ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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弁護士は職務上知り得た個人情報を漏らしたりしません

2017年03月27日 07時33分36秒 | 相続
 刑法には,(秘密漏示罪として,134条1項には,「(冒頭略)弁護士、弁護人、(中略)又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」となっています。
 この規定とは関係なく,弁護士は,依頼者の個人情報を漏らしたりしませんので,心配されないようお願いします。
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