今日は、この建物の地下室で、私の依頼者と会ってきました。映画のセットのような歴史を感じさせる部屋でした。
人を騙して、その財物を交付させると、詐欺罪(これを「1項詐欺」と言います。)が成立します。人を騙して、その財産的利益を交付させると、やはり詐欺罪(これを「2項詐欺」と言います。)が成立します。
では、人を騙して、性交渉を持って、その人の「性的自由」を侵害した場合、犯罪は成立するでしょうか。
このような場合は、犯罪は成立しないとされています。なぜなら、刑法に詐欺性交罪がないからです。
人を騙して、その財物を交付させると、詐欺罪(これを「1項詐欺」と言います。)が成立します。人を騙して、その財産的利益を交付させると、やはり詐欺罪(これを「2項詐欺」と言います。)が成立します。
では、人を騙して、性交渉を持って、その人の「性的自由」を侵害した場合、犯罪は成立するでしょうか。
このような場合は、犯罪は成立しないとされています。なぜなら、刑法に詐欺性交罪がないからです。