ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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夜勤明け、8分でまた勤務過労自死、異例の不起訴不当

2020年08月30日 21時17分48秒 | 相続
gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASN8Y6VLWN8SPIHB021
 過労死だけでなく,過労自死についても,直接の上司や企業の経営者を業務上過失致死罪でなく,傷害致死罪で,刑事告訴するべきです。長時間労働規制では,いつまで経っても過労死,過労自死はなくならないのです。
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遺留分侵害額請求権の行使について

2020年08月30日 20時19分23秒 | 相続
 遺留分(いりゅうぶん)とは,相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があるのです。
 そして,遺留分を侵害された相続人は,遺贈や贈与を受けた人に対して,侵害された遺留分を限度に遺贈等されたものの返還を金銭により請求する権利を持ちます。この権利を「遺留分侵害額請求権」と言います。
 私はこれまで,何件か,相続人の代理人として,遺留分侵害額請求権(以前は「遺留分減殺請求権」と言いました。)の行使に関わってきました。
 しかし,それらはすべて,何名かいる相続人の1人が病気or高齢で弱った被相続人を半ば強引に説き伏せて,遺留分を侵害するような遺言書を作らせたとしか思われないケース,つまり,他の相続人の遺留分まで奪うつもりはなかったケースだったのです。
 なので,もし,遺言者が自由な状態で,自分の意思で,相続人に遺留分を主張しないで欲しいとの遺言書が作成されたと認められるケースの場合は,相続人には遺留分侵害額請求権の行使は止めましょう,とアドバイスします。それが亡くなった人の願いだからです。
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