ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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タイムチャージ制の採用

2017年01月15日 19時38分10秒 | 相続
 今回,ある事件で,タイムチャージ制で仕事をすることになりました。
 タイムチャージ制というのは,着手金(仕事を開始する前に依頼者が支払うもので,依頼者の得るべき経済的利益の何パーセントという形で算定されるもの)+報酬金(成功報酬)=報酬という方式ではなく,弁護士が仕事をした時間に1時間当たりの単価をかけて,報酬を算出するものです。
 このタイムチャージ制,仕事をしている時間の管理が煩雑で,ほとんど採用したことがありませんでした。
 今回は,着手金の算定の基になる依頼者の経済的利益がいくらなのかよくわからないため,やむなくタイムチャージ制を採用しました。
 この事件専用のストップウオッチを購入し,時間管理を厳密に行いつつ,仕事をしてみます。
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