債務者ではない人(第三者)から,借金の返済を受けた件で相談がありましたので,ここに書いておきます。
債務(例えば,借金)は,債務者(例えば,Aさんからお金を借りたBさん)が履行(返済)するべきです。
ところが,民法は,第三者(債務者以外の者,例えばCさん)の弁済も有効であるとしています(474条1項)。
ここで有効であるというのは,債権者(例えば,債務者Bさんにお金を貸したAさん)に弁済した第三者であるCさんが,弁済したモノをAさんに返して,と言っても,AさんはCさんに返さなくてよいという意味です。
というわけで,第三者による弁済も有効となるのです。
ただのその例外として(1)「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」が,債務者の意思に反して弁済しても,有効となりません。例えば,Bさんが自分でAさんから借りたお金を返すのだと思っていた場合,例えば,Bさんの友人であるCさんがAさんに弁済しても,有効な弁済とはならないのです。
また,(2)「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」は債権者の意思に反して弁済をすることはできません。つまり,債権者のAさんは,債務者Bの友人のCさんが弁済したいと申し出ても,それを断ることができるのです。
実際に弁済の有効性が争われる事件は複雑ですが,上記の規律に照らして整理すれば,それほど難しくはないのです。
(第三者の弁済)
第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 省略