明日は,「反体罰NPO・研究者連絡会 活動報告&新団体設立準備会」というものに参加させていただきます。
どなたかから勧誘されたわけではないのですが,学校における「いじめ」と同じく,体罰も放置しておけないとの思いからです。
学校教育法が明確に体罰を禁止していること(その11条「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 」)からすると,体罰は100%,暴行・傷害罪に該当す犯罪」であることを,現役の教員(「先生」などと呼べたシロモノではない人たち)に,それこそ体で覚えさせる必要があります。そのお手伝いができれば,と考えています。
どなたかから勧誘されたわけではないのですが,学校における「いじめ」と同じく,体罰も放置しておけないとの思いからです。
学校教育法が明確に体罰を禁止していること(その11条「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 」)からすると,体罰は100%,暴行・傷害罪に該当す犯罪」であることを,現役の教員(「先生」などと呼べたシロモノではない人たち)に,それこそ体で覚えさせる必要があります。そのお手伝いができれば,と考えています。