法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」が5月21日、刑法などの規定のあり方について議論してきた内容を報告書にまとめ、法務大臣に提出したのです。
その報告書では,「性犯罪の処罰規定の本質は同意のない性行為にある」としつつ、被害者の不同意のみを要件とする性交罪の新設には処罰の範囲に「課題が残る」と指摘しているのです。
性犯罪は,「人の性的自由」を保護法益(ある行為を犯罪とすることによって守られる利益)としています。他方,財産罪は,「財産」を保護法益とします。そして,一般的には,「人の性的自由」の方が,「財産」よりも重要であるとされています。
そして,現行刑法は,財産罪の一番シンプルなモノとして,窃盗罪を置いています。この窃盗罪は,被害者の意思に反する財物の移動を犯罪としています。ところが,窃盗罪に対応する行為態様の性犯罪は現行刑法にないのです。つまり,例えば,暴行または脅迫を用いずに被害者の意思に反して被害者の性的自由を侵害しても,犯罪とならないのです。これは,「人の性的自由」の方が,「財産」よりも重要であるには合わないのです。
すみやかに窃盗罪に対応する性犯罪を新設するべきです。
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