,
大阪弁護士会:弁護士グループ、橋下市長の懲戒請求へ
 日本維新の会共同代表の橋下大阪市長の従軍慰安婦を巡る発言は弁護士の品格をおとしめたとして、大阪弁護士会所属の弁護士グループが、懲戒を同弁護士会に請求する方向で検討していることが分かった。橋下氏は同弁護士会に所属し、2010年に山口県光市の母子殺害事件を巡って業務停止2カ月の懲戒処分を受けている。』
だそうです。

 この件も参考にしながら,私は,あらためて,弁護士の品格とは何か,を考えてみたいと思います。
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