私が被害者参加弁護士として関わった事件で,判決があり,懲役4年でした。
検察官の求刑は5年,被害者参加弁護士としての私の求刑は10年でした。
検察官の求刑からの減刑する理由として裁判所が挙げたのは,①被告人は反省している,②被告人には前科がない,③犯行は短時間であった,等々でした。
しかし,検察官の求刑は,被告人に有利な事情(例えば,前科がないこと)も考慮しているのです。
そうすると,我が国では,構造的に被告人に有利な判決が出るようになっているのです。
検察官の求刑は5年,被害者参加弁護士としての私の求刑は10年でした。
検察官の求刑からの減刑する理由として裁判所が挙げたのは,①被告人は反省している,②被告人には前科がない,③犯行は短時間であった,等々でした。
しかし,検察官の求刑は,被告人に有利な事情(例えば,前科がないこと)も考慮しているのです。
そうすると,我が国では,構造的に被告人に有利な判決が出るようになっているのです。