昨日、弁護士会の遺言・相続電話無料法律相談を担当してみて思ったのは、相続が開始されてからでは、手遅れであることが極めて多いということです。
誰でも必ず亡くなります。そして、人が亡くなると「相続」が発生します。なので、相続争いの勃発は事前に予測できるのです。
相続争いの発生を防止するために、どのような手を打つべきかは弁護士に相談してください。ただ、間違っても、自分に遺産を全部取得させるという遺言を被相続人(相続される人)に作らせてはいけないと私は思います。
参照条文
(相続開始の原因) 民法 第882条 相続は、死亡によって開始する。