今夜は,大阪弁護士会「死刑廃止検討プロジェクトチーム」主催の学習会に参加しました。
というのも,今日のテーマが「諸外国の犯罪被害者支援について」で,報告者が我が国における弁護士の立場からの犯罪被害者支援分野の第一人者である杉本吉史(よしのぶ)弁護士(大阪弁護士会)だったからです。
杉本先生から,我が国の現状,USAの現状,UKの現状,フランス&ドイツ&北欧の現状の報告があった後,死刑廃止検討PTメンバーの弁護士からの質問を聴いてみて,PTメンバーの弁護士は,犯罪被害者の現状を知らない,被害者が経済的にも精神面でも国からの支援をほとんど受けていないことを知らないことがわかりました。
一般に,死刑存廃問題については,4つの論点,つまり①死刑は刑罰か~法哲学的論点,②死刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に違反するか,③死刑に刑事政策的効果(一般予防効果)はあるか,④死刑は適正手続き(憲法31条)の要請に反するか,があるとされていますが,そこに,⑤死刑は犯罪被害者の処罰感情に応えるモノではないか,という論点を入れて欲しいです。
というのも,今日のテーマが「諸外国の犯罪被害者支援について」で,報告者が我が国における弁護士の立場からの犯罪被害者支援分野の第一人者である杉本吉史(よしのぶ)弁護士(大阪弁護士会)だったからです。
杉本先生から,我が国の現状,USAの現状,UKの現状,フランス&ドイツ&北欧の現状の報告があった後,死刑廃止検討PTメンバーの弁護士からの質問を聴いてみて,PTメンバーの弁護士は,犯罪被害者の現状を知らない,被害者が経済的にも精神面でも国からの支援をほとんど受けていないことを知らないことがわかりました。
一般に,死刑存廃問題については,4つの論点,つまり①死刑は刑罰か~法哲学的論点,②死刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に違反するか,③死刑に刑事政策的効果(一般予防効果)はあるか,④死刑は適正手続き(憲法31条)の要請に反するか,があるとされていますが,そこに,⑤死刑は犯罪被害者の処罰感情に応えるモノではないか,という論点を入れて欲しいです。