ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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期日変更申立書

2021年06月19日 07時44分51秒 | 相続

 民事訴訟法では,裁判等の日(時間)を期日と言います。その期日,いったん決まると,簡単には変更されないのです。

 民事訴訟法93条(期日の指定及び変更)は,その1項で,「期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。」としつつ,3項で。「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。」としているのです。

 最近,依頼者(会社)の担当者が交代した,だから,準備書面(当事者の主張を記載した書面)を次の期日までに出せそうにない,よって,期日を変更(延期)して欲しいとのリクエストが相手方の代理人弁護士から出されました。

 私は,これはいくら何でも「顕著な事由」に当たらないだろう,なぜなら,準備書面は依頼者が作成するものではなく,代理人弁護士が作成するものだから,と思っていたところ,担当書記官から期日調整(期日を延期して,次の期日を決めたい)の連絡があり,驚愕(きょうがく)しました。

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