ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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裁判所から送られたきた書類を居留守を使って受け取らないと

2018年01月04日 21時32分18秒 | 相続
 裁判所から送られてきた書類を受け取らないとどうなるのでしょうか。
 答えは,受け取ったことにされて,大変な不利益を受ける,です。要するに,逃れることはできないのです。
 裁判所が送ってきた書類は居留守を使わずに速やかに受け取って,開封し,対応すべきです。
 
 参照条文【書留郵便等に付する送達】
 民事訴訟法第107条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は,(中略)書留郵便(中略)に付して発送することができる。
(中略)
 2項 省略
 3項 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす,
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攻めの経営?

2018年01月04日 06時30分21秒 | 相続
 私が敬愛する先輩弁護士からもらった年賀状に,今年も「攻めの経営」でいきます,と書かれていました。
 攻めの経営とはおそらく,顧問先や依頼者を集めるための活動(営業活動)を積極的に展開していくことを指すと思われます。
 確かに,弁護士は仕事がなければ,持っている技能を発揮することができないのです。
 その意味で,営業活動は絶対に必要だと思います。
 しかし,私が興味を持っている犯罪被害者支援危機管理はどちらも,支援を受ける人,管理して欲しい人が支援や管理を望んでこそ,効果があるのです。押し付けの支援や管理ではダメなのです。
 
 その意味で,私は営業活動はせず,依頼された仕事に全力を傾注していきます。
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